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貸倒引当金の設定
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- siyunoponky
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このカテゴリーで「自由な意見」は差し控えるべきとは思いますが、ちょっと疑問に思い書かせていただきます。 (1)租税特別措置法第五十七条の九(中小企業等の貸倒引当金の特例)による設定の場合 この場合には、「前受家賃」は「実質的に債権とみられないもの」に含める必要はないと思います。 確かに「その債務者から受け入れた金額」ではありますが、質問者の方の負っている債務は、賃貸物件の提供であり、期間の経過とともに収益に振り返られるべきものだからです。 (2)法人税法施行令第九十六条等の個別評価による設定の場合 また賃借人の諸事情から、個別評価金銭債権としての設定も考えられます。この場合は、既に賃貸契約も解除されているでしょうから、「前受家賃」はその性質を変え、「未返還金銭債務」とでも言うべきものであり、有する金銭債権と相殺可能になりますので、「実質的に債権とみられないもの」と言えることになると考えます。 さすがにこの部分まで具体的に書いてある本もサイトも見つかりませんでしたが、依拠したものは以下の通達です。 租税特別措置法(法人税関係)通達57の9-1 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/02/02_57_9.htm
- zorro
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