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取締役が事故にあった場合の休業損害にかわるもの

ag0045の回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

残念ながら過去の裁判でも取締役への休業損害は殆ど認められていません。 ただ社長と云うのは名ばかりで、社長自身が労働者として働いている分には認められたケースもあります。 また会社の営業損害を認めた判例も殆どありません。 極例外的はあるかも知れませんが、私の知る限りでは1件だけです。 慰謝料は社長であってももらえます。 加害者ではなく相手の任意保険の会社に請求して下さい。 ただ慰謝料は治療が完全に終わってからの要求となります。

zakikko
質問者

お礼

お礼ありがとうございます。 >社長自身が労働者として働いている分・・・ これに関しては、過去の判例を見ました。 個人事業主さんに対しての判例でした。 うちの会社はシステム会社で、社長も客先に常駐して仕事をしています。 お客様の好意で、通院のため外出する時間に関しては、 控除等をせず、そのまま請求を受け付けてくださっています。 うちのような社長でも実質労働者として働いているとは認められないのでしょうか? (報酬が減るわけではありませんが) >慰謝料は社長であってももらえます この慰謝料というのは、通院にかかった諸経費以外に 認められるものがあるのでしょうか? ご回答いただけると助かります。 不勉強で申し訳ありません。

zakikko
質問者

補足

「お礼ありがとうございます」 ではなく、 「ご回答ありがとうございます」 でした。 すいません。

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