- ベストアンサー
▼「教えて!goo」で税務に関する回答(相談に応じること)は税理士法違反?
税理士法を見ると、有償無償にかかわらず税理士等以外の者による「税務代理・税務相談・申告書類作成」を禁止しているようですが、とすれば「教えて!goo」で税理士等以外の方が税務に関する質問に回答をすること(≒税務相談に応じること)は税理士法に抵触するのではないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
関連するQ&A
- 税理士法違反ですか?
昨年の春から社労士事務所で働いている22歳の男です。 私の所属する事務所では、社労士しか在籍しておりません。 しかし、顧問先の消費税の申告書を作成し提出したり、個人事業主様でしたら確定申告書を作成し、提出には税理士の代行証明がいらないのをいいことに提出までしております。もちろん有償です。しかし、この場合無償、有償の問題ではないことは分かっております。 仮に上記のことが、税理士法に触れていないのであればいいのですが、法に抵触しているのであれば勤務一年を機に転職も考えます。 私の所属する事務所は違法なのでしょうか。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- ほんとは恐ろしい「税理士法第52条」?
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。 税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・ 有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。 という解釈になるそうです。 これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。 「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。 つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。 ・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。 ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、無償や1度きりの相談を受けたり仲裁することは有資格者でなくとも可能だそうです。 法律の質問に入れようとも思ったのですが、有資格者以外の回答はきわめて制約された状況におかれてしまかと思い、敢えてこちらに質問させて頂きました。 本当にこの法律が税理士会の見解の通りであり、また私の推測解釈どおりに「行為」が「税務相談」になるのでしょうか?是非、教えて下さい。
- 締切済み
- その他(税金)
- 税理士法に違反しますか?
当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税務相談(税理士法)
税理士法による税務相談に該当するかどうかを教えていただけないでしょうか。 郵便局員ですが、お客さまから指定品目の世界各国の関税、消費税、その他税、 免税範囲を調べて説明に来るように言われております。 (税理士でも通関士でもございません) ただしこれは日本国内の税ではなく海外で発生する税なのです。 ・海外の税に関しても税理士法の制限を受けるのでしょうか? ・一覧表にし説明をすることは税務相談にあたるのでしょうか? ・説明をせず一覧表だけを渡すだけでも税務相談となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 税理士法違反について
税理士法違反について教えてください!! 急ぎです・・・。 うちの実家は水道設備を経営しています。 従業員の事務や会計業務をしていただいてる方が税理や経理に詳しく 資格はありませんが申告書の作成などをしてもらっていました。 申告は父親(社長)がしにきましたが、やはり税理士法違反にあたるんでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、雇用関係があればいい。のようなことでした。 もちろんこの事務の方との雇用関係はありますし、ずっと働いていただいてる方です。 父も母も事務の方も全く知らずに今回のことを頼んでしまったので 先日、10年に一度行われる税務署の立ち入り検査で 「税理士法違反になるかもしれない、今は言えませんが帰って上のものに確認します」 といって帰られたそうです・・・。 資格を持たないものが作成した時点で違反なのでしょうか? このようなことになってしまっては、事務の方にも迷惑をかけますし 全くな無知な私に詳しく教えていただける方、よろしくお願いします
- 締切済み
- その他(法律)
- 税理士法違反では、、、?
締め切られてしまった質問が以下です。 「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか? ・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理) ・月次試算表作成 ・損益計算書作成、貸借対照表作成 ・決算書作成 ・決算書提出 」 私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。 私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。 「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。 短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。 正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 税理士法違反について
私は一般企業で経理をしております。 また、他の会社でも経理(バイト)をしているものです。(月2回程度で決算まで)今回そのバイトで言っている社長のほうから税務申告もやってくれないだろうかといわれました。これって税理士法違反に当たるのでしょうか? ちなみに会社員として働いているほうは私が税務申告を行っています。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
毎日ご名答を拝見しております。 「税務代理・税務相談・申告書類作成」ではなく「業としての税務代理・税務相談・申告書類作成」の条文読取ミスでした。 私としたことが--;申し訳ありません。今後ともご指導賜わりますようお願い申し上げます。