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市県民税が給与天引きされていない 正社員の副業
タイトルが複雑でごめんなさい。 私は正社員で働いていますが副業でアルバイトを始めることにしました。飲食店で給金は月3~4万程度です。会社では副業禁止なのでこちらの過去ログで注意するべき事を調べましたが今ひとつ理解できないのでご指導お願いいたします。お尋ねしたいのが住民税の普通徴収・特別徴収の件です。私の本業のA社からもらう給料明細の住民税の欄は空欄で、毎年今時期自宅に市県民税の請求書が届きます。4期に分けて支払いなさいとあるものです。 以前、自分で銀行窓口に払いに行っていると他の社員に言ったら私以外は毎月天引きだというので総務部に問い合わせると面倒そうな口調で「自分で払ってもいいんですよ(だから天引きに変えなくていいでしょ)」と返事されたのでそのまま自分で払っています。 この「市県民税」とある請求が「住民税」なのですか?だとすると、副業をするにあたって普通・特別徴収の手続きを行うまでもなく最初から普通徴収しているということになるのでしょうか。 (私だけが天引きでないのは私がA社の支店に中途入社したため手続きが放置されていたんではないかと支店の他社員が言っていました)
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tsu-tsuさんが特別徴収になっていない理由は、同僚の方が言われたとおり手続きを行っていないためだと思われます。 このままずっといけば会社にばれることは無いと思いますが、念には念を、ということで、確定申告をされることをお勧めします。 本業も副業も全て含めた収入額などで申告書を作成し、第二表(2枚目)の“住民税に関する事項”(名称は違ったかもしれません)にある、給与以外の収入に関する税金の徴収方法選択で、 (1)特別徴収にした場合 全てをひっくるめた税額の請求が会社または本人に行くため、会社にはわかりづらいかもしれません。 ただし、人のお給料をたくさん見る担当者が、その人だけ税金が高いことを不審に思い、役所に理由を尋ねてバレてしまう可能性もあります。会社の人間(経理関係の人間)が社員に代わって税額の内訳をたずねたら、役所も答えると思いますので。 (2)自分で納付にした場合 いずれtsu-tsuさんが特別徴収に変更されたりすることがあっても、本業以外の収入に関する税金は全て個人宛に納付書で請求が来ます。副業先が増えた場合にも便利ですし、これで会社にばれることはまず無いと思います。 この説明でわかりますか?? わかりづらかったら申し訳ないです…。
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- jun95
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正社員だと、特別徴収する義務がありますから、総務が手続きをしてないのだと思います。「市県民税」とある請求が「住民税」です。 そのままだと、ラッキーです。住民税が増えても会社には分かりません。
お礼
ズバリ疑問が解決しました。どうもありがとうございます。まずはお礼まで。
補足
詳しく回答頂きましてありがとうございます。熟読した後に質問させて頂くかもしれません。その際はよろしくお願いいたします。