• ベストアンサー

休業損害

katsuki002の回答

回答No.3

書類が見つかりませんでした。 おそらく有給も含めた日数で良いと思います。 会社が証明するものですから任せて記載してもらえば良いと思います。

you0502
質問者

お礼

ありがとうございます! 会社の事務員が、何も解らないみたいで修正を繰り返してるところが、 ちょっと任せるのが怖いところですが。。

関連するQ&A

  • 休業損害日数 これであってますか?

    休業損害証明書のコピーを会社からもらい確認しているのですが、なぜこの日数だけしか休業日数にならないのか、どなたか教えてください。お願いします。分かりづらいかもしれませんが・・・ 2011、9月分 欠勤15日 有給0.5と記載。  ○・・休んだ日 ×・・勤務先の所定休日 1-3○、4×、5-10○、11×、12○、13-15出勤、16×、17出勤、18-21×、22○、23×、24○、25×、 26○、27出勤、28-30○です。 ○は16 ×は9 保険会社からは18日分振り込み 2011、10月分 欠勤22日と記載 1日も出勤なし 1-4×、5-8○、9-10×、11-15○、16×、17-22○、23×、24-29○、30×、31○ ○は22日 ×は9 保険会社からは22日分振り込み 事故前3カ月の本給、付加給合計÷90の金額はあってます。 あるHPに事故日から休業日数(勤務先所定休日も含む)を掛ければいいが、途中で出勤した後にまた欠勤した場合、それ以降は休業損害証明者の○(休んだ日)の数だけしかもらえないと書いてありました。これは本当ですか?

  • アルバイトの休業損害

    交通事故に合い現在示談交渉中です。 本日、賠償金の提示の書類が送られてきました。しかし、本職の休業損害の計算は良いのですが、アルバイト分の休業損害の計算がおかしいのです。 内容は↓ (3か月分の本給+付加給)÷90に、休業日数÷(3ヶ月の稼働日数÷3)を掛けるというおかしな計算です? これって本当ですか?この計算ですと実際の収入減の半分です。 どなたか詳しい方教えて下さい。

  • 休業損害証明書について

    0対10の被害者です。信号待ちの時に後ろから追突されて、只今休業中です。 私は働いて2週間しか経っていないのですが、これでも休業損害は出るのでしょうか? 休業損害証明書によると(事故前3ヶ月の収入÷3ヶ月)×休業日数となっており、働いてから2週間の私が3ヶ月の収入というのが証明できないような気がして不安になってきました…。 3ヶ月働いていない状態でも休業損害証明書を書いてもらえるのでしょうか?休業損害が出なかったらと考えると不安で仕方がない状態です。 よろしくお願いします。

  • 休業損害について

    休業損害証明書について教えてください。 3/17日に運転中に事故に遭い、現在治療中です。 治療が長引きそうなのでとりあえずと思い、会社に休業損害証明書を書いてもらいました。 内容についてよく判らないことがありますので教えてください。 私は勤続25年の正社員で、通常の月ですと本給250,000円、付加給20,000円です。 昨年11月末から今年の1月末まで、病気で休職しており、社会保険から傷病手当を受給していました。 やっと復帰したと思ったら、運悪く翌月に事故に遭ってしまいました。 会社から届いた休業損害証明書の差引支給額を見ますと、休職中の手取り(12月:158,000円、1月:-31,238円、2月108,772円)が書かれており、稼働日数には私が出社した日数でなく、会社自体の稼働日数が書かれています。 通常の月から考えれば差引支給額×3か月÷90日で、日額は約7,000円となるのですが、会社から届いた休業損害証明書を見ますと、事故前3か月分の差引支給額が235,723円となっています(休職していたため)。 これを単純に計算すると235,723円÷90日で、日額は2,619円となってしまい、通常時の本給とはかけ離れた額になってしまいます。 会社の書いた休業損害証明書の書き方に誤りはないでしょうか。 もし、会社の書き方であっているとしたら、まだ仕事ができる状態ではないのですが、このままでは生活できなくなるので、ムリをしてでも出社して通常のお給料をもらった方がいいのではないかと考えています。

