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位置指定道路に柵が・・・

nobugsの回答

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  • nobugs
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回答No.3

位置指定道路に直接面しているのですから、通行権があります。 また、囲繞地通行権としても、昔は徒歩での通行しか認められていませんでしたが、平成15年の最高裁判決では、車両についても通行権を認めています。 舗装等の経費を負担する必要はありますが、地主の意向だけで柵を設ける事は出来ません。 地元の役所で、無料法律相談を行っているはずですので、一度相談されると良いでしょう。

papasumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まずは役所へ行って相談してみます。

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