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建設業の作業中止基準

気象条件などによる作業中止基準って、 何かで決められていますか?

みんなの回答

  • ms06j
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回答No.2

労働安全衛生法の中で定められている限りでは ・強風(10分間の平均風速が10m/sの風) ・大雨(1回の降雨量が50mm以上の雨) ・大雪(1回の降雪量が25cm以上の雪) 上記の悪天候時に、建設用リフト・足場・作業構台・型枠支保工・鉄骨などの組立等の作業を中止するように定められています。 また、クレーン等作業は強風時のみに中止となっています。 ちょっとわかり易くまとまったサイトが見つかりませんでした

uman
質問者

お礼

ありがとうございます。これに伴って、 風と雨には目安(~のときはおよそ何mmみたいな)がありますが、降雪量や視界などといったものには 目安はないでしょうか?

noname#30044
noname#30044
回答No.1

こんにちは 雨天等による現場の作業中止という意味での回答ですと (違っていたら、ごめんね) 雨、雪等では道路関連での作業は中止となることはあります。 理由は単純で、雨天の時の掘削=穴掘りでは、雨による地盤悪化、落下の可能性があるため(=危険)。 ただ、これも雨の雨量により、微妙に違います。 又、台風、雪等では工事中の事故が、予想されるため。 上記は一般的なもので、例えば、工期が、遅れている場合等では、雨天決行という場合もなくもありません。 例えば、過去に大幅に工期が贈れ、台風接近の時も、工事を実行ということもありました。 なお、道路系ではなく、建物、建築現場では、天気の影響は台風直撃??以外は関係なし、雨天でも実行が、ほとんど。 その他の例外としては、めったにないけど近隣からのクレームにより、一時、停止。 こんなものでしょうか。 以上、趣旨と違っていたら、重ねてごめんなさい、です。

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