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離婚した場合の税金は・・・

inahiの回答

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  • inahi
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回答No.1

保険金を妻が受け取った時点でその保険金(お金)は妻の個人財産です。 再婚等しないまま妻(お母さん)が死亡したら、そのお母さんの子どもたちが法定相続人です。 >前夫との間に出来た子供を再婚時に養子にした その子はお母さんからみたら実子ですよね?子ども二人はお母さんの相続に関して同等の立場ですから同じ権利を有します。 ただ・・離婚した時点であまりそういった契約形態にはしないんですよね・・離婚すれば夫婦は他人ですから。他人に保険をかけたりその受取人になったりを保険会社は認めたがりません(内縁関係でも同じ)

IMINYON
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 参考になりました。有難うございます。

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