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貸倒引当金

貸倒引当金の繰り入れ(一括評価:法人税法上)限度額の計算にあたり 疑問があります。  実質的に債権と認められないもの、のなかに同一人に対する売掛金又は受取手形とありますが、この同一人に対するとはどのように理解すればいいのでしょうか。  つまり、廻り手形であっても自己振り出しの手形であっても同じであると理解するのでしょうか?  元の債権・債務で考えるのでしょうか?例えば、受領・発行前の状態で考え、売掛金と買掛金が相殺適状であるかという意味なのでしょうか。

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  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

廻り手形であっても自己振り出しの手形であっても同じです。 元の債権・債務で考えます。

その他の回答 (1)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

※引当金とは。  企業会計上,特定の費用または損失で,いまだ支払いがなされず,その発生原因が当期に当たり,しかもその発生の可能性がきわめて高く金額も合理的に見積もりうるものを,当期の費用または損失として計上した場合の貸方項目。また,その金額。貸倒引当金などをいいます。 ※貸倒引当金とは。  貸倒に備えて計上しておく引当金。 ※貸倒引当金繰入。  貸倒引当金に繰り入れる費用のことです。 上記を理解してreikeiさんが考える上での参考にしてください。

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