• ベストアンサー

債務の相続について(公正証書の遺言あり)

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

1. 相続全体への見通しが利かない状態で回答しますが、銀行側にとっては、母へ融資をしていた取引状態を極力継続させようと考える為に、ローンの担保物件の名義を質問者の名義にしたのなら、負債も全額質問者が負うという決着を望むのが自然であるように考えられます。 2. あくまでも相続による債務の二分割という形望めば、債務をニ分割するが、姉債務には妹が連帯保証、妹債務には姉が連帯保証、という形式を取らされて、結局姉との関係が切れず、最悪債務全額を負担する点では変わらないことになりそうです。 3. むしろ、当該債務の単独負担の部分を遺留分減殺請求の調停に含ませて、実質的なメリットを取る(当該不動産の価値はローン控除後で考えるべき筋合いで、姉への現金分配額を小さくする)ような形での決着を図る方が現実的な解決ではないかと考えます。

simple181
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 1.について・・。   銀行ってそういう考え方なのですね。参考になります。 2.については私の債務には私の配偶者、姉の債務には姉の配偶者を連帯保証人に立てたい。と言うようなことも言っておりました。 3.この方法は「なるほど!」ととても参考になりました。この方法も視野に入れて検討していきたいと思います。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言について

    ①私には妻子がありません。直系尊属も死に絶えていますから、私が死んだら、法定相続人は姉。姉が私より先に死んだら、姉の2人の子供が代襲相続人として法定相続人になります。②で、それは絶対に嫌な私は、既に公証役場において、公証人・2人の証人の元、公正証書遺言をしています。内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。③兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、これで大丈夫と考えてきましたが、少し雑音が入ってきて、不安になりました。公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか?それとも、何らかの手段・方法が姉たちにはあり得ましょうか?教えてください。

  • 公正証書遺言書の効力と執行について

    はじめて投稿させていただきます。 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。 母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、 私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の 遺留分は保障された金額に設定してありました。 ※遺言の執行者は私に指定してありました。 預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を 押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない と言われました。 1:公正証書の遺言書 2:遺留分も保障された内容 3:遺言執行者 以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい のでしょうか? 公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで 調べましたが、解決できるものが見つからなかったため ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 公正証書遺言による相続について

    昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺言書がある場合の相続について

    相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

  • 遺言書での債務の相続

    債務の相続は判例では法定相続の場合には、相続開始の時に法定相続人が法定相続分の割合に応じて負うとなっていますが、 遺言相続の場合はどのような配分が通説・判例となっているのでしょうか? 例えば、遺言書の中で法定相続人以外の他人に多額の遺贈が含まれていた場合には債務は法定相続人だけ負担しなくてはいけないのでしょうか? それでは実質的衡平な相続ではないですよね。。。。。 遺留分減殺請求で債務の相殺を図るのでしょうか? 考え方がよくわかりませんので、法律系の方よろしくおしえてください。

  • 公正証書遺言

    40歳代後半、独身、子供なしです。 自分の終活はもっと先の話だと思っていたのですが、 母が倒れて以来母の他界・相続等々で既婚の姉と今後絶縁状態になることが現実味を帯び、自分の終活を急がなければと思っています。 父と姉との仲もそもそも険悪になっており、 父は姉・姉夫婦の異常さ(詳細は長くなるので割愛します)にもう限界がきて、 独り身な上、そういう姉夫婦がいる私を心配して遺言を書いてくれているようです。 私は今死んでも何も未練はないと思うくらい「生かされている」と感じている毎日です。 何より僅かながら自分で貯蓄した私の財産(ほぼ預貯金のみです)を姉にだけは相続させたくないと思うようになりました。 姉に相続させるくらいなら慈善団体に寄付する方がいいと思えるくらいです。 (父が私より先に逝くと仮定すると)配偶者も親も子供もいない私が亡くなったら、 姉が相続人、姉が亡くなっていればその子(私から見ると甥・姪)に相続権があると思います。(違いますか…) 姉だけではなく、姉や姉の夫(義兄)を間接的にでも助けることになる相続もしてもらいたくありませんので、 そう考えると(かわいそうですが)甥や姪にも相続してもらいたくありません。 要するに、残っている唯一の血縁である姉や甥・姪に相続をしてもらいたくありません。きょうだいは姉のみ、祖父母は皆他界しています。 なので、公正証書遺言を作成することを考えています。 少し話がそれますが、父より先に私が亡くなれば父にだけ相続権があるのでしょうか? 姉や甥姪にも相続権が発生するのでしょうか? 義兄(姉の夫)には、姉が義兄より先に亡くならない限りは私の財産の相続権はないですよね? 話を戻します。 父は公正証書遺言を作成してくれているようなので、表面的には公正証書遺言について知っているつもりですが、いざ、自分が作成となるとわからないことも出てきました。 そもそもいきなり公証役場へ行って公正証書遺言の作成を依頼することはできるのでしょうか。 父は知人の紹介で弁護士立会いのもと作成したようなのですが、 私はそういう弁護士や行政書士等々を紹介してくれるような人もいませんし、 もちろん直接そういう知人友人がいる訳でもなく、 更には、父にも誰にも内緒で作成したいので、 父の立会人になってもらった弁護士はもちろんのこと、その関係からの紹介等々で自分の遺言作成…ということはできません。 公正証書遺言の作成は、2人立会人(証人?)が必要で費用がかかるという程度の知識はありますが、その程度です。 具体的な手順や、依頼人(私)が事前にすべき準備等々の詳細を教えていただければと思います。 付言事項に何を書くかは、日々書き留めてまとめておこうとは思っています。 なんでも結構ですので、実際作成した方など、教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 遺言書による不動産相続

