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落ち葉の被害について
とあるマンション管理組合メンバーの者です。地下収納式の立体駐車場に隣接する公園の樹木の落葉が原因で駐車場の排水溝の清掃が必要となり、その費用負担を公園管理者の市役所に交渉しましたが、非を認めようとしません。自然現象だから仕方ないだとか、公園よりマンションの方が後にできたとか、法的に補償する必要はない、判例があるとか、ふざけた対応です。補償を引き出す手立てはないものでしょうか?
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- aaa999
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質問者さん未だ納得得られない様ですね。 大都会?での此の問題掃除を強いられる側として清掃費を請求される気持ちは良く判ります。 然しながら隣接の樹木の落ち葉処理を請求すると当地方ではトラブル続出です、当地方は緑豊かな土地です。 最近は分譲住宅が増えて果樹園の隣地が分譲地になります、山麓も分譲地になります、落葉樹は秋から冬にかけて住宅地に、常緑樹も春から新芽に変わり落ち葉が住宅地に降り注ぎます。 之で新興住宅の方が落ち葉を掃除しろ、掃除代を支払えと隣接の地主さんに請求では血を見ます。 今回の質問者さんの請求も無理が有る様に思えます。 納得出来ましたか。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>地下収納式の立体駐車場に隣接する公園の樹木の落葉が原因で駐車場の排水溝の清掃が必要となり、その費用負担を公園管理者の市役所に交渉しましたが、非を認めようとしません。 私は複数のマンション管理組合の役員にたずさわっていますが、本件私の目には管理会社との管理委託契約がおかしいと思います。 敷地内の清掃業務は管理会社の義務のはずです。排水溝の清掃は日常清掃の当然の範囲です。なぜ余分の費用を管理会社が請求するのか理解できません。 公園からの落ち葉があろうとなかろうと、居住者が駐車場を汚そうと汚さざろうと敷地内の清掃業務、排水溝の清掃は変わらないはずです。 もしこの木がマンションの敷地内にあったら、管理会社、管理組合はどうするつもりですか?管理会社つまり清掃会社は管理組合に法的補償を要求しますか? 排水溝の清掃はとても重要です。専用使用のバルコニーでは、これを怠って階下に漏水させた場合には、区分所有者が損害賠償責任を負います。共用部分の排水溝の清掃を怠って区分所有者に損害を与えたときには管理組合が損害賠償責任を負います。こういう簡単なこと管理会社が知らないはずないでしょう。 管理会社が、敷地内の日常清掃業務につき、汚れの度合いが激しいので管理費値上げしたいという話は聞いたことがありません。こういう管理会社は詐欺師同然でしょう。清掃人件費は面積比例で落ち葉程度では増大しないからです。 私のマンションでは、立体駐車場の地下部分のチェックは日常清掃の範囲としていませんが、それは立体駐車場の地下部分専用の排水ポンプを設けているためです。落ち葉位では排水不能とならず、2重式で1台故障しても必ず排水でき、制御盤で常時簡単に故障テストできるようにして損害の発生を防止しています。 こういう理屈で管理会社が納得しないのであれば管理会社を変えるべきで、他の費用の面で、このマンションは法外な費用負担している可能性が高いです。 >自然現象だから仕方ないだとか、公園よりマンションの方が後にできたとか、法的に補償する必要はない、判例があるとか、ふざけた対応です。補償を引き出す手立てはないものでしょうか? 一般的には騒音問題のように「相隣問題」として扱われるものです。基本的には「損害は受忍限度を超えるか否か」で争われるものです。 本件は、地下収納式の立体駐車場に隣接する公園の樹木の落葉が原因で駐車場の排水溝の清掃が必要となっていることが争点ですので、この費用負担が「受忍限度を超えるか否か」がポイントとなるでしょう。 立体駐車場であれ、どこであれ、排水溝の清掃は落ち葉の有無に関係なく必要でしょう。そうであれば、落ち葉が原因で受忍限度の費用負担を強いられたとする犯人は市役所でなくて清掃業務を請け負っている管理会社であると判断せざるをえないでしょう。 もし適正な排水ポンプを備えていないため、それが過度の負担をもたらしているものであると市役所に証明されたら市役所は楽勝になるでしょう。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
公園のそばにあるマンション・・・不動産としての担保価値に貢献している気もしますね。おまけに公園が最初にあり、後からマンションが建った・・・マンション側で、ある程度、予測された事態なら予防策を講じるべきだし・・・・。 公共用地の落ち葉が落ちてきたから、腹が立つ。公共用地の落ち葉が民間用地に落ちてきたから、税金で日本国中、処理させたら、いくら税金払わないといけないのかな?民間用地から民間用地への落葉なら、どうしますかね?回答になってなくてすみません。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
>マンション敷地内に枝葉がせり出してきている状態でした。 民法です。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 ですので落ち葉処理は先の回答ぼとおりマンション管理組合で、枝葉は伐採請求をする事は可能です。
No2です。 公園の大木がマンション敷地内に枝をはり、日光を遮ったり、交通の邪魔をしたり、景観を著しく害するようであれば善処を求める(写真つき文書で)ことは出来るでしょう。しかし、落ち葉は飛んでくるでしょうね。電話では市役所というよりも個人的対応になりがちなので文書にして、組合として申し入れる方が効果的だと思います。
落ち葉は腹立たしい面もあるでしょうが自然現象として対応すべきでしょうね。我が家にも近所にも落ち葉が飛んできますが、市道(家の前)や溝の清掃は定期的に行っています。また最近は黄砂によって車を洗っても三日ぐらいで汚れてしまいます。これなど中国政府に文句を言いたいのですが、自然現象として諦めています。 落ち葉が飛んでくる場所に駐車場を作ったわけですから、落ち葉が落ち込まないように網などで防御策 を取る方が現実的な対応だと思います。
補足
回答有り難うございます。説明不足でしたが、該当の木はかなり大きく、マンションができて10年以上一度も剪定されずに放置され、マンション敷地内に枝葉がせり出してきている状態でした。溝の掃除等我々の手でできることなら何でもするつもりですが、立体駐車場内の清掃は危険が伴うので専門の業者に任せるしかないという状況です。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5265)
補償の必要は全くないでしょう。 もし、補償が必要な事態となれば、世界中の樹木を伐採しなければならばくなります。 公園の樹木から恩恵を受けていることも考えてみてください。
補足
回答いただき有り難うございます。 皆さんにお断りしたいのは、今回木の問題については解決しており、市側に清掃料金を請求できるかどうかをお尋ねしています。 問題の木について市は剪定を行いました。それも今回の立体駐車場清掃問題が生じてからの対応です。 以前より剪定を文書で申し入れていましたが梨のつぶてで、今回清掃代金を請求すると申し入れると慌てて剪定を行った次第です。 マンション駐車場には5カ所の立体駐車場がありますが、公園に隣接する箇所が明らかに落ち葉が多く、その部分のみ清掃代金を要求しましたが、市側は払う必要は無いとの判断です。 掃除の費用、雨どいの補修費用等は問題なく請求できると言う見解も見受けられるのですが、いかがなもんでしょう。