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民間連合協定の約款について

明日、ある業者と工事請負契約を結ぶのですが、 その際に民間連合協定の契約約款を使用します。 昨日その約款をいただき一読したのですが、 質問したい点があり、業者に問い合わせたところ 「作成した所(民間連合協定委員会?)へお問い合わせください」との事でした。 でも委員会の方は一向に電話がつながりません。 そこでこの約款における甲・乙・丙についてお聞きしたいのですが、甲は施主(私たち)で、乙と丙は共に業者(丙は正確には業者の検査課)です。 その場合この約款だと業者側だけでいかようにも 操作できる条項があると思うのですが・・。 質問の要点が分かりにくく、申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgih
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回答No.3

no.1です。 第17条(4)のa でいえば、「丙の責において」と考えて良いと思います。 乙(施工者)は、設計図書通りに施工するのが基本で、これから外れた施工をすることは、甲または丙の了承を得たものでなければ、基本的には認められません。 丙は、甲の立場に立って、甲では分からない技術的な部分を監理する立場(監理者)として責任が発生します。 ですので、「丙が指示」した事項というのは、「監理者の責任において指示した事項」と置きかえられると考えられます。 今回は、設計・施工ということですので、設計・監理・施工のすべてにおいて、この業者が責任を持つ解釈すれば、多少は気が楽になるのではないでしょうか。 しかし、契約した業者には、契約書について説明する義務があるので、「旧四会連合(民間連合協定委員会)に聞いてくれ」というのも、無責任だと思いますね。 時間がれば、両者で読み合わせをするのが、本当はベストなんですが、渡して読んでおいてくださいとしてしまうので、現状です。

asatakun
質問者

お礼

再度ご回答いただき、誠にありがとうございます! 第17条についてkgihさんのご回答を読んで、 少し安心いたしました。 その後日本建築学会に電話して、旧四会連合の電話番号はゲットしたのですが、質問にはお一人で答えておられるらしく、電話がつながらないのであきらめておりました。 とても参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説という本が出ていますので、それをお読みになるとよいでしょう。この約款の解釈の仕方について説明がなされています。 これはこの約款を作った、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会で出しているものです。 原則は3者が独立していることを念頭に書かれているものの、一部設計監修と工事が同一の場合についても言及しています。ただいま手元に本がないので、ご指摘部分がどのように解説されていたのか定かではありません。

asatakun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そのような本が出版されているのですね。 今からでも探して読んでみようと思います。 ありがとうございました。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

木造住宅系の契約の仕組みはこういった例が多いみたいですね。約款、契約用内訳書(明細書)、設計仕様書等々。だまっていると契約日の当日とか前日ぐらいにしか渡してくれません。 すくなくとも契約の当事者である業者が作成したところに問い合わせてくれというのは、不親切極まりないと思われます。契約約款は万一、契約の当事者間で紛争となったときの解決する為のルールな訳ですから業者が回答すべき問題と思われます。 結論からすると民間連合協定約款と相違していなければ、それほど心配することはないと思いますが、1万、2万円の契約とは違うわけですからすべて熟読し納得した上で契約書に押印すべきです。 先にも述べたように、不明な点はちゃんと説明をしてもらたった方がよいと思います。 因みに私が改築したときには、ハウスメーカーが独自に作成したもので施工者よりの内容となっていたので契約時に自ら作成した請負契約約款に優先して適用する覚書書を作成し、締結して契約をしました。 (実際にはかなり嫌がられましたが・・・(笑)) いずれにしても、日弁連が作成してる請負契約約款はかなり中立的につくられているので一度見比べたらいかがでしょうか。 なにぶん今日の明日なんで、あわてて契約するのは避け、場合によったら延期するという選択肢をもってのぞまれたらいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html
asatakun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! その後、添付の図面を確認しましたら 単位の間違いなど結構不備があったので、 1週間契約を伸ばして仕切りなおしになりました。 日弁連の作っている契約書、拝見しましたが 29条や34条など、確かにこちらの方がいいなあ、 と思う箇所が結構ありました。 とても参考になりました。ありがとうございました!

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.1

建築会社 営業やってます。 今回は、その業者の設計・施工ですか? 通常、設計者が別にいる場合は、設計者が監理者として丙に名前を連ねるのが通常です。 業者の設計・施工であれば、乙丙共にも業者になるのかなぁと言う感じですね。 設計・施工は、今回の約款に限らず、どうにもできる危険性はあると思います。そこは、信頼関係でやるしかないのですが。 たぶん、委員会に電話しても、明確な回答が得られる疑問です。 気になれば、国民消費者センターに聞いてはどうですか? ちなみに、どの条項が一番気になってますか?

asatakun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 設計は業者の設計士さんということになってます。 (本当は外注の建築家さんなのですが、なぜか図面は業者の設計士さんの名前であがってきます) 丙の役目は、実際には現場監督さんと業者の検査課というところが負うそうです。 気になってる条項は、第17条(4)のaで、「丙の指示によるときは図面・仕様書に適合しない施工についても乙はその責を負わない」とあるのですが、じゃあ、その責は誰が負うのか?(丙が負うのか?) というのが疑問なんです。 でも確かに信頼関係がないと成立しない条項はたくさんありますね。 ご回答、ありがとうございました!

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