  • 交通事故の休業損害

    交通事故に合い現在示談交渉中ですが、損害保険会社の休業損害の計算方法がどうもおかしいのです。 アルバイトに対する休損の計算なのですが、通常3か月分の所得÷90×休業日数のはずが、休業日数÷(3ヶ月の稼働日数÷3)の計算で出た数字を先の計算式の休業日数当てはめて計算し提示してきたのです!! この計算って本当? もしかしたら騙し? どなたか詳しい方教えてください。

  • 休業損害の計算の仕方について

    会社に休業損害の書類を書いてもらったのですが、休業日数が30日になっています。 これは土日祝や年末年始休暇をのぞいて、実際に欠勤した日数で、 休業期間としては50日間ほどになっています。 この場合、30日分しかもらえないということになってしまうのでしょうか。 それともきちんと50日分いただけるのでしょうか。 休業損害の計算の仕方は、過去3か月分を90で割って1日分を出すとのことですので、 たとえば、月収30万の場合、300000×3÷90=10000円 でも、実際の1日分の収入は、300000÷22(実出勤日数)=13636円となり、 前者の計算で実際に欠勤日数分の計算ですと、実際にあったはずの収入よりかなり少なくなってしまいます。 一応、その書類には出勤していれば払われたはずの金額も書いてあるので、 その金額で保証してもらえると一番正確なのですが、 そういうことはしていただけますでしょうか? うまく説明できなくて申し訳ございませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、 ぜひお教えいただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 休業損害証明について

    よろしくお願いします。 休業損害証明についてですが、大体は調べたのですが、 どうしてもわからない部分があり、質問します。 1)会社を平日日中、アルバイトを掛け持ちで二箇所あるのですが、  全てに対し休業損害証明書を記載してもらってもいいのですか? 2)アルバイトの1つは飲食店なのですが、源泉徴収を実施しておりません。  代わりに過去三ヶ月分の給料証明で宜しいのでしょうか? 3)上記の2)で質問した飲食店なのですが、父の経営する店です。  保険会社はすんなり認めてくれるでしょうか? 複数質問ですいません。

  • 休業損害について教えてください

    追突事故の被害者で、現在、自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えて任意保険基準になっています。その場合、 (1)任意なので一日あたりの休業損害額は、自賠責保険の(事故前3ヶ月の給与合計÷90)×欠勤日数ではなく、加害者側の保険会社の考え方によるのでしょうか?  (2)その場合、1日あたりの金額はの目安などはありますでしょうか? また、あと年次有給休暇を使った欠勤は全て認められますでしょうか? (3)休業損害証明書への記入方法は、自賠責保険の場合と同じでかまわないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 保険会社へ請求する休業損害について。

