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住宅建築に際しての近隣対策について

こんにちは。私たち夫婦は今年初めに念願の土地を購入し、某ハウスメーカーと建築の打合せを重ねに重ね、建築許可も全て完了し、やっと地鎮祭とご近所にもご挨拶を済ませ、ホッとしたところです。 ところが、いよいよ着工、という時工事の担当者から連絡があり、個人住宅であり3階建てではないので本来近隣に建築説明の必要はないのですが、北側隣地の方から、北側の日影・建物の意匠・配置について事前の説明するよう強く求められているとのことです。 この地区は第一種低層住居専用の市街化区域で、私たちも当然、建ぺい率や容積率・北側斜線制限等法律や行政区の条例を遵守し、今日に至りました。とはいえ、工事に際して騒音等何かしらご迷惑はかけると思うので、とりあえず施工責任者の方が説明に伺うことにしています。 まだ説明の要求をされている段階なので、このあとこのお宅がどのようにされるかはわかりませんが、せっかくここまで長い道のりで到達できた喜びもそこそこに、とても不快な気持ちになってしまいました。担当者曰く、説明に持っていった書類をさらに提出しろといわれるかもしれない、とのことでした。 提出、といわれても、相手の方も個人であり、こちらにもプライバシーがあるので、日影図はともかく、建物全体の配置図や意匠図はなんとなく納得できません。私も以前は都内の普通の住宅街に戸建に住んでいましたが、個人同士の場合相手にも失礼だし、お互いの常識を信頼しあって、自分からもご近所からも、または近隣でそうしたという話も聞いたことがないのですが、一般的に考えて、このような必要はあるものでしょうか。法律的にもですが、このような場合の対応で何かよいアドバイスをお持ちでしたら、ぜひお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.2

建築会社 営業やってます。 この業界だと、よくあることではあります。 質問者の方も、「なんで」ということで、構えてしまう所ですが、先方サンも、どのようなものが、どの位置に建つのかが、心配されているのだと思います。 確かに、近隣説明の「義務」はないのですが、それゆえに、近隣の方もどんなものが建つのか不安であるのも事実だと思います。そんなに、悪意?はないのだと思うので、今の段階では深刻に考えない方がよいと思います。 ですので、出きる限りの資料提出と説明をされることが、円満解決に繋がると思います。 しかし、 間取り図は、建築主サンのプライバシーに関する部分ですので、提示できませんと、断ることは必要です。 心配されている、日影の問題に資料(日影図)と、立面(窓の位置等)、配置図(お隣との離れが何mになるのか、近隣としては心配になるところです)、あとは外構図(フェンス等はどのようなものになるのかも気にされる方がいます。)くらいで良いと思います。 あとは、 一度説明にいった様子をみて、策を考えればよいと思います。 義務がない、とつっぱねることもできますが、できる範囲内で出きることはやってあげた方が、いずれ、そこに入居されるのですから、後々のお付き合いのためにも、良いと思いますよ。 あまり、考え過ぎないでください。

HodakaFuruko
質問者

お礼

心強いアドバイスありがとうございます。 確かにおっしゃる通り、相手も不安ですよね、先にあれこれ深刻に考えてました。ご近所さんとお互いすっきりした気持ちでお付き合いするためのご挨拶、自己紹介、というところでしょうか。今の段階では担当者に任せて様子をみます。 どこまでの資料提出がなぜ必要かをお教えいただいたので様子がわかり安心しました。 ほんとにありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>平面図や立面図等は提出しなければなりませんか? 立面図はないと敷地境界に対する斜線規制などの関係がわかりません。 平面図は間取り部分は不用ですが、敷地に対する建物配置図と窓の位置はわかるようにした方がよいでしょう。

HodakaFuruko
質問者

お礼

たびたびですみません、ありがとうございます。 窓の位置、はお互い重要ですよね、相手の方も日影と同様、建物配置図も必要だと納得しました。(私って、ケチでしたね) 正式に許可をもらっているので不必要に構えずに、相手の方に安心してもらえるよう、必要な資料を見ていただいてきます。 その上でまた、何か不安なことが出てきたら、アドバイスよろしくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、建築基準法、及び民法の定めに適合しているのであれば、相手に見せる法的な義務はありません。 ただ相手が違反していないか確認したいということであれば、相手に対して見せる必要がありそうなのは、建物と敷地との関係を表す平面図や立面図、あと窓の配置図などです。(民法には窓の規定もある) もちろん義務があるわけではありませんが。 法の規定に反している場合には相手には請求権がありますので、その程度は致し方ないでしょう。 これは人により本当に異なります。ただ特に北側の住人にはたとえ2階建てであろうとも事前に説明した方が円満に行くことが多いので、事前説明は行うことがあります。 つまり隣人の計画を知りたいというのはとんでもない要求というわけでもなく、そういうことは割とよく行われています。もちろんこれは地域によっても異なりますけど。 間取り図については必要ありません。 関係する話は、建築基準法の北側斜線規制や外壁後退規定(存在すれば)、あと雪の降るところですと落雪への対応、あと民法の外壁後退規定(50cm)と窓の規定(境界線から1m)でしょうか。

HodakaFuruko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 少し安心しました。数日間かなり憂鬱な気分でいましたので、感謝、です。 工事担当者に任せて様子を窺いますが、違反していないかの確認をするのには書類を見せて説明するだけでなく、やはり相手に平面図や立面図等は提出しなければなりませんか?

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