• ベストアンサー

法人の風営法に関する営業で営業権剥奪事由とは何ですか?

mttの回答

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

消防法がらみは消火器を壁掛けで設置したり、緑色の非常口案内の蛍光灯を設置す ることは無論のこと、通路には普段でも通行に支障がある物を置かないこと。 通路は多少の煙が立ち込めても大丈夫なように明るくしておくこと。 (たしか、これには明るさの基準があったと思います。) 営業時間に関する脱法についてはすぐに取り消しなどにはならないでしょう。  まず、警告、なお改善されない場合は6ヶ月以内の営業禁止命令。 それでも懲りなければ公安委員会の聴聞会に引っ張り出されて聴聞された後に取り 消し(それと同時に当事者の書類送検、略式起訴または悪質な場合は逮捕、正式裁 判は免れないでしょう)という段取りですので、警告されて事情聴取された時点で 善良な経営者ならこれで懲りるのではないでしょうか。 

関連するQ&A

  • 居酒屋やBARの保健所認可と風営法について

    (1)雀荘で、ショットバーのような空間を同じ敷地に仕切りを設けないで造り、営業することは可能なのでしょうか? (2)保健所の許可は、居酒屋とBARでは違うのでしょうか? (3)BARが付随すると、風営法7号の許可は、おりにくくなるのでしょうか? (4)居酒屋やBARも風営法の許可が必要なのでしょうか? (5)定款にBARと雀荘を組み込むことは可能でしょうか?主体は雀荘です。 どれか、一つでも構いませんので教えて下さい。御願い致します。

  • 風営法7号と8号の違いは何なのでしょうか?

    風営法7号と8号の違いは何なのでしょうか? 雀荘とゲームセンターを同じ敷地で仕切りを設けないで営業することは可能でしょうか?ゲームセンターは通常のゲームセンターでポーカーゲームではありません。 また、営業時間の規制は7号と8号は同じなのでしょうか? また、警察に申請するとき、7号と8号を同時に申請することは可能なのでしょうか? 合名会社で賃貸店舗物件で兼住居で、やる予定ですが、まだ、定款も作っていません。

  • 風営法についてお尋ねします

    バッティングセンター(ゲームセンター等の他設備無し)で24時間営業をする場合は風営法に引っかかるのでしょうか? 関連法規等ご存知の方がいましたらそちらも教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 風営法について

    いま、24時間営業のゲームセンターを運営しております。 そして、現在お酒の販売をしているのですが、24時間営業のお店ではお酒は0時以降は販売してはいけないと風営法にあると言われたのですがどうなのでしょうか? 24時間営業のお店で、お酒は販売してはいけないのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 風営法違反??

    風営法等に全然詳しくないのですが、 どこかの質問の回答に、 風営法の取り締まりで全国で0時を過ぎて営業しているゲームセンターは一件もありません。 と回答がありました。 全国に夜中の0時を過ぎても営業しているゲームセンターは違法ということですか? 私の住んでいる所に少なくとも5件はそういうゲームセンターがあるのですが。 どういうことなんでしょう??教えて下さい。

  • 風営法違反営業中に通報すると

    もし、風営法に違反した時間で 営業している店を営業中に通報したら どうなりますか? 相手にされませんか? ちなみにこの店悪質で 警察にマークされていますが

  • ゲームセンターは風営法の8号営業なのにUFOキャッ

    ゲームセンターは風営法の8号営業なのにUFOキャッチャーなどで景品を出しているのは違法ではないのでしょうか?

  • パチンコ風営法について

    営業終了時間まで回しつづけている状態で、当たりゼロだと、風営法違反だと聞いた事があります。 本当でしょうか? よろしくお願いします。

  • 風営法について

    自分はゲームセンターで働いています。そこでお客様とのトラブルで度々起こる問題があります。それは、お客様が両替と間違えて買ってしまった遊戯メダルの返金問題です。風営法第23条の禁止事項の中に、「客に提供した賞品を買い取ること。」と、ありますが、これはゲームセンター(8号営業)にも適用される法律なのでしょうか?

  • 風俗においての風営法の適用

    風俗店全般において、風営法をどういう風に適用できるかをしりたいです。風営法に2種類ありますね。 風俗営業   接待飲食等営業 1号営業 - キャバレー 2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等) 3号営業 - ダンス飲食店 4号営業 - ダンスホール等 5号営業 - 低照度飲食店(バー)[4] 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)[4] その他(遊技場営業) 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等 8号営業 - ゲームセンター等 または、 性風俗関連特殊営業    店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等 4号営業 - ラブホテル 5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等 6号営業 - その他 無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業 です。ホームページで調べました。疑問があるんですが、殆どの風俗店は、風営法に届け出ありと記載されています。 風営法とは、キャパれーから、カップル喫茶までですね。 しかし、風俗に必要な届け出については、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業の2種類ですね。 そうすると、風営法のみの届け出だけしていない店舗は、本来の、風俗営業から逸脱した形になりますか?よく警察官の捜査の入る店舗は、こういう店に人るんでしょうか? この辺は、どうなんでしょうか?