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祭祀継承者以外が勝手に営む法要について

祭祀継承者が認めていない親族(戸籍上だけで、血はつながっていません)が亡くなった兄の法要を祭祀継承者の認めていない寺で勝手に行おうとしています。第3者から知らされてわかったのですが、この場合、直接知らされていなかったということで出席しなかったら、祭祀継承者として問題があるでしょうか。 また、お骨はこちら側のお寺で預かってもらっているのですが、すでに一部その親族が無断で持ち出しています。今回勝手に行おうとしている法要の名目で残りのお骨を無断で持ち出したりなどしたら、祭祀継承者としては訴えを起こすことは可能でしょうか。 お詳しい方のご意見を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amida3
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回答No.2

坊さんです。 法要自体は特段に民法上の祭祀承継には関係はありませんので祭祀承継者以外のものが行ってもかまいませんし、祭祀継承者が認めるかどうかもまったく関係がありません。近年は昔のように一族が同じ地に代々住み続けるという状況ではなくなったので、兄弟姉妹が別々のところでそれぞれ親の法要を行ったり、孫が別々の場所で自分たちの祖父母の供養や法要を行ったりということは良くあることです。都会に出てきた分家さんの家の法要をその家の近所の寺と、郷里の本家さん主催で郷里の菩提寺さんとで別々に行っているということもあります。一般には、一箇所に集まれないという状況のケースが多いのでご相談者さんの状況と異なる点もございますが、前妻と後妻さんが別々に仏壇を設けてというケースもありますので、法要に関しては別々に行うことはありますし問題はありません。当然に別々に行っているのですから知らされていないケースも多く出席の有無も関係ありません。 なお、民法の規定の祭祀継承者とは、墓地・祭壇や位牌などの民法でいう相続の対象では無い「祭祀財産」を承継して(相続人とは限らない)祖先の祭祀を主宰すべき者で遺言で定められた者になりますが遺言に指定がない場合には慣習に従って決めら、これもはっきりしない場合には家庭裁判所が決定しますが、その場合に他の者が勝手に法要を行うことが祭祀継承者の祭祀権の侵害になるかどうかという法律上の議論があることは事実ですが、これを言い出すと靖国神社が祭祀継承者の意に反して勝手に祭祀しているケースと同様の法律論になってしまいます。(裁判例では法的利益は侵害されていない) ご質問に戻りますと、宗教家(仏教者)としてのアドバイスとしては、ご自身はご自身で法要を行えばよくその法要に出席しないことには問題はありません。 後半の「お骨の一部を親族が無断で持ち出している」点は、仏教的な分骨という意味ではお釈迦様でさえ各地に分骨していますので分骨は仏教的に問題はありませんが、法律上(墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則)上有効な分骨の手続きが行われているのかどうかはご質問からは判断が出来ませんし、その「無断で持ち出す」という行為が「盗む」という行為の意味合いなら窃盗罪を構成する可能性も生じますが、そのご相談は状況を詳細に記して「法律」のカテゴリーで法律家に尋ねたほうが良いのではないでしょうか?

tijimin
質問者

お礼

大変参考になりました。詳細なご回答をいただきましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sgm
  • ベストアンサー率60% (375/618)
回答No.3

曹洞宗の僧侶です。 ANo.1の方が書かれているように、祭祀継承者の依頼によって墳墓の管理者(お寺さんや霊園事務所)が管理しているご遺骨を、祭祀継承者の承諾なしに虚偽や恫喝を用いて一部、または全部を持ち出すことは、刑法190条にある遺骨の不当な領得にあたる可能性があります。 祭祀継承者と墓地管理者は、当然、その返還を求める権利があります。 また、祭祀継承者の承諾無しに他の者が法要を無断で行うことは、刑法188条の2の礼拝の妨害にあたる可能性があります。 祭祀継承者は、当然、その執行について事前に通知を受け、祭祀継承者の意に反する時には、その中止を求める権利があります。 もし、これらの権利が侵害され、そのために精神的苦痛を受けたときには、民事訴訟によってその賠償を求めることも可能です。

tijimin
質問者

お礼

大変参考になりました。いろいろ検討してみたいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

法要をすることは誰にも止められませんが、 勝手に遺骨を持ち出すことは犯罪になります。 以下を参考にしてください。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=974065

tijimin
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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