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生活保護の資産 (生命保険解約返戻金)

おたずねします。 友人(母子家庭、子供2人)が今年3月に生活保護認定を受けました。 申請当時、まず条件として、 ・家賃が安いアパートに引越すこと ・生命保険の解約(解約返戻金があるもの) あとは不明。 本人は生活保護認定を受けるまで有職者でしたが、病気が悪化し休みがちな状況だったため、毎月生活することも出来ない上、移転費用も用意することが出来ないということで、生命保険の解約返戻金が60万円あり後でその解約金から返済することを条件に役所(税金からですね)が立替をするということでした。 移転費用は25万円でした。 無事引越しが済んだ後に、保険会社から解約返戻金が振り込まれた当日に、解約金から立替分を一括返済しようと思って、役所へ出向くと「解約金の60万円全額を振込むように・・・」との指示で、友人はあとで35万円は戻ってくるのだろうと思い込み全額振込みました。 ところが、友人がいつ戻ってくるのか、役所の係りに尋ねると「資産は持つことが許されない」「税金で生活してるんだから資格がない・・・・」とかなんとか言われたみたいなんですが、友人も説明の理解が出来ないのか、あっちの説明不足なのかわかりませんが、私も友人から相談されてもよくわからないのです。 ただ理解できないのが、60万円の解約金から、25万円の立替金を返して残り35万円は戻らないものなのでしょうか?そのお金はどこへ行ったのでしょうか? あと友人の世帯状況で資産がある場合、ない場合の保護費の額は同じなのでしょうか? 資産があったら損!というのはありますか? いろいろ質問してしまいましたが、 この理由をわかりやすくどなたか教えてください!! よろしくお願いします。。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.4

元生活保護ケースワーカーです。 おそらく解約金60万は、それを得るまでに受けた生活保護費全額に対し充当されたものと考えます。 3月に保護を受け始め、毎月の保護費が25万としたら、5月までで既に75万。それ以外に引越し費用が25万あって、目に見えにくい費用としては病院の診療費(保険対象外のため10割公費負担)が加わります。 少なくとも60万は楽に越えるかと。 なお60万を先に使ってからのほうが、という理屈ですが、生活保護の考え方自体もそのとおりですよ。 予め60万があれば、引越し費用と3月分および4月の一部の生活費が賄えたはずなので、その分を返還しなさい、という意味なので。 ただこの手のトラブルは実はけっこう多く、私も担当者時代は説明に苦慮しました。保護費は既にもらったものなので自分のお金、解約金も同様、と思いがちなんですよね。全く趣旨が違うものなんですけどね。 生活保護費は、最低保障費に過ぎず、最低保障を要さない部分については当然支給されないもの。予め支給されることがあっても、遅れての収入(還付金や年金など)があれば当然に返すべきものです。 解約金など、自らの財産状況に関わらずもらうことが出来る権利金とは根本的に違うのです。

wasi050318
質問者

お礼

ようやく納得できました。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

元生活保護の支出事務を担当しておりました。 #4さんのご回答が正確だと思います。 少し補足しますと、生命保険解約返戻金は手続きを開始してから実際に入金されるまで時間がかかることが多いので、福祉事務所側としてはその間の生活も保障しなければなりません(お金が入る前に餓死してしまっては元も子もないので)。 よって、生活保護返戻金のみならず、例えば事故の賠償金など高額の収入があった場合に、過去の支給額に充当することがあるのですね。具体的に言うと、先に福祉事務所で立て替え払いをした25万円の引っ越し費用に加え、3月~5月分(or6月分)の生活費も含めて返してもらう感覚です。この合計金額は、恐らく60万円を超えていると思います。

wasi050318
質問者

お礼

納得しました。 ありがとうございます。

回答No.3

生活保護は資産がなく、またどこからも援助が受けら れない人が受ける制度です。 >資産がある場合、ない場合の保護費の額は同じなのでしょうか >資産があったら損!というのはありますか? なので資産があればそもそも生活保護を受けられま せん。その資産をすべて使い切ってから保護を受ける という流れになります。 生活保護受給者に認められる資産は 一ヶ月の生活費の半分(住居状況にもよるが3~5万円 ほど)です。 (自立に役立つと判断された場合の住居と山間部の  自家用車などは除いて) 貯蓄性が高いため生命保険などの加入も原則できない ほどです。 なので仮に返金を受けてもしばらく働けない状況なら 保護費がその金額が無くなるまで減額されますから 意味がないのではないですか?

wasi050318
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 >なので資産があればそもそも生活保護を受けられま せん。その資産をすべて使い切ってから保護を受ける という流れになります。 はい、おっしゃるとおりです。 では何故解約返戻金という60万円の資産が入る予定であったのに、同時進行で保護の認定がおりたのでしょうね。 質問したいがこといろいろ出てきそうなので、話がずれていきそうです。。。汗 一度一緒に出向いてみます。 ありがとうございました。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

いくら生活保護と言っても、持ってる預金が、お役人にボッシュートされるなんて、聞いたことありません。まるで、税金を滞納してたみたいな扱いですなあ・・・ 持ってるお金は、生活費に充当(その分、生活保護費は減る)か、使ってから申請ですが・・・ まあ、振り込んだなら、その振り込み履歴は明白で、役所が60万を受け取った事実は明白なので、話のわかる人と一緒に役所に行ってください。

wasi050318
質問者

お礼

そうなんですよね。 保護費は毎月250.000円ほどだそうです。 早速ご回答ありがとうございました。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

よく解らないのですが、貯金があったら、生活保護は受けられなかったと思います。 貯金で認められているのは、最低生活費の半額だったと思います。 当然資産の保有は認められないです。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi#その他、申請に関する質問
wasi050318
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 そうなんです、なぜかそこら辺がよくわかりませんが、 生保の解約返戻金を受取ってから申請すればよかったのに(使い切ってから)、ケースワーカーから同時進行でやっていくようなことを言われたらしいです。 確か保護認定後に返戻金が振込まれたといっていました。 再度確認してみます。 ありがとうございました。

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