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契約解除時の手付金、中間金について

mot3355の回答

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  • mot3355
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回答No.4

不動産無料相談所の相談員をしたことのある宅地建物取引業者です。 質問者様の契約書が、買主より手付金放棄により解約できると謳っている場合は、ANo.3の通りですが、もしも次の2種類の場合だったときは扱いが異なります。 都道府県が推奨している売買契約書モデルには、「買主は売買代金の◯◯%に相当する違約金を支払う」と定めている場合がほとんどです。 もしも、質問者様の売買契約書が、都道府県が推奨している売買契約書を使用している場合、売買代金\3200万より契約書記載のパーセントにて算出した違約金を支払うことになります。 ちなみに、参考URLに香川県が推奨している売買契約書モデルがありますのでご参照下さい。 不動産業界団体が推奨している中間金がある場合の売買契約書モデルには、「買主は売主に支払う手付金及びすべての中間金を放棄する」と定めている場合がほとんどです。 もしも、質問者様の売買契約書が、不動産業界団体が推奨している中間金がある場合の売買契約書を使用している場合、違約金\150万(内訳:手付金\110万+初回中間金\20万+2回目中間金\20万)を支払うことになります。 したがって、支払時期が到来していない中間金の相当額も違約金算出の根拠となります。 なお、手付金はある期間を過ぎると違約金の性格になることはなく、判例で手付金や違約金や頭金の名称にかかわらず支払った売買代金の一部となる金員は、違約手付金の性格を有しています。 但し、契約時に手付金に充当すると約していない申込金(申込証拠金という場合もあり)の場合はこの限りではありません。

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/jutaku/keiyakusyo.pdf
naokappi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 再度書類を読み直して見ます。

naokappi
質問者

補足

中間金に関しましては、「重要事項説明書」に代金の支払方法として、下記の記述になっております。 (抜粋)---------------------------------------------------------------- 売買代金(A) 3168万   手付金(B)  110万 中間金(C)  20万 、20万 残金(D) 3018万 買主は、この契約締結と同時に表記手付金(B)(以下手付金という)を売主に支払い、売主はこれを受領した。手付金は。売買代金の一部に充当するものとし、これには利息をつけないこととする。買主は、中間金として表記金額(C)を表記期日までに、又、残代金として表記金額(D)を表記期日までに売主に支払う。 -------------------------------------------------- mot3355様のおっしゃる、「買主は売主に支払う手付金及びすべての中間金を放棄する」のような記述は見当たりませんでした。また、中間金という表記自体が上記文章のみでした。 契約の解除に関する事項としましては・・・・ 手付金による解除:当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を支払い、買主は手付金を放棄して、それぞれ契約を解除することができる。と記載されております。 契約違反による解除および違約金、損害賠償金の予定に関する事項としましては・・・・ 売主または買主のいずれかが、本契約に基づく義務不履行の場合には、その相手方に対して催告の上、本契約を解除し、違約金および損害賠償金として、売買金額の20%相当額を請求することができる。と記載されております。 長くなりすみません。

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