• ベストアンサー

建築協定の効力について

現在、我が家の隣地で新築工事が行われており、 基礎のコンクリート工事までが終了しております。 私の住む地区は市の分譲地であり、 また多雪地域のためか地区の建築協定では 「建築物の軒先は、隣地境界線から1.2m以上」 という決まりがあります。 昨日、我が家の隣地境界線から 隣家の基礎の立ち上がり部分までを計測してみたら、 約1mほどしかありませんでした。 我が家の隣地境界線に対して少し斜めに基礎は打ってあり、 そのうちの約2~3mの部分が1.2mを切っている状況です。 また我が家側だけがギリギリで、あとの三方は問題なく 1.2m以上離れております。 この先、屋根ができた場合、その軒先が境界線から1.2m を確保することができるのかどうか不安です。 通常、家を新築する場合、設計士さんはその地区の 建築協定などは必ず確認するものでしょうか? 私が新築した時は、某有名住宅メーカーさんにお願いしましたが、 細かく法律から建築協定から市や地区の規約までを 全てチェックし、後々の対応まで非常に満足できるものでした。 また建築の許可を出す、建築主事さんなどは建築協定を確認しているものでしょうか? 電話で設計士さんに確認してみようと思いましたが どうやって聞いていいものか、うまくまとまらず またそのことによって後々のトラブルだけは防ぎたいので どうしていいか困っています。 隣の家の方はまたこの地区に引越しをしておりません。 あまり細かいことを言うつもりはないのですが、 隣人に知られることなく、軒先までの距離を 確認する方法がございましたら、どうかご教示ください。 また軒先までの距離が1.2m以上、確保できてなかった場合、 どのような対応をお願いしたらいいのか 併せてご教示頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

建築協定は特定行政庁の認可を受けますが、土地所有者等の合意に基づく契約という性格を持ち、公法上の権利制限ではないため、協定で定められた建築物に関する基準は建築確認を行なう建築主事の確認の対象とはならず、これの違反があっても特定行政庁による違反是正の対象となりません。 協定違反者に対しては、   ア 建築協定の運営委員会から違反工事の停止や是正するための必要な措置を請求する。   イ 協定違反者が是正の請求に従わない場合、裁判所に提訴する。 などの措置が必要です。 我が家も軒先までの距離が1.2m以上の建築協定があります。 積雪地域の場合、屋根からの落雪が隣地に被害を及ぼさない為と排雪のスペースとして必要な空間です。 1.2mの距離が確保できない場合の屋根勾配や雪止めの数など細かく協定する場合もありますが、質問者さんの場合はどうでしょうか。 質問者さんの場合、現在隣地境界から基礎まで1mとのことなので、軒が建物からでると協定違反ということになりますが、無落雪屋根とか屋根の勾配を質問者さんの敷地の反対側を低くして軒を壁面から出さないような設計になっている場合は違反ではないということになります。 建築確認申請前に運営委員会との協議を行い確認申請書に協議書を添付する場合もありますので、 市の建築指導課に確認されたらいかがでしょうか。 質問者さんは関係者なので建築指導課に電話、メールなどで問い合わせをすれば隣家の設計がどうなっているか教えてくれます。 また建築協定の有効期限や協定違反があったときの措置に関しても建築協定書に書かれている場合も多いので一度確認してみてください。

nagano1998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また詳しい説明も頂き、わかりやすくて助かります。 先ほど、地方事務所の建築課に電話で 問い合わせたところ、忙しかったのか 「え!そんな細かい事までわからないよ」と 調べてくれる様子もなく半笑いで答えを頂きました。 ただ、署名があれば建築図面を閲覧できるということ らしいので週明けにでも行ってみようと思ってます。 また市役所の都市開発課に問い合わせたところ、 私の住む地区の建築協定というのは、 地区の申し合わせ事項のようなものだそうで、 建築基準法でいうところの建築協定ではないそうで、 特に罰則規定もないとのことでした。 やはり設計者に聞くのが一番手っ取り早そうですが、 角を立てずにどうやって聞いたらいいものか 悩み中です。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.4

軒先を短くすることは簡単ですので、確実に1.2m離すように念を押しておけば大丈夫でしょう。 あとでトラブルになったときには、軒を切らないといけなくなります。 汚くなりますしお金もかかります。 今なら間に合いますので、しっかりと協定通り工事して貰いましょう。

nagano1998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の住む地区の建築協定と言われてたものが 地区の申し合わせ事項のようなものだと聞き どう対応していいか悩んでますが、 後々のトラブル防止のためには今のうちに 対処しなければいけませんね。 今夜どう言ったらいいか考えて 明日にでも設計士に確認を取りたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

