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永住許可と帰化の違いは?
日本での外国人の永住許可と帰化についてなんですが、帰化は日本在住5年以上、素行が善良であることが条件となっていて、永住許可は日本在住10年以上、素行が善良であること、その人が日本に有益であるかどうか、という条件になっています。なんで永住許可の方が条件が厳しいんですか?帰化した人には永住権はないんですか?あと素行が善良であること、その人が日本に有益であるかどうかは法務大臣が決めるらしんですけど、どんな人が駄目なんですか?一つでもいいんでも知っていることがあったら教えてください。
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> なんで永住許可の方が条件が厳しいんですか? 国政について最後まで責任を負わなくて良いからです。例えば、日本で徴兵制度が復活したような場合、永住外国人は徴兵されることはないけど、帰化した人は徴兵されるんだ。つまり、最後まで日本を守る義務がないのに、繁栄を享受できる点で優遇されているので、そのぶん条件のほうも厳しくなるわけです。 実際、外国人永住制度で永住資格が認められるケースは少ないです。難民や、太平洋戦争時に強制連行された外国人とその子供といったような限定的な場合です。それ以外で認められることは少ないはずです。 > 帰化した人には永住権はないんですか? ありますよ。帰化とは日本国籍を取得することですから日本人と同じです。 > あと素行が善良であること、その人が日本に有益であるかどうかは > 法務大臣が決めるらしんですけど、どんな人が駄目なんですか? ダメな例として最も有名なのは、政治運動をする人でしょう。たしかこれは、国籍法の要件にあがっていたはずです。日本で犯罪歴があれば大きなマイナスです。また、一定の技能を有していない人も、難しいんでしょうね。肉体労働者や、ホワイトカラーのような事務系の仕事では、日本でも失業しやすいですから。 なんか、だらだら書いてしまいましたが、ご参考までに。
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- kurio
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学生時代に法学の授業で帰化について勉強しました。 帰化をするには法律上では6つくらいの条件を満たせばよいことになっているのですが、実際には役所に大量の書類を提出しなければいけないようです。 「日本への忠誠心があること」という条件もあったはずです。 ダメな場合なんですが、犯罪歴がある人はダメだと思いましたよ。 当時の授業のノートがあったらまた報告します。(あるかなぁ?)