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警察の職権乱用性

osi_nariの回答

  • osi_nari
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回答No.3

>1. Aが近所をうろついている時、BがAを不審に思ったため、警察を呼んだ 警察を呼ばれるほど不審なうろつき方をしていたのであれば、 何も言い訳できません。 >2. Aはその近辺のある家を訪問したかっただけで、特に犯罪的な行為はなかった. 結果として犯罪がなかっただけで、犯罪を犯すつもりでうろついていたのであれば 何も言い訳できません。 そうでないと証明する為には、 (1)「その近辺のある家」というのがAさんと面識のある人(一方的に知っているだけとか、別れた交際相手など過去に知っていただけの人ではダメです)の家である (2)その家が確かにその近辺にある (3)その家に直行せずにうろついていたことに関して、誰もが納得できる理由がある 以上3点を証拠を持って証明する必要があります。 >3. 警察は、Aを半ば強引に職質し、鞄や衣服の中身を調べようとした. この時点で、不審者でないという事を証明できていなかったから職質されたのでは? また、明らかに反抗的な態度を取ったり、逃げようとしたりすれば、職質されるのは当然です。 やりとりを録音・録画でもしていない限り、警察の証言のほうが信用されるでしょうね。 (記録していたらしていたで、「何でそんな機材持ち歩いてんの?」となりますし) >4. 警察は、Aの同意を得ずに警察署に連行し取調室に閉じ込めた. これも、実際にどのようなやりとりがあったのか、どのように連行されたのか聞いて見ないとわかりませんが、Aさんの振る舞いに「警察官にそこまでさせてしまうような振る舞い」があったのではないですか? >5. 取調べの結果、犯罪になるようなことは、見付からなかったので、そのまま返した. >このような場合、警察官による職権乱用罪が適応されるか? >また、慰謝料や刑事補償などの請求は可能でしょうか? >更に救済手続きはどのようなものがありますか まず無理でしょう。 せいぜい、担当の警察官から「疑いすぎてすまなかった」という謝罪をもらえるかどうか、ぐらいの話ですね。 どうしても納得できない、我慢ならないというのであれば、警察署に抗議するなり公安委員会に相談するなりすればよろしいでしょう。 誤解なさっているようですが、警察官は「犯罪者にしか職質してはいけない」訳ではないですし、「犯罪者しか取り調べてはいけない」訳でもないです。犯罪を予防するために一般人を職務質問しますし、一般人を取り調べます。ただ、苦情が嫌なのでなるべく「こいつが犯人だ」と確信できるまで「逮捕」はしないだけです。 警察の捜査に協力するのは市民の義務です。仮に「職質のせいで仕事に遅れた」とか「職質のせいで白い目で見られた」とか「不審者扱いされて気分を害した」とかいう実害があったとしても、よほど悪質な職質・取調べでない限り、「あったかも知れない犯罪の芽を潰した」という公共の利益と比べれば、「そのくらい我慢しろよ」と言われるのがオチではないでしょうか。 もちろん「冤罪」というのは大きな問題としてありますが、それとこれとは話が別です。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます. >警察の捜査に協力するのは市民の義務です。 市民の任意だと思いますが... ただ、それにしても警察も市民も犯罪の撲滅に 協力することは望ましいことだと思います. 警察官の捜査のやり方が恣意的であれば 一般市民としては警察に協力=犯罪撲滅に協力とは思いにくくなると思います. 現状では警察官の方こそ市民に信頼される努力が必要だと思います. >仮に「職質のせいで仕事に遅れた」とか >「職質のせいで白い目で見られた」とか >「不審者扱いされて気分を害した」とかいう実害があったとしても、 >よほど悪質な職質・取調べでない限り、 >「あったかも知れない犯罪の芽を潰した」という公共の利益と比べれば、 >「そのくらい我慢しろよ」と言われるのがオチではないでしょうか。 >もちろん「冤罪」というのは大きな問題としてありますが、 >それとこれとは話が別です。 冤罪の問題を抜きにしても 「あったかも知れない犯罪の芽を潰した」>実害 とは必ずしも言えないと思います. 公共の福祉を安易に持ち出すことは国家権力の乱用に繋がる危惧があるように思います. よほど悪質な職質・取調べでない限り、 市民に犠牲を強いるのではなく、 よほど悪質な職質・取調べでない限り、 警察官を罰しない とすればいいのではないでしょうか? つまり、国家賠償法に準ずる規定を適用したらいいと思いますし、それが本筋だと思います.

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