建築協定自体は管轄が自治体になります。 確認申請時には建築協定の有無もチェックされますので、建築協定を守っていないで建築の許可はおりません。設計士が設計時に敷地に係る法律や条例、協定、地区計画などを調べ上げることは基本中の基本です。 現在、確認申請業務は民間検査機関主体になっており、民間検査機関はその手の協定などの細かい地域の規則については、ほとんど知らない(特に遠隔地の場合は。民間の場合、例えば福島の物件の申請を東京で行うことも可能。)ので、建築士の自己申請が最初にあります。もちろん、それを受けてチェックはしているのでしょうが、この度の偽装などを見ても、手を抜いていた可能性は否定できません。 設計士に確認すべきですね。あとは役所と検査機関にも。建ってしまってからでは遅いです。壊させることは不可能に近いですから。 あとは、確認をおろしてから、完了検査を受けない前提で、違法建築を建てている可能性もありますね。ふつうは集団規定に関することは設計士が守らないとは考え難いですが、姉歯みたいな人間もいますので。 役所では役人は考える能力はゼロですし、特に責任に関することには敏感に反応しますが、今回のようなケースの場合は、自分たちに責任が及ばないですから味方になってくれると思いますよ。ちょっと難しい物件で自分たちの手に負えないと、彼らは全て民間の責任にしようとしますが。

nagano1998
質問者

お礼

早速のご回答を頂戴し、感謝申し上げます。 詳しく解説頂きましてありがとうございます。 とりあえず地方事務所の建築課へ問い合わせを してみたいと思います。 地元では信用もある有名な建築メーカーなので 違法建築は考えづらいですが、 境界線からの距離をみてなんとなく不安に なったもので・・・ 専門的なご意見ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

建築が既に進行しているのであれば建築確認申請は既に出されているはずであり、また建築協定は建築基準法で定められるものですから法的拘束力があります。(ただ、役所が撤去命令などはせず、民事的な対応となりますが) 従いまして、管轄の建築指導課に問い合わせれば確認できるでしょう。 あと建築協定では運営主体を定めているはずなのでそこが承認していると思います。まずはそのところに問い合わせても何かわかるかもしれません。

nagano1998
質問者

お礼

早速のご回答を頂戴し感謝申し上げます。 建築協定は建築基準法で定められているんですね。 管轄の建築指導課に聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建築協定における公開空地について

    この度、地元自治体の分譲地を購入し、近々住宅を建築予定です。 この分譲地にはいくつかの建築協定がありますが、その中に、「敷地境界から壁面まで2m以上確保する」「道路から1.5mの公開空地を確保する」というのがあります。つまりは、道路から壁面までは3.5m以上離れなければならないこととなっているようです。 さらにこの公開空地は、「1年草の草花等で緑化すること」となっています。 しかし、これまでこの分譲地に建てられた住宅を見ると、道路に面した公開空地すべてがこの協定を守って緑化されていることは無く、ほとんどのお宅で、車庫などの駐車スペース部分や玄関アプローチ部分は舗装されている現状です。 私の場合、車庫前、玄関前を舗装する他、道路に面した残りの土地もゲスト用カースペースとして舗装したい、つまりは「公開空地のほとんどを舗装したいがどうか」ということを役所の担当に尋ねたところ、「ほとんど舗装されるのはさすがにマズイでしょう」という答えでしたが、どの程度の舗装までなら許されるのか、明確な線引きはないようでした。 一般的に、建築協定でこのように公開空地について規定がある場合、どの程度まで柔軟な解釈ができるものでしょうか。

