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保険金について

3年前に離婚しました 子供2人は私が引き取り現在18歳と16歳になります 離婚の際 養育費など公正証書で細かく取り決めをしました そのひとつに別れた夫が1000万円の死亡保険に加入して受け取りを息子にしました 公正証書では【現在加入している下記の生命保険の死亡保険の受取人を長男のままとし いかなる理由があろうとも変更又は解約をしないものとする】としてあります 会社名・保険証番号・死亡保険番号が記載してあります 保険証書は前夫が持っているので私の手元にはありません その前夫が末期の胃がんで現在、抗がん剤治療をしています もし前夫が亡くなって この保険を途中解約してた場合 前夫の再婚相手の妻に請求することはできるんでしょうか? 前夫と妻の間には子供はいません どうぞ詳しいご意見をお聞かせください よろしくお願いします

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

詳しくはわかりませんが、公正証書にうたったところで、当事者間にしか効力はありませんので、保険会社はしばられません。解約できます。 で、当事者間での反故にした部分は民事賠償となりますが、契約者(被保険者)死亡により賠償負担は相続され、生存配偶者1/2、のこり子たちに等分となります。 ですので、現妻にはこうむった損害の1/2しか請求できず、のこりは子二人に帰属しますので、混同により消滅します。実際問題、長男は次男に相続分1/4相当を請求できますが、どうされます?。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

贈与ではなく、死亡前に契約者本人(元夫)に給付することはできます。←減額あり。 (できない契約もあります)

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