• ベストアンサー

取締役が事故にあった場合の休業損害にかわるもの

このカテゴリーが正しいかどうかが微妙なのですが お力を貸していただければと思います。 社長が事故にあいました。 幹線道路にて、渋滞で停車している社長の車に 後続の車が衝突したので、社長には過失0です。 現在、頚椎捻挫にて通院しています。 車輌は加害者負担で修理は終了しました。 先方の保険会社から休業損害の用紙が送られてきたのですが、 社長なので休業損害は支払われないとのこと。 ですが、今回の事故、その後の通院によって 社長は業務中外出をしています。 社長なので報酬が減るわけではありませんが、 雇用者というだけで、休業損害が出ないのであれば、 会社に対しての営業損失分を慰謝料として 請求できないのでしょうか? (実質小さな会社なので、社長が営業をして  仕事を取ってきている状態です。) これに関しては当社の保険会社に相談し(車輌は法人所有)、 保険は対人・対物に対してなので、 保険ではそういった慰謝料は払えないということでした。 もし慰謝料を請求するなら、加害者当人に対してというこ となのですが、 実際こういったことは可能なのでしょうか? また可能だとしたら、 どのような手続きをとればいいのかをご教授ください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

休業損害とは、交通事故のために就業不能になりそのために収入(賃金)に減少があった場合を指し、補償の対象になります。問題は「肩書き」ではなく実際に損害があったかどうか、ということです。例外は「家事従事者」です。一般に役員は「給与」ではなく「役員報酬」になります。「きゅうよ」は就労しなければ減額されますが、「役員報酬」は減額されないので、収入に減少はありません。仮に減少があった場合これを証明することができれば、補償の対象にも成り得ます。 一方企業の損害については、これは間接損害にあたります。自動車事故の場合、直接的な損害のみが賠償の対象とされますので、これも対象外です。また企業側から見ても役員・従業員がかけるというリスクは、交通事故だけではありません。病気やケガの場合もそうですし、そのほかにもリスクはあります。そういった備えは別途手当てしておく必要があります。なお企業向けの自動車保険であれば、そういった特約も用意されています。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を見て、営業損害という観点では 請求が難しいことがわかりました。 >企業向けの自動車保険であれば、・・・ これは、当社が加入するものなのでしょうか? また被害者に過失が無い場合でも適用されるものなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#4です。 >これは、当社が加入するものなのでしょうか?  必要であれば加入する、それだけのことです。 >被害者に過失が無い場合でも適用されるものなのでしょうか?  過失の有無は問われません。人身事故(の被害者)か否かが問われます。

zakikko
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 そうですね。会社としてこういった保険の加入も考えていきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

休業損害を支払えるのは、次の事例程度しかありません。 1.サラリーマン役員。 2.役員としての実体がなく、もっぱら従業員としての役務をしている。 4.雇用保険に加入している。 5.便宜上(節税や面子)、法人にしている一人親方。 営業損害は支払えません。 既回答の判例は類い希な出来事ですので、前例として交渉材料に使うことも好ましくありません。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 #2の方のところにも書きましたが、 社長は客先常駐にて仕事をしております。 役務の提供という意味では、従業員となんらかわりありません。 それらに加え、社長としての業務を行っています。 みなさんのご回答を拝見して、営業損害という形ではむずかしいのがわかりました。 うちの保険会社に相談しながら、今後どのようにすればいいのかを考えようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

残念ながら過去の裁判でも取締役への休業損害は殆ど認められていません。 ただ社長と云うのは名ばかりで、社長自身が労働者として働いている分には認められたケースもあります。 また会社の営業損害を認めた判例も殆どありません。 極例外的はあるかも知れませんが、私の知る限りでは1件だけです。 慰謝料は社長であってももらえます。 加害者ではなく相手の任意保険の会社に請求して下さい。 ただ慰謝料は治療が完全に終わってからの要求となります。

zakikko
質問者

お礼

お礼ありがとうございます。 >社長自身が労働者として働いている分・・・ これに関しては、過去の判例を見ました。 個人事業主さんに対しての判例でした。 うちの会社はシステム会社で、社長も客先に常駐して仕事をしています。 お客様の好意で、通院のため外出する時間に関しては、 控除等をせず、そのまま請求を受け付けてくださっています。 うちのような社長でも実質労働者として働いているとは認められないのでしょうか? (報酬が減るわけではありませんが) >慰謝料は社長であってももらえます この慰謝料というのは、通院にかかった諸経費以外に 認められるものがあるのでしょうか? ご回答いただけると助かります。 不勉強で申し訳ありません。

zakikko
質問者

補足

「お礼ありがとうございます」 ではなく、 「ご回答ありがとうございます」 でした。 すいません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>会社に対しての営業損失分 これが証明できるのであれば請求は可能ではないでしょうか? 実質は不可能だと思われますが。。。

zakikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、営業損失分を数値として表すことは 難しいと思います。 うちの保険会社とも相談してどのようにするか 考えたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 交通事故の休業損害について

