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犬の正当防衛権について

我が家の犬が、小学生に棒で突かれた(石を投げられた?)ため、反撃したと思うのですが、その子供に噛み付いたのです!、人間なら正当防衛ですが、人間で無いということは人権がなく、正当防衛も認められないのでしょうか?

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  • matthewee
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回答No.6

1.「飼い犬が小学生の手を噛み、けがを負わせた」という事実に対して、けがをした小学生は、犬の飼い主に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することができます。    犬が檻に入れられていた場合や、小学生が鉄柵や門を開けて犬に近づいたのなら、この小学生にもけがを招いた過失があるといえますが、公道から簡単に犬に近づける状態にあれば、この小学生に過失があったとはいえないと思います(=特に低学年なら)。  だから、回答の補足に書かれていたような、小学生にも落ち度を認めさせる“過失相殺”というのは、あまり期待しないほうがいいと思います。  要するに、小学生から治療費、通院費、慰謝料を請求されれば、飼い主は全額負担せざるをえない可能性が高いということです。  ところで、加害者が未成年であっても免責されることはありません。一般に、中学生以上であれば、損害賠償請求訴訟の被告になりえるので、もし、裁判となれば判決文に氏名が書かれることになります。親が連帯して賠償責任を負うのは、加害者が概ね10歳未満の場合や親に子の監督義務違反がある場合だけです。  未成年だから免責されるというのは、甘い考え方であり、判決があれば、請求権の時効は10年間になります(=不法行為なら3年間)。 2.また、飼い犬によって小学生にけがをさせたのですから、飼い主は、過失傷害罪(刑法209条)で刑事責任を負うおそれもあります。  小学生が警察に被害届を出せば、警察は飼い主に対して事情徴収した上で検察へ書類送致することになると思います。  この場合、質問者さんが中学生以上の未成年とすれば、検察から家庭裁判所へ書類送致され、家庭裁判所で何らかの処分を受けることになります(不処分という場合もありますが…)。 ※犬の飼い主は、質問者さんというより、親というほうが適切かもしれない(=犬は親の所有物であり、質問者さんは犬の世話をしているだけ)。その場合には、質問者さんの親が、書類送検されることになります。前記の損害賠償訴訟も、親が被告になります。 3.動物の愛護及び管理に関する法律は、動物を虐待した者に対して刑罰を科すというものです。  質問者さんの愛犬は、小学生に虐待されたり負傷させられたりという事実があるのですか。「棒で突かれた(石を投げられた?)ため、反撃したと思う」というあいまいな供述では、警察は信憑性を疑うと思います。  たとえ、小学生が犬にいたずらをした場合であっても、犬が小学生に噛みついたのですから、飼い主の損害賠償責任が免除されたり、過失傷害罪が不問に付されたりするわけではありません。  刑事事件と民事事件とは、切り離して考えるべきです。 4.質問者さんが未成年なら、親と相談して、けがをさせた小学生にきちんと謝罪するべきだと思います。当然、請求されたら治療費等は支払うべきです。  質問文や回答の補足を読んだ限りでは、相手の小学生の親が法的手段に出てきた場合、民事事件としても、刑事事件としても質問者さんは相当不利だと思います。  質問文の正当防衛に関してですが、刑法上、犬には正当防衛も認められないし、犬に刑罰も与えることもできません。  責任を負うのは、全て犬の飼い主です。

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その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

法律上は犬は「人に危害を加える可能性のある物体」として扱われます。 ですから所有者(飼主)はその物体の管理を慎重行い、人に対して危害を加えることがないように注意しなければなりません。 動物愛護法は、特別な物体だから大事にしましょうということに過ぎません。 で、物ですから正当防衛という話は出てきません。これは人に対する規定です。 飼主の過失責任があるかどうかについては、総合的に判断されます。 一番重視されるのが、一般の人が犬に接近できないようになっていたかどうかです。 単に自分の家の敷地に入らないと犬に触れないというだけでは不足です。敷地に入れないように柵とかなにかが設けられていて、そのまま歩けば入ることができるようになっていないことが重要です。 上記にもかかわらず、その柵などの障害を乗り越えて侵入して怪我をした場合には、まず損害賠償責任を問われることはないです。 しかし一方で何の障害もなく侵入可能であれば、過失責任を問われます。 なぜかというと、たとえば物心がまだつかない2才児程度の子供が知らずに入り、かまれたという場合を考えて見てください。もちろん目を離した親も責任はあるにせよ、容易に侵入できる状態にしていた飼主もやはり問題あるわけです。 だから犬にたどり着くさいに障害が存在するかどうかがきわめて重要です。 あと飼主が未成年の場合にはそもそも法律行為ができませんので親権者(普通は親)が対応します。 ご両親にお話して対処してもらってください。

