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駐車場内での人身事故

ホームセンターの駐車場で相手の車が左側から左右確認せず私の進行方向に飛び出してきてぶつかった事故で、相手様が病院に行くということで人身事故になりました。警察の処理も終わり、行政処分がありますといわれましたがどのようなことが有るのですか。警察の方から貴方も病院へ行ったほうがよいといわれたので病院にはいきました。 この場合、両方とも行政処分があるのですか。 後、駐車場内では道路交通法は適用されないのですか。 免許の点数はこの場合どのようになるのですか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • motsu2006
  • ベストアンサー率37% (110/297)
回答No.5

追加の質問も拝見しました。 病院に行って検査してもらった方が良いです。 過失割合にかかわらず、怪我をさせた方に違反点数が科されることになるはずなので、仮病というのは問題ありですがしっかり検査してもらってください。 ※0:100の場合はどうなのか?不明なので明言は避けます ただし、この場合だと0:100はないですね。質問者様にも大なり小なり過失は生じます。動いているもの同士の事故であるため、納得いかないかもしれませんがこれが現実です。 なお、運転免許の点数制度は " 累 積 過 点 制 "です。 " 減 点 "という言葉・考え方は存在しません。 さらに、行政処分は免許停止以上の処分のことで点数の付加自体は該当しません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。 ・「行政処分=減点(及びそれに基づく免停や面取)又は反則金」です。 ・ですから、行政処分があると言うことは、点数が減点されるか反則金を課されるということで、すなわち、道路交通法が適用されると言うことです。 ・反則金とは、  交通反則通告制度に基づき課される過料で、道路交通法に違反したと判断された者が刑事手続を免れるかわりに納付するものです。  過料は行政罰(行政処分)で、刑事罰(刑事処分)である科料・罰金が課される違反より軽い処分です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

道路交通法は適用されないと思いますが準用されるということですかね? 行政処分は業務上過失傷害として処分対象になると思います。 過失相殺は一般道路を準用して交渉します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

駐車場内の通路で出会い頭での事故でよろしいでしょうか? それであれば、人身事故になれば双方に処分があると思います。 処分の内容についてはこちらをご覧下さい。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 駐車場内で道交法の適用については、ホームセンター等の出入が自由である駐車場内では通常は道交法は適用になります。 ただし、一時停止の標識や表示は公安委員会が設置したものではないので、道交法ほど強い拘束力を持ちません。 速度規制についても同様です。 基本的には左方優先の原則が働きますので、ご質問者が不利になるのではないかと予測できます。 ご質問者側のほうが通路が広かったり、相手側に一時停止標示があれば修正がかかるという具合ではないでしょうか。

回答No.1

交通事故を起こすと、事故原因に応じて、まず、基礎点数(交通違反等に付する点数)が付され、さらに事故責任の軽重や被害の大小によって、交通事故点数が付け加えられます。 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/seido/seido.html 道路交通法においては、公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路と見なされます。したがって、私道・広場・駐車場も含まれます。

参考URL:
http://www.jikomanual.flnet.org/chushajou.htm

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