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扶養範囲内~労働時間について~

現在、主人の扶養に入ってます。 健康保険組合から、扶養内で働く場合、130万を超えない事、労働時間が正社員の労働時間か、勤務日数の4分3以上超えたら、扶養からはずれてもらう・・・ということでした。 しかし、労働時間が6時間以上超えると、社会保険適用になるので、6時間以内の仕事を探してください(扶養範囲内ではたらくならば)ということでした。 これは、社会保険にも同じなのでしょうか? 何も分からないのでおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは。 健康保険の扶養の制限は年収のみのところが多いのですが、 旦那さんの健康保険組合は少し規定が厳しいようですね。 そうですね、starkero21さんの仰るとおり、一般的にその勤務時間や勤務日数以下に抑えないと、 その勤務先で、starkero21さん自身で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。 そうなりますと、旦那さんの扶養から外れることになります。 ただ、パートやアルバイトですと、 この勤務時間であろうと社会保険に加入させない所も多いようです(違法になりますが・・・)。 そうしますと、正直に旦那さんの健康保険組合に言うのか考えどころですね。

starkero21
質問者

お礼

とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。 仕事探すのもなかなかむずかしいです。 パートだと、保育園代引くと、ほとんどあまらないに等しいし・・・

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

当然ではないかと思います。 (1)130万円は、扶養できるかどうかの基準で全健保共通と考えていいと思います。 (2)一般正社員の3/4規定は、社会保険適用の基準です。 なので、(1)は扶養を抜けなければいけない。(2)は扶養を抜けざるをえない。 です。 ご主人の健康保険の基準がそうなら、それに従わないとご主人にペナルティーが及ぶ可能性がありますよ。

starkero21
質問者

お礼

ありがとうございました。 正当なことはしていくつもりです。 貴重なご意見、ありがとうございました

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