- 締切済み
運動器リハの起算日は?
変形性膝関節症の診断名で整形外科に定期的に診察を受けていて、投薬や注射をしてもらっていて、なかなか改善しないので数ヵ月後リハの依頼があった場合、その起算日は診断名がついた日かそれとも依頼があった日なのか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KAAZ
- ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.1
>その起算日は 何を「その」として表現なさっておられるのか不明です。 医療費計算としてでしたら当然、リハ開始時でしょうし、問題になっている日数上限に関してでしたら、文面上は「発症日から」です。 尚、後者については、受け皿の準備も整っていない現状で、厚生労働省がろくに議論もせず無理やり推し進めた弱みから、とりあえず昨年度末にリハを受けていた患者様に関しては、経過措置として 全ての患者様の起算日を「平成18年4月1日」としましたね。