    自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁での検認の上、相続に使えるようになりますが、そこで質問があります。 1.明らかに法的に無効な遺言書(自筆証書遺言でワープロ打ち、日付が「吉日」のように曖昧など)も検認自体は受けられると思いますが、それをもって相続の登記はできますか?それとも法務局に拒否されるのでしょうか。 2.遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求を行うことができますが、明らかに法定相続人の遺留分が侵害されている(全て愛人に相続させるなど)遺言書による相続の場合、法務局は請求権が消滅するまで受理しないのか、一旦受理して将来的に遺留分減殺請求の上本来の相続人に相続させることが決まった時点で再度所有権移転を受け付けるのかどちらでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言があれば法定相続人の承諾は不必要ですか

    こちらの方の質問を見ていて、ちょっと気になりましたので教えてください。 http://okwave.jp/qa/q6671001.html 子供を1人作ったあと離婚し、数十年間その子供とは全く接触しなかった高齢者が亡くなったとします。 法定相続人は唯一その実子1人ですが、公正証書遺言で例えば、 「甥△△に全財産を譲る」 と書いておいたとしたら、甥△△は実子に連絡を取ることなく、預金の払い出しや不動産の登記替えなどができるのでしょうか。 実子からの遺留分減殺請求があればそれはそれで対処しますが、銀行や法務局での手続時点で遺留分請求はまだないものとします。

  • 公正証書遺言書の内容を知らせる方法

    兄が亡くなり、嫁とその子供は父母と暮らしていた家からすぐに出て行きました。 その後 父が亡くなり 母は7年前に亡くなりました。 その母が残した、公正証書遺言には”全財産を長女の私にとなっています。 先日、10年以上付き合いの無い法定相続人(兄の子供{姪・甥})の母親から、子供に残せるものがあれば残してあげたいとの事で電話連絡がありました。 公正証書遺言書があるのなら見たいので、そのコピーを郵送して欲しいとの内容でした。 子供たちも見れば納得するとの事。 勿論、兄嫁も自分宛ではなくその子供宛を前提としているが、子供たちが何を考えているのか、相続の件で今までも話もしたこともないです。 (父が10年前に他界した当時は、甥は成人しておらず代理人として兄嫁が弁護士をたて相続分配。) 母が他界した事は、7年前当時に報告しました。 ただ相続に関しての連絡は取り合いませんでした。 7年も経過した今、突然連絡がきて、公正証書のコピーの請求をされているが、どのように事をすすめる事が良いのか大変混乱しております。 又、コピーとはいえ遺言書を郵便で送付することに不安や抵抗を感じている事もあり、悩んで時が過ぎてしまいました。 (兄が他界後、絶縁状態にあり、信頼関係がない為) その一ヶ月後、「今月中に届かなければ弁護士を予定してます」との差出人住所の記載が無い、一方的な内容の葉書も届き、正直混乱を隠せない状態でもあり、脅されたようで腹立たしい気持ちもあります。 公正証書遺言書の遺言内容を知らせる方法として ・公証役場にて請求してもらう、 ・直接出向いてもらい私が所持している謄本を見せる以外に  どのような方法がベストでしょうか。 最近、遺留分の存在を知りました。 その減殺請求が目的なのだとしても、なるべく穏便に事をすすめたく思います。 要求通り、コピーをとって郵送するのが一番手っ取り早いのでしょうか。 又、遺言内容を口頭や手紙、文書にして送ったとしたら 遺言内容の事実は、法的に有効なのでしょうか。 (この場合でも遺留分減殺請求も出きるのでしょうか? 「遺留分が侵害されている贈与又は遺贈があったことを知った時」に該当するのでしょうか) 又、他に遺言の事実を知らせる方法はありますでしょうか。 長文となりましたが、 以上、ご回答・アドバイスして頂けましたら、幸いです。 宜しく、お願い致します。

  • 遺言公正証書と異なる内容で相続をする場合について

    お世話になります。 遺言内容にある、相続の一部放棄と、相続人間で、遺言内容と異なる結果を半試合で決めることについての質問です。 公正証書遺言があり、遺言者(甲)(父)はまだ生きています。 私(A)は相続人であり、遺言執行者の立場にあります。 その他の相続人は、弟(B)と母(C)です。Cは、何も相続しません。 Aは、金銭を多く相続し、不動産を少し相続します。 Bは、不動産を多く相続し、金銭は少し相続します。 Bは、甲と折り合いが悪く、遺留分ギリギリの金額で財産を相続する内容になっています。 (遺留分減殺請求権が行使されないよう、との計らいです。) よって、Bは、相続税を払うにおいて、相続した金銭だけでは相続税が賄いきれないので、一部自腹を切って相続税を支払うことになります。 このような場合において、甲の死亡により相続が開始した場合、 1.Bが不動産の相続は放棄する(金銭は公正証書の内容のまま相続する)ので、その分金銭をくれ、と、Aに対して主張した場合、その主張はBにとって有効に作用する主張なのでしょうか? 2.さらに、Bが相続放棄をした不動産の相続人は、一般原則に戻って、ABC間で遺産分割協議をして相続人を決めることになるのでしょうか? 3.Bが遺産として不動産は要らないから、その分金銭でくれ、とAに伝えて、Aが承諾した場合でも、一般原則に戻って、Bが放棄した不動産と、Bの要求する金銭(金額)について、ABC間で遺産分割協議を経たら可能でしょうか? 取り越し苦労と思われると思いますが、困っております。どなたかご教示をお願いします。