  • 隣の建築中のRC壁について

    当方の土地の用途地域は第一種低層住居で建蔽率50%、壁面後退1mのエリアです。このたび西側隣地で住宅の建築が始まり、それも私の土地は月極駐車場にて挨拶は着手する工務店の電話で、宜しく家族に伝えただけでいつから始まりどんな建物が建つか全く知らないまま、現在、RC造の建物で有ろうと思われる状況です。ここで皆様に教えて頂きたいのですが、建物から袖壁として連続して高さ3mで長さが15メートル弱のRC打ちっ放しの壁だけを境界線から40cmしか空けずに作ろうとしております。 こちらから設計事務所に問い合わせたところ、建物の外壁扱いではないので壁面後退は関係ないから問題ないといいきります。当然事前の説明も同意を得る行為も全くありませんでした。 廻りは皆。壁面後退を遵守して境界のフェンスや塀も低く風通しよく緑化してるのですが地区協定はありません。だからといって基準法上外壁ではないので壁面後退は関係ないからと民法境界をも無視して建てようとしております。北側の土地の方は2メートル低い土地でなおさら日当たりや風通しが遮られると困って見えました。私共もすごく圧迫感を感じます。市役所の建築課に聞いても明確な違反ではないし、民間の確認機関で下ろしているからそこの判断とかと逃げ回ってるだけです。 せめて高さを2メートル以下として民法境界での有郊50cm確保した物に設計変更してもらいたいのですが無茶な要望でしょうか?皆様のご意見、アドバイスをお願いできないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが発注されたご家族には何もありません。設計士の言われたとおりでお気に召されての建築ですから~許せないのは設計士だと思っております。

  • 建築確認申請の隣地境界線について

    先ほど、建物表題登記で質問しましたが、別件質問致します。 3つに分筆されてる土地に新築中です。 建築確認申請時の図面に使用する隣地境界線について。 隣地境界線とは登記上の境界の事だと思うのですが、設計士は建築面積の境界を隣地境界として図面に記載しています。建築する地番の敷地境界線を記載していないのですがこれは合法なのでしょうか? 建築確認の完了検査は無い地域のようですが、後から問題となる事はないでしょうか。 建築確認と建物表題登記は役所が違うので、照合作業が発生しているとは思ってはいなのですが。 確認申請の軽微な変更を実施する予定でいますので、修正が必要であるのであれば修正を依頼する事は可能なのですが、軽微な変更では無く計画変更になってしまうのでしょうか? 専門家の方にご教示頂けたら幸いです。

  • 建物と境界線の距離について/塀について

     こんにちは、設計関係の仕事をしているものです。  現在、建築確認申請書の準備をしているのですが、 施主のほうから平面図をもらい「このようにしてください」と図面をもらい 計画図を作成したのですが、敷地が長細いため隣地境界から建物まで 500mm、道路境界から460mm程度しか空きません 用途地域は、2種住居地域なので後退距離はないとは思うのですが、 少し建物を小さくしたほうがいいのでしょうか?軒先などが境界線から出ても問題ないのでしょうか? もうひとつ質問があります。 隣地のブロック塀が2m位あるのですが、申請書ののほうに記載するようでしょうか? たしか2mを超える塀は安全を確かめるようだと記憶してるのですが、隣地の塀なので きさいのひつようはないのでしょうか? 建築に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 自宅フェンスへの建築材などの立て掛け

    こんにちは。 自宅と隣の工務店との間には、我が家所有のフェンスがありそこが隣地との境界となっています。(厳密にはフェンスの基礎までなので、フェンスよりも20センチくらい隣地側で境界となります。) 隣地が工務店ということもあり、しばしば我が家のフェンスに建築材などを立て掛けているのを見かけました。相手が工務店ということもあり、多少の一時的な立て掛けは大目に見ておりましたが、それを良い事に?長期的(重要物の1ヶ月以上立て掛けかけもザラにあります。)に建築材を立て掛けたりと、まるで隣地の工務店のフェンスの様に使用されています。 あまりにも酷い状況でフェンスの被服も傷が付いているところが有ったので、「フェンスへの立て掛けをやめてもらえませんか?」とお願いしたのですが、工務店の方は「フェンスがあるから立て掛けるんだ。立て掛けて欲しくなければフェンス壊せ」と言われまったく話になりません。 近所の問題なので話し合いで解決したかったのですが、相手方は話し合いをする気がない感じでどうにもなりません。 そこで法的拘束力を持たせて長期的に立て掛けある建築材の移動と、以後のフェンスへの立て掛けをやめてもらえる方法はないでしょうか? みなさんのお知恵をお貸しださい。