    先月スクーターで走行中、車にはねられました。 交通事故の休業損害についてお伺いしたいのですが、アルバイトのため、主婦の休業損害で請求した方が料金が高いので、こちらで請求することにしました。 保険会社に伝えると、「その場合は治療が終わって示談のときに慰謝料と一緒にお支払いします」と言われました。2週間仕事が出来ず、給料が半分になるため、この物入りな年末に非常に困っています。 まだまだ治療には時間がかかると思うので、支払いは当分先の見込みです。「2週間分だけでも払ってください」と言ったら「無理です」と言われました。 保険会社の言うことはまったく信用が出来ませんので、詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 自営業者の休業損害

    5日ほど前、交通事故に遭いました。 夫婦で自営業をしており、夫の運転する車で私は助手席に乗っておりました。 信号待ちで停車中、後からの追突で過失割合は0:10です。 ケガは鞭打ちで通院中です。 2日前、警察に呼ばれ事故の状況を書面にする手続き、診断書の提出などで午前中の仕事をつぶしてしまいました。 通院するのも仕事を早く切り上げなければならならず 夫婦で同じ怪我状況であり一緒に通院している為、その分収入減につながります。 相手側の保険会社から「自営業者の場合、休業損害は出ません」と言われました。 サラリーマンなどであれば保証されるのに、自営業者は一銭も出ないと言うのは納得できないのですが。。。 夫が休業損害を請求できないのであれば、私の主婦としての休業損害は請求できるのでしょうか? ちなみに、サラリーマンの場合、休業損害1日5700円、慰謝料として通院日数×4200円が保証されますが 自営業者の場合は慰謝料のみ と言われました。 詳しい方がいればアドバイス、よろしくお願いいたします。

  • 交通事故での休業損害について。

    7/1に事故にあい現在も通院中です。 入院はなし。会社には7/1~7/20まで休みをいただきそれ以降は出社しましたが、仕事で動かす部分と怪我の部分が同じだったこともあり、症状が悪化して出社しても断続的に早退や欠勤することが続いていました。 そろそろ事故にあって3ヶ月になるので休業損害の内払い金請求をしたところ、前3ヶ月分の給料を90で割り、7/1~7/20までは土日を含めて1日5700円支払うが、それ以降の分については休んだ日のみ支払うと言われました。 過去の質問を見たり自賠責保険について調べてみると、確かに自賠責保険ではそういう風に支払うことになっているということはわかりました。しかし実際に働いたときよりも給料が低くなるのではとても納得できません。(時給制のため、長期欠勤後は時給も下がります。) こういった場合、少なくなった分を任意保険で補ってもらうことはできないのでしょうか? 今回の保険担当者は加害者に謝りにもこさせないし、「通院・通勤交通費は出せない」とか突然「休業損害を出せない」などと言い出し、こちらが怒ると(私は普段はとてもいい被害者です)「じゃあ出します」とか言う人で、とても信用できないので質問させていただきました。 ちなみに通勤交通費は結局出してもらえなかったので、仕方なく原付を買って通勤しています。 過去の質問も確認しましたが、2011年現在の状態が知りたいので質問させていただきました。 休業損害以外の慰謝料についても教えていただければ嬉しいです。 ご回答お待ちしています。

  • 交通事故の休業損害もらえますか?

    交通事故の示談って簡単にはんこ押していいの?と知り合いから聞かれ、調べています 68歳、女性、3年前に離婚、現在一人暮らし、仕事はしていません。年金もらっています。 2月に自転車で歩道を走行中、わき道から出てきた車にぶつけられました。 怪我は両足、ひざ、手首の捻挫で46日間通院。 保険会社から3ヶ月程度しか保険は払えないといわれ?5月末で通院をやめる。 実際、日常生活はできているが、痛みはあるようです。(病院の先生は治ったと言っていない) 示談書が送られてきて、実際の治療費、慰謝料4200円×46日×2=386400円と記載。休業損害には触れず。 本人も休業損害というものが存在することすら知らずそのことについて聴きもしていない様子です。 主婦でも休業損害が支払われることは知っているのですが、彼女の場合主婦になるのか?ということです。 無職で、今までの少しばかりの蓄えと、年金で生活しています。一人暮らしですし・・・ 事故によっての通院は結構時間がかかったらしく、治療に2時間、通院に1時間)日常の家事には支障はでていました。 休業損害が出る場合、1日あたりの額と日数をしりたいです。 また、慰謝料も自賠責基準になっていますが、任意保険基準のほうが少ない?(ネットで調べたら3ヶ月通院369000円となっていました)そのあたりの計算もおしえてください。 私も、示談書を見ていないのであまり詳しいことがわかりません。過失割合は多分こちらは0だと思います。 よろしくお願いします。