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回答No.4

散歩中のできごとですか? それとも自宅の庭でつないでいたとか? 状況によって全然違うと思いますが。 ペットにまつわる事件(↓下記参照)の中で、割と新しいものとしては、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小学校5年生の女子が他人の家にけい留されている飼犬に口部を咬まれて傷害(12日の通院)を負い後遺障害が残ったとして、当該女子とその両親が,飼主に対し、慰謝料等の損害賠償を請求した事案である。 公道から自由に出入り出来る自宅車庫の犬をけい留、「犬にさわらないで」という看板を設置していた。 飼主は飼犬が女子を咬んだことを否認。仮にこれを肯定するとしても、相当な注意をもって飼犬の保管をしていた。 仮に飼犬の保管につき不注意があったとしても、女子にも過失が認められるので過失相殺がなされるべきである。などと主張した。 原審は、飼犬が女子を咬んだと認定した上、飼主側の相当な注意をもって飼犬の保管をしていたとの主張を認めず飼主の女子に対する損害賠償責任を認めた。その上で,女子の損害として傷害慰謝料15万円を認めたが,後遺障害慰謝料は認めなかった。そして女子にも事故を誘発した過失が認められるとして5割の過失相殺をした。 なお両親の慰謝料請求については認めなかった(治療費の請求については認めた。)。 控訴審も、原審同様飼主の女子に対する損害賠償責任を認めた上で、女子の損害として傷害慰謝料20万円のほか、後遺障害慰謝料60万円を認め原審同様5割の過失相殺をして結局40万円の損害を認めた。なお両親の慰謝料請求については、原審同様認めなかった。                                       原審  ・・・【松江地裁浜田支部平成13年】                                       控訴審・・・【広島高裁松江支部平成15年10月24日】 判決・・・             原審:         控訴審: 被害者治療費  全額支払       全額支払   傷害慰謝料    15万円        20万円 後遺症慰謝料     なし        60万円 両親の慰謝料     なし          なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なんてものがありますね。 今回は軽く噛み付いただけ(?)で大事にはならないのでしょうが、損害賠償の対象となることは覚えておいたほうがいいでしょうね。 それと、 >飼い主である私は、法律上、未成年なんですけど、免責ですか? 未成年である貴方が責任を負えなければ、保護者が代わりに負うことになるのでは?

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_126.htm
untenmenkyo
質問者

お礼

この事例ですと唇がもげてしまったと考えればよいのでしょうか? うちの子が噛んだのは手です、同様に過失そうさいでようか、鎖を精一杯伸ばしたときで、歩道まで5Mくらいあります、当方の領地侵犯をした上で、ペットに被害を加えました、不法侵入+動物愛護法違反ですか、過失相殺しておつりが来ますよね? ・・・

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  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

なぜ犬は噛みつくことができたのですか? 小学生があなたの家の敷地内まで侵入して犬をいじめたのでしょうか? そうであればかなり無理がありますが、家宅侵入などで責めることも可能かも知れません。 そうでなくて噛み付いたとなると、あなたの犬に対する管理に問題があると逆に責められる可能性もあります。

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noname#26959
noname#26959
回答No.2

人間の正当防衛を立証する事も難しいのに、犬の正当防衛を主張する事はかなり困難でしょうね。 犬を虐めた小学生にも過失がありますが、映像での証拠や実際に目撃した人でもいない限り、無理です。 犬ですから感情は人間には伝わりません。 不本意でしょうが、小学生に対し飼い主であるあなたは損害賠償義務が発生すると思われます。

untenmenkyo
質問者

お礼

むむむ・・・・ うちの子をイジメられて、賠償なんて・・・ しかし、この程度のことで裁判を起こすこともないでしょうし、絶対に納得できないので、請求には応じないことにします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

刑法36条や民法720条に言う「正当防衛」は認められないでしょうねぇ。 なにせ、これら(に限らないけど)の法律は、あくまで主体は人であることが当然の前提ですから…。 # ちなみに反撃したときの状況次第ですが、その状況では # 人間でも正当防衛は認められないだろうと思います。 # (単に「やられたからやり返す」のは正当防衛ではありません) で、法的なことを言えば、 動物のしでかしたことの責任は飼主が負わなければなりません(民法718条)。 明らかに子供が必要なく近づいてきて悪戯した結果ということなら、 さすがに飼主に全面的に責任ありとはならないでしょうけど… (逆に全面的に責任なしともならないでしょう。=噛むというのはよほどのことです) ですが、子供が何をしたかよく分からないというのはちょっと不利ですねぇ。

untenmenkyo
質問者

お礼

ありがとうございます、飼い主である私は、法律上、未成年なんですけど、免責ですか?

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