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町内会費の事

町内会費を使い込んだものを、臨時総会で個人への貸付金とする会計報告が出る様子なのですが、これは違法ではないでしょうか。助言をお願いします。

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回答No.1

刑法犯と弁済の問題を混同されていませんか? お金を盗んだ・横領した人物(=犯人)は、刑法上は犯罪者として告発され、逮捕->裁判->刑の確定となります。 ただしそこでは、「盗ったお金の弁済」は処理されません(議論はされます。返済すれば刑が軽くなるから)。 したがって、返してもらうまでは、会計処理上は「損金」(返って来ないと想定)「貸付金」(返って来ると想定)とするのが自然です。 損金の場合   管理責任が問われます。   通常は負担をどうするかでもめます。 貸付金の場合   利息はどうするのか   本当に返って来るのか   担保はどうするのか 等、フォローすべきことが多いです。 うやむやにするよりもきちんとした会計さんだと思います。 返って来るかは別問題です。 弁護士を入れて話し合った方が良いですよ。

vortexsg
質問者

お礼

とても判り易く教えて下さり、有難う御座いました。弁護士の件についても、検討中でしたので、参考になりました。重ねて御礼申し上げます。 VORTEXSG拝

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