  • 休業損害について調べています。

    休業損害について調べています。 とあるサイトに 「交通事故による傷害で6ヶ月間入院し、その後1年間通院して、症状固定となり後遺障害が8級と認定された場合に、被害者が加害者に請求できる損害として、休業損害と逸失利益があります。」 と書いてあるのですが、 休業損害も「6ヶ月間入院し、その後1年間通院」が必要なのでしょうか? 4ヶ月くらいの入院では、働けなかった分のお給料は何ももらえないのですか? また、「後遺障害が8級」とは、8級以上でしょうか?8級のみではないですよね? よろしくお願いします。

  • 休業損害補償について教えてください。

    休業損害補償について教えてください。 ☆今の状況は・・・ 今年6/1に交通事故に遭いました。そこからお仕事お休みしていました。 8月には復帰する予定でした。 しかし7/19に2回目の事故に遭ってしましました。 再び休業することになりました。 そんな中、妊娠の可能性が出てきました。 妊娠については、まだ確定で無いので保険会社には伝えていません。 一回目の事故の保険会社と二回目の事故の保険会社が今後について話し合っているようなのですが どうなるのか気になるので分かる方がいらっしゃれば教えてください。 ☆質問 ・休業損害補償の請求先は、6/1~7/18が1回目の保険会社、7/19以降が二回目の事故の保険会社に請求になるのでしょうか?もしくは8月から復帰予定だったので6月~7月末までを1回目の保険会社へ、8月からの期間を二回目の保険会社に請求になるのでしょうか?またこちらから8月から二回目の保険会社への請求に切り替えたいなどということは言えるのでしょうか? ・妊娠していた場合、仕事をやめてしまったら(例えば辞める日を8/15とします)  8/15までの休業損害補償は請求できますか? ・二回目の保険会社の担当者が「場合によっては休業損害補償より専業主婦として自賠責の方に請求する方が事故された方にとって有利になる場合があります。」と言われました。まだ通院途中なのでどちらが有利か分からないそうなのですが、専業主婦が有利になる場合とはどういう場合なのでしょうか? 知識不足で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします

  • 休業損害証明書と慰謝料について

    先日休業損害証明書について質問させて頂いた者です。 私は現在会社の総務課に配属され、色々勉強している最中です。 私の理解不足で申し訳ないのですが、教えてください。 「休業損害証明書」とは、あくまでも事故によって会社を休み、 それによって発生した給与減額分を補填するだけのものであって、 慰謝料の計算基礎にはならないもの・・という風に理解して いいのでしょうか? それでは通院の為の慰謝料とはどのように決定するのでしょうか? その通院しているお医者さんから保険会社へ 「○○さんは○月○日から○日まで通院し治療していました」 というような証明書を保険会社へ渡し、それをもとに 保険会社で慰謝料を計算し、被害者の方へ支払うという形になるのでしょうか? でもそれだけだと通院に掛かった交通費などは請求出来ませんよね? すみません頭が混乱し稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたかよろしくお願いいたします。

  • 交通事故、加害者にも保険金は出るのですか?

    交通事故、加害者にも保険金は出るのですか? 停車中の車に追突、100%の過失がある加害者ですが、相手はもちろん、自分も頭、首に相当の痛みがあるため、病院に通っています。保険は対人、対物には入っていますが、車両保険には入っていません。 相手の車、病院代、休業補償、慰謝料等は保険から出ると思います。車両保険に入っていないため、自分の車の修理代は自己負担は分かっています。そこでお聞きしたいのは、自分の病院代は全て保険で支払えると聞きましたが、通院した場合、加害者にも何かの補償的なものはあるのでしょうか。一般的な保険と考えて下さい。お願いします。

  • 交通事故の「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」について

    「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」について教えて下さい。 昨年の6月に夫が交通事故にあいました。 相手は車、夫は歩きでの事故でした。 夫はムチウチと診断され、1ヶ月に5回×12ヶ月=60回以上通院しています(現在も通院中です)。 治療費については相手の保険会社が全面的に保証しているので、治療費については一切かかっていません。 保険会社から、そろそろ症状固定ではないでしょうか? と言われていて、医者からも症状固定だろうと言われていて、そろそろ治療を打ち切る予定です。 そこで、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」についてお聞きしたいのです。 夫は、事故で会社を10日休みました。 通院はこの1年で60回です。 (ちなみに、夫の給料は一月で手取りで27万円です) 上記の前提を踏まえると、「治療費」「休業損害補償」「慰謝料」は、 それぞれいくらぐらい支払われるのでしょうか? おおよそでいいので目安が知りたいです。 不勉強で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

  • 事故で通院中にまた事故に 休業損害は2箇所に請求?

    現在事故で通院中(休業)にまた事故にあいました。2度目の事故も人身事故です。こちらの過失はありません。聞きたい事は休業損害についてです。一度目の事故で休業損害を請求するのですが、2度目の事故でも休業損害を請求できるのでしょうか?そうすると詐欺罪ですか?2箇所に請求するのは間違っているのでしょうか?

専門家に質問してみよう