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プライバシーの侵害?について

『被告Aはコンビニエンスストアの経営者であるが、当該店舗の常として防犯カメラを設置し店内を撮影していた。常々より防犯カメラの存在が気に食わなかった原告Bは、ある日当該コンビニエンスストアにおいて防犯カメラに向かって自己の臀部を露出し、それを撮さしめた。防犯カメラにBの臀部が録画されているのに気付いたAは、それをC放送局の素人ビデオ投稿番組に投稿し、C放送局はそれを放映した。放送局ではBの顔にモザイク処理を施して放映していたが、一部手違いによってBの顔が識別できる状態で放映されてしまった。Bは、AとCを相手取ってプライバシーの侵害などを理由に訴えを起こした。』 このような場合、AもしくはCを弁護するにはどのような法令を用いたらいいのか教えていただけたら幸いです。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

> C放送局はそれを放映した。 放送局が臀部を露出した画像を放映する自体、下記の理由により可能性が極めて低いと思われます。 日本民間放送連盟 放送基準第11章 性表現(78)に規定されておりますが、 「全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。 全裸は、それだけですでに視聴者の強い関心をひくものであり、その描写のいかんによっては、たとえ芸術作品でも、下品、卑わいの感を与えないとは限らない。全裸を無造作に扱うことは避けるべきであり、また肉体の一部の描写についてはおのずから限界がある。 番組の構成上、やむを得ず扱う場合にも、第73条、第75条の範囲を逸脱するものであってはならないことは当然である。」 日本民間放送連盟 放送基準 http://www.mro.co.jp/mro-info/minkankijun.html また、「原告Bは、ある日当該コンビニエンスストアにおいて防犯カメラに向かって自己の臀部を露出」の行為は、「コンビニエンスストア」の店内は「公衆の目に触れるような場所」と考えられるため、 軽犯罪法第一条二十に該当すると思われる。 軽犯罪法第一条二十 「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」 原告Bは、軽犯罪法によって逮捕されるだけです。 軽犯罪法 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html 原告Bは、軽犯罪法で規定されている違法行為を行った結果であるために、法令に規定されている権利を主張することはできない。 日本国憲法第12条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」 日本国憲法 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

Gas-Snake
質問者

お礼

詳しくてわかりやすい解説をしてくださってどうも有難うございました。 大変参考になりました。

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