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交通事故(被害者です)保険屋に対しての質問です。

先日交通事故にあいました。 状況 交差点で赤信号で停車中、後方から追突 加害者は飲酒運転で現行犯逮捕(現在拘留中) 加害者の息子さんから謝罪の連絡あり 翌日、加害者の保険会社から連絡あり 人身事故のみの処理との事 調書を済ませた後、救急病院で診断書を作成 右肩打撲・頚椎捻挫 加害者は任意保険に加入 私も搭乗者保険に加入 その後封筒で同意書やら色々郵送されてきました 今回の質問は加害者側からの謝罪でこちらも 同情していたのですが、保険会社の担当が こちらに対してやっつけ仕事の様な対応に 腹をたてました 質問内容は (1)自賠責120万円までとの事ですが慰謝料とは別物なのか?それともその金額は、車の修理代+治療費の事なのでしょうか? (2)同意書に普通にサインして郵送してもよろしいのでしょうか? (3)出かける予定だったので宿を当日キャンセルしてしまった為、キャンセル料として取られました。保障されるのでしょうか? (4)搭乗者保険で1日通院1万円と明記されていますが我慢しないで通院したほうが吉でしょうか? どうかよろしくおねがいします。

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  • oshiete-q
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回答No.3

A1.自賠責保険から補償されるものは、「治療費」「休業損害」「慰謝料」等です。それらの総額が120万円までは自賠責保険からの補償ということになります。人身以外の部分(車の損害等)については自賠責保険の対象にはなりません。相手任意保険の「対物賠償責任保険」で補償されることになります。 A2.何についての同意書なのかわからないので、想像になりますが…おそらく相手側が事故処理に関して各方面等とやり取りする際に個人情報やそれが含まれる書類を入手することに関しての同意だと思われます。本人の同意無しには例え保険会社であっても、手続きをとることはできませんし、医療機関も本人の同意無しに情報を流したりすることはできません。「同意書」というのは結構軽く見られてしまいがちですが、書類としてはかなり重要な部類です。 A3.原則として直接的な損害以外が補償されることはありません。その部分に関しては自己負担となります。キャンセル料であれば、そういった損害をカバーする特約があると思います。(逆に言うと自分でカバーする必要があるから特約として発売されています) A4.実際に通院しなければ保険金が払われることはありません。というより、通院するかしないかは自分の体と相談してください。保険金がもらえるから通院するのではありませんよね。ちなみち「搭乗者傷害保険」は相手側との補償とは関係ありませんので、実質的には相手の補償+αのα部分ですね。

insyukowai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 お互いの保険会社が同じなので、それが少し不安です。 とにかく一刻も早く治したいです。 この痛みはお金には代えられませんから・・・ お金要らないからすぐ治してって気持ちです。

その他の回答 (8)

回答No.9

(1)相手が任意保険に加入しているので、自賠責の金額は関係なく、治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費などが支払われます。 車の修理代や代車費用も相手の任意保険から支払われます。 条件によっては、車両の格落ち損害も可能でしょう。 (3)領収書があれば支払われます。 (4)意味不明です。治療の必要があれば通院するはずですので、

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.8

#3です。 >代理店が違えば関係ないんですね。 これはちょっと違いますよ。事故処理に関して代理店には一切の権限が与えられていません。処理を直接おこなうのは保険会社です。同じ保険商品で代理店によって扱いや支払いが違う…そんなことはありません。ただ間に代理店が介在することによって、説明を聞いたり質問をすることなどが容易になるだけです。今回は基本的な「質問者さん対相手側保険会社」といった構図には変わりありません。 まだ何もトラブルになっていない段階のようなので、いろいろと心配されても意味はありません。たまたま同じ保険会社ということなので、今後保険会社に直接アプローチするよりは代理店を通した方が気が楽なのかもしれません。 ちなみに今回のようなケースは、「車両保険」+「人身傷害補償保険」があれば、全て自分側で処理することができます。「車両保険」は使えば等級に影響がありますが、「人身傷害補償保険」は等級には影響がありません。もし契約されていればこちらを使って処理を進めるのもひとつの方法です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

1→自賠責は人身関係のみの補償(治療費・慰謝料・休損・通院交通費) 120万限度、それを越えると任意保険 車両損害は対物賠償、任意保険での支払いです。 2→普通にサインOK 診断書を請求したり医者の所見を聞くために必要 個人情報保護法の関係で必要です。 3→損害賠償は原則直接損害が対象です。難しいですね 4→ガマンする必要はありません。搭乗者の通院は、日常の業務 生活に従事できる程度に回復した日までの補償です。したがって、通院した日がすべて認定され支払われるとは限りません。 よ~く認識しておいて下さい。 搭乗者はノーカウント事故なので保険請求しても等級は進行します。 担当者の対応に不満があれば代理店経由で話しを伝えられたらどうですか? 事故担当者も色々の方がいます。 たまたま悪い担当にあたりましたかね?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

