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民法上の留置権(民事留置権)と旧?商法上の留置権(商事留置権)の具体例

ビジネス実務法務検定というものを明日(というか今日)受験するのですが、その中に出てくる用語である 「民事留置権」と「商事留置権」のイメージが思い浮かびにくくて困っています。 民事留置権には別除権が認められない(商事留置権については認められる) と習ったのですが、イメージが沸かないために、しっかりと理解できていないような気がします。 ネットで検索してみても、分かりにくい説明が多いため、こちらで質問させていただきました。 お分かりになる方がいらっしゃれば、教えて下さいませんか?

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  • utama
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回答No.1

商法の商行為法の部分は現代語表記になっただけで、変更は無いので、商事留置権は、現商法の規定です。 民事留置権でも、商事留置権でも、債権を弁済してもらうまで、目的物を留置できるという点、そして、相手が弁済しない場合は、目的物を競売にかけた上で、その売却代金から弁済を受けることができるという点は同様です。 しかし、相手方が破産をした場合の取り扱いが変わってきます。 商事留置権の場合、特別の先取特権となり、別除権が認められます。つまり、破産した後でも、破産前と同様、留置物を競売にかけ、代金から、優先弁済を受けることができるということです。 しかし、民事留置権については、このような優先弁済の取り扱いはなく、相手が破産すれば、留置権は消滅して、優先弁済を受けることができなくなります。 具体的な規定は、破産法66条です。 (留置権の取扱い) 第六十六条 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。 2 前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。 3 第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

noname#18710
質問者

お礼

>相手方が破産をした場合の取り扱いが変わってきます 機械的に「民事留置権には別除権が認められない」と覚えていましたが 実際に相手方が破産した時に関係してくるのが「別除権」なのだと思いますので #1さんの回答に納得です。 法律初心者(僕)の勝手なイメージで 「商事とつくのだから、商売をしている相手のことを言っているのだろう」 「民事とつくのだから、商売とは関係のない(売買契約がない)相手のことを言っているのだろう」 みたいに考えているのですが、これは違いますよね? 「商事」「民事」という言葉の違いをよく理解していないからだと思うのですが それほど根本から理解しなくてもいいのかもしれないですね。 ありがとうございました。

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