  • マンション建築による地盤沈下

    隣地で我が家との境界から50cm離れた場所に6階建てのマンションを建築しています。我が家の家(木造2階建て)は隣地境界から1m離れていますが、境界塀付近が我が家側で20cm陥没しました。建築業者に話し、土を入れ水をかけて復旧してもらいましたが、2日後にまた、多少陥没しました。上から土を入れたとしても地盤の中が相当ゆるくなったいるのでは思います。今は復旧したようにみえても、将来的にまた沈下するのではないか、家が傾くのではないかと不安です。対応策や業者に地盤の中を調査させたほうがよいか等アドバイスをおねがいします。

  • 家の建築場所が確認申請書と違うのですが。

    現在家を新築中で今月末に引き渡し予定の者です。 今回家を新築している土地にはもともと住宅が建っていましたが、北側のブロック塀だけは残して、全て取り壊してから建築を始めました。(北側のブロック塀はあまり目立たない場所なので、新しくする必要が無いと思い残しました。) その残したブロックが今回のトラブルの原因となってしまいました。 実はそのブロック塀が本来の境界線上に無かったのです。本当の境界はそのブロックからなんと4mも北側にありました。結果的に北側に土地が広がった感じになりますが、広がった土地は家の北側に位置し、有効に使えません。しかし、建築確認書を見るとちゃんと境界から2m南の位置での建築となっていますが、実際は6メートルも境界から南で家が作られているので、確認書の位置とずれてしまっています。(境界→4m→ブロック塀→2m→家) この事実を外溝屋さんから知らされ、すぐに建築業者に言った所「すみませんでした。ブロック塀を境界だと思い込んで建築してしまいました。」とのこと。私も「社長にも話して、なんとか解決するよう検討して欲しい。」と伝えました。 私は建築業者及び設計士は当然実測してから建築するものと信じておりましたので、あと少しで引渡しというこの時期にそんな事実が発覚してなんとも悔しい思いがします。 その土地付き中古住宅を購入した際にその事実を把握していなかった私にも非はあるような気がしますが、ブロック塀を境界だと思い込んで建築をしてしまった建築業者、建築確認を行なった設計士には責任は無いのでしょうか? この問題一体どうなるか、私にとって一番いい解決方法はどういう方法なのか、皆さんのお知恵を貸して下さい。 宜しくお願いいたします。

  • マンション建築による地盤沈下

    隣地で我が家との境界から50cm離れた場所に6階建てのマンションを建築しています。我が家の家(木造2階建て)は隣地境界から1m離れていますが、境界塀が傾き塀付近が我が家側で20cm陥没しました。建築業者に話し、砂を入れ水をかけて復旧してもらいましたが、2日後にまた、多少陥没しました。その後、大雨のあとにまた陥没しました。今は復旧したようにみえても、将来的にまた沈下するのではないか、家が傾くのではないかと不安です。業者は土の中を調査する方法はないと言っていますが、将来的に不安なので地盤の中を調査する方法があれば教えてください。なお、着工前に家屋調査はやっています。

  • 通路状敷地の利用協定書の効力について

    他の質問もさせていただいておりますが、旗竿地の購入を考えています。 http://okwave.jp/qa/q6908944.html 旗竿地で2項道路に対し、竿地で1.5m幅で接道しております。 竿地は他の方の通路状土地を含めて全体で4m幅です。 今回はお隣さんの土地をお借りして、申請することで建築できるそうです。 購入にあたり協定書を作成いただきました。 ・Aさんの土地を建築確認用の敷地として利用可能とすることを承諾する ・互いに通行や掘削を許可 ・塀などを設け、通行を妨げない。 ・私が第三者に売却時には、協定書は引き継がれる。 といったことが書いてあります。 最後の引き継がれるというのがあれば、私が将来売却時に、2m以上の接道並みに評価があがるでしょうか? 反対にお隣さんが売却した場合には、どうなってしまうのでしょうか? どうかご回答よろしくお願いします。

  • 軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか?

    軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか? 添付図面から,軒先は隣地境界線から最低どの程度離せば良いかわかりますか? 寸法が見づらいと思いますが、 軒の出幅=455mm(柱芯から屋根先まで) 隣地境界線から屋根先まで=302mmです。 下記の計算や数値は,上記と関係しますか?もし,無関係でもその意味を教えて下さい。 【隣地斜線の高さ確認】 0.302×1.25+20m=20.377>3.24 OK ←「1.25」と「20m」と「3.24 OK」の意味は? 【隣地斜線高さ +17.137m】←「+17.137m」の意味は? 個人情報なので添付画像は,質問が解決しましたら削除させていただきます。