#3です。 >お互いの保険会社が同じなので、それが少し不安です。  何が不安なのでしょうか?同じ保険会社と契約しているということは、質問者さんも少なからずその保険会社を信頼しているはずです。安心できると思いますが…  また同じ保険会社ということなので、むしろ処理スピードが上がると思われますが。 確かに今回のような「もらい事故」の場合、(質問者さん側として)保険会社が積極的に関与してくることはありません。また代理店にしても同じです。しかしアドバイスや相談には応じてもらえます。わからないこと等は積極的に相談し、不満があればそれを率直にぶつけてもかまわないでしょう。

insyukowai
質問者

お礼

同じ保険会社だから相談しても 良い回答が得られないのかなと心配していたのですが 代理店が違えば関係ないんですね。 ホッとしました。

noname#113190
noname#113190
回答No.5

同意書と言うのは「個人情報の取扱に関するご案内兼同意書」ですね。 http://www.jiko110.com/topics/kojinjyouhou_hogo_index.htm 自分でよく読んで、分からない部分は質問してからサインしてください。 ご自分の保険ですが、使わない場合でも代理店は相談には乗ってくれますから、相談はした方がよいですよ。 保険会社が同じでも、代理店は別ですよね。 通常はディーラーやGSや専業の代理店になりますけど。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

自賠責で支払われる傷害の限度額が120万円(後遺障害が無い場合)で、それを上回れば、加害者が任意保険を使うなり自腹を切るなりして支払うことになります。 どうもお話では妙な雰囲気ですね。 同意書も、あなたは何に同意しているのか、書類を理解していないようにも思えます。 あなたも任意保険に加入されているようですから、直接の交渉よりも、あなたの保険契約の代理店に相談してからの方がよいのではないでしょうか。 場合によっては、間に入ってもらったほうがよいかもしれません。 まず、車の修理代が幾らかかるか、修理工場に確認し、修理期間の代車料金も含めた金額を出してもらい、それを相手に伝えます。 具体的な金額は、修理工場から直接相手の保険会社に連絡してもらったほうがよいかも知れません。 それから医者で診断書を取り、医療機関から相手に直接請求してもらうようにしておく。 これらのことが全て決まってから、示談書を書きますから、同意書なるものの性格がよく分かりません。 搭乗者傷害保険は等級に影響しない請求の1つですから、使ったほうがよいと思いますが、特約があるといけませんから、今度のことも含めて、あなたの代理店に相談された方がよいです。 うっかり、理解できない書類にサインすると、受けられるべき補償も受けられなくなりますから。

insyukowai
質問者

補足

車の修理費用は概算で37万円だそうです。 同意書は診療などの証明書を提出することなどの 内容が記されてます。

回答No.2

息子が全く同じ事故の被害者になりました。(幸い、息子は多少首が痛いくらいで済みましたが。) 100%相手が悪いので、こちらの保険会社は入らず、相手方の保険会社のみの対応となりました。 ただ、初めての事で解らない事が多かったので、保険の外交員の方にアドバイスを頂き、車輌の補償については同意書をすぐに書きましたが、医療部分は、後からむち打ち症などが出る場合もあるとの事で、しばらく様子をみてから書きました。

insyukowai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 問題は同意書なんですね。 こちらの保険会社担当と相談してみます。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

示談交渉はinsyukowaiさんご自身でされているのでしょうか、 それとも、契約されている保険会社にお願いしているのでしょうか? 保険を使うと次回更新から保険料が上がりますから、 相手がはっきりしていて任意保健にも入っているのであれば、 自分の保健は使わない様にする事をお勧めします。 (過失割合が10:0で自分に非がない場合に限りますが・・・) insyukowaiさんが相手に請求できるのは、 ・事故による損害 ・慰謝料 です。 事故による損害は、 ・怪我の治療費 ・車の修理代 ・事故の為に中止になった旅行のキャンセル料 ・怪我の為に仕事を休んだ事により減った収入 等です。 慰謝料は、 ・怪我による肉体的・精神的苦痛に対するもの ・楽しみにしていた旅行にいけなかったと言う精神的苦痛に対するもの ・後方から追突されると言う恐怖感(精神的苦痛)に対するもの 等があげられます。 insyukowaiさんが契約している保険会社が示談交渉をしてくれているのであれば、 insyukowaiさんの考えや方針を伝えておけば可能な限り意に添うようにしてくれると思います。 ご自身でされるのであれば、大変とは思いますが図書館で関連する本を読むなどして勉強する事も必要だと思います。

insyukowai
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 過失割合は10:0です なのでこちらの保険は使わず搭乗者保険のみ使います 恐らく示談交渉は自身になりそうです

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