    今年の2月末に原付バイク同士で交通事故を起こしました。 示談において、過失割合は1:9でこちらが被害者という形になり、破損・故障したバイク、衣類などは相手が自賠責・任意保険を用いず、個人で支払い、休業損害、治療費などにおいては相手の自賠責保険を用いて支払うこととなりました。 示談書内容は上記のものに加え、事故による後遺症が発生した場合は賠償すること、示談書に記載された以外の損害についてはお互い請求しないものとする(※)、という条項を記載し、両方一枚ずつ保有するということになりました。 相手方の自賠責保険会社である東京海上日動火災保険株式会社から後日、郵送されてきた休業損・治療費・交通費請求書類、またそれらを請求する際に必要とされる書類である診断書や領収書を4月3週に郵送しました。 休業損害請求についてですが、私がこの事故の影響でアルバイトを休まざるを得なかったのは事故を起こした日から3週の間、12日勤務分でした。 通院した期間は事故日当日とその三日後の二日間であり、この間の就業するはずだった日数は二日でした。 保険会社から支払われた内訳を見ると、休業損害が私の請求した金額と大きく差があったので、電話で問い合わせてみると、休業損害保障は診断書に記載されている治療期間に就業するはずであった就業日数分しか支払うことができない、納得のいかないようであれば異議申し立てをしてくれとのことでした。 後日、作成した異議申し立てには以下のようなことを根拠にまだ支払われていない分の休業損害を請求しました。 ・診断書には通院期間の欄に事故日とその三日後の期間が記載されており、経過の欄には治癒ではなく、治療継続にチェックされている。 ・担当医師からは通院二日目に1か月分の塗り薬、湿布を処方してもらい、これらを用いて自宅で治療し、それでも痛みが引かないようであればまた来るように言われた。 ・保険会社の請求の案内という冊子に休業損害を請求する際に必要な書類の欄には保険会社から送付された休業損害証明書、前年分の源泉徴収書のみ記載されている。  よって、診断書の通院期間欄を参考にし休業損害金額を決定するのはおかしい。 異議申し立てをして、一月半ほどして返答がありましたが結果は変わりませんでした。 判断として、自動車損害賠償保障法16条の3より以下の支払い基準により保険会社は保険金等を支払わなければいけない。 <支払い基準>  ・休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日   につき原則として5,700円とする。ただし、家事従業者については、休業による収入の   減少があったものとみなす。      ・休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療   日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。      ・立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠   償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。    ※限度額は、平成14年4月1日以降発生の事故の場合は1日につき19,000円である。 参照:自賠責保険の支払基準,傷害による損害,治療関係費,休業損害,慰謝料,大阪,泉佐野市,中里行政書士事務所 http://www.nakazatolaw.com/jiko_fusyo.htm 以上より今回の異議申し立ては認められないとのことでした。 ここで、私がみなさんへお尋ねしたいことは以下の二点です。 1・保険会社へはやはりこちらが希望している分の休業損害を請求することができないのか。 2.険会社へ請求できないのであれば、事故の相手方へ請求することはできるのか。 ということです。 1については異議申し立てをしても結果が変わらなかったのでほぼ諦めております。 2については示談書に(※)の部分の文章を記載しているので休業損害を請求することは示談書内容に反することになってしまう、ということで不安に思っております。 誤字脱字、読みにくい部分や、わかりにくい部分などがあるかと思いますが、同じような経験をされた方や、保険や法律に関して詳しい方々、ご回答をよろしくお願いいたします。 何か不足している情報などがありましたら補足いたしますのでご指摘願います。

  • 休業損害について

    休業損害について 当方 不定期のアルバイトです  治療期間258日 実治療日数81日 休業期間4月12日~12月24日  休業損害の請求にあたり保険会社は 休業損害証明書、賃金台帳(事故前一年分)、勤務予定表を求めており、通院日と勤務予定表に書かれている日が一致しないと休業損害日として認めないと言っております。しかし会社側は私が不定期のアルバイトのため勤務予定が立たないとのことでなかなか書いてもらえません。勤務予定表がなくても下記の計算で請求できると思うのですが、 事故前3ヶ月分の給料÷90日×休業日もしくは 一年前の年収(約25万円)÷365×休業日 ここでいう休業日というのはどういう意味なのでしょうか? 1休業期間(258日) 2実治療日数(81日) 3事故一年前の休業期間内(4月13日~12月24日)の勤務総日数(78日) 4医師が必要と認めた休業日数(診断書を書いてもらって) 事故一年前の4月11日~12月24日の給料から実損害は22万円ぐらいなのですが実損害の補償はなかなか難しいのでしょうか? 休業日の意味と実損害の請求の可否、 可である場合必要な書類や計算法など教えていただけるとうれしいです 補足 休業損害証明書と賃金台帳の写しは必要だと思います ただ元々ない勤務予定表がネックとなり請求できず困っております。

専門家に質問してみよう