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市民税

市民税についてお聞きしたいのでお願いします。 2005年3月~2006年1月まで大阪府箕面市にいました。その月に退職して、実家に戻ったのですが箕面市役所から市民税納付の通知書が届きました。金額は40000円です。箕面には、1月は20日しかすんでいないのですが納付しないと駄目なのでしょうか?どうも、納得がいかずにいます。ただ、国民から税金を搾取するやり方や公務員の役所での無愛想な態度や馬鹿にしたような態度、その他の不祥事などもありどうも腑に落ちません。住んでいるのなら払いますが、実際に20日前後しか住んでいないので払う義務はないと思うのですがどうなんですか?やはり、決まりごとなので払わなければならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nak001
  • ベストアンサー率78% (22/28)
回答No.3

行政書士資格者として回答します。 市民税の納付通知は1月1日に住んでいた(=住民票があった)所からの通知となります。 これは、1月1日から1月20日分という事ではなく、前年の所得に応じた市民税になります。 仮に12月31日に実家に住民票を移していれば、実家の市よりほぼ同額の請求が来ていたはずです。 前年の所得にかかる税金ですから、今年20日分という意味ではなく、前年1年間どこかの市に住んで、そこの市の行政サービスを受けていた分という意味合いでしかありません。 また、貴方の場合は今まで箕面市の市民税を納付した事がないのですから、2005年3月~2006年1月分と理解されても良いかと思います。 なお、支払わないと、滞納金が発生し、強制執行の対象とされます。

その他の回答 (3)

  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.4

1月は20日しか(それでも月の65%だ)住んでいないかもしれないけれど、全部で10ヶ月以上も住んでいて、有形無形の行政サービスを受けてきたのでしょう? どう考えたって払う義務も義理もあるに決まってます。

  • tnk8210
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

質問者さんの怒りに共感出来る部分はありますが、税金の納付義務と個人の感情は全く関係ありません。前居住地の市役所の職員が、いかなる腹立たしい対応をしようとも、納税は義務です。基準日(1月1日)時点に住民登録がある市区町村が徴収するというルールがある以上、何日住んでいようがいまいが関係ありません。そこは割り切るしかないでしょう。

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.1

1月1日現在で住んでる所から請求がくるのは決まってます。仕方ないでしょう。

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