• ベストアンサー

傷病手当給付金の医師の書く欄について

先日、病気1ヶ月仕事をお休みしました。その間、会社からの給料の支給はありませんでした。傷病手当給付金の請求手続きをするのですが、医師の書く欄の労務不能と認めた日というのが退院後の診察の日になっていました。実際はまだ体調は良くならず、自宅で1週間ほど療養しておりました。その期間労務不能期間として医師にお願いして日付を変えていただくことは可能なのでしょうか?わかりづらい文章ですみませんが、教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか? 決定権者は、保険者(健康保険)です。傷病手当金の書類を良くみていただくとわかりますが、医師の記載する欄は「医師の意見」となっているはずです。医師が労務不能と書いてくれない場合は、そのまま提出するしかありません。ただし、ご本人が請求する期間は、自宅療養期間も含めて請求する事をお勧めします。 あとは、保険者の判断です。保険者は、医師の意見欄等を参考に傷病手当金支給期間を決定することになります。 もし、保険者の給付の決定に不服がある場合は、社会保険審査官に不服申し立てをして、争う方法も残されていますので、参考にしてください。

その他の回答 (4)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.4

 「医師の書く欄の労務不能と認めた日」は、1カ月間休んだときに病院にいっていれば、その初診日から、退院後の1週間(退院後療養期間)を含めて書いてもらいます。  医師は前の期間をすでに証明すみと勘違いしていたのでは?  訂正してもらってください(期間を横線などで消し、そこに医師の訂正印を押してもらい、新たな期間を記入してもらう)。

kokekkoke
質問者

補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

回答No.3

医師は、傷病手当金請求書のあなたが記入した「傷病又は負傷の療養をするために休んだ期間(支給期間)」を参考に労務不能と判断した期間を証明してくれます。 もし、退院後の診察日にあなたが傷病手当金請求書を持っていけば、経過していない療養期間の証明はできませんから、証明しなかったと考えられます。 そうでなかったら、あくまでも医師の判断によりますが、あなたが病気で1ヶ月仕事をお休みした期間の労務不能期間の訂正は可能です。

kokekkoke
質問者

補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

先生の勘違いだと思いますので、お願いして訂正してもらってください。そうしないと、傷病手当金を本来の労務不能期間分もらえない事になるかもしれません。 個人的には、お医者さんは、健康保険制度のことを私達が思っている以上に知らないんじゃないかなと感じています。

kokekkoke
質問者

補足

回答ありがとうございます。退院後の1週間が過ぎた自宅療養期間というのは照明してもらえませんでした。ということは、自宅療養期間は傷病手当の給付はしてもらえないということになってしまうのでしょうか?

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

医師が証明できるのは、医師が診察した日、および、それ以前です。 その後の自宅療養があった場合は、最後の自宅療養日か、それ以降に記入してもらうことになります。 健保への提出は、原則的には月毎提出になっていると思いますが、多少半端な期間で提出しても大丈夫だと思います。 (例えば、3月28日~5月1日とか、 あるいは、4月1日~28日&4月29日~30日とか。) 次回の診察時に訂正印、訂正をしてもらうことで済ますかどうかについてですが、 それはイレギュラーなことなので、医師に直接相談です。

kokekkoke
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。医師にお願いすれば訂正してもらうことも可能ということでよいのですよね?

関連するQ&A

  • 傷病手当金請求書(担当医師が書く欄)について

    傷病手当金請求書の「療養を担当した医師が意見をかくところ」について質問がございます。 先日病気で1週間会社を休んだのですが、病院には行かずに自力で症状を回復しました。(現在も症状は少し残っています) ですが、会社には病名を伝えるとともに、病院で診察を受けた(経過観察も含めて3回通院)と報告しています。 そこで質問が3点あります。 上記のような場合、 (1)今から病院で診察を受けて、傷病手当金請求書を書いてもらうことは可能でしょうか? (2)医師が書くところに「療養の給付を開始した日付」という欄がありますが(ここは通常初診日になると思っています)、この欄に会社に報告している日付を(医師にお願いして)書いてもらうことは可能なんでしょうか? (3)(2)に同じく「診療期間中の診察実日数」と いう欄を3日と書いてもらうための何らか方法はあるのでしょうか? 以上、ご意見、アドバイス等いただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 傷病手当の労務不能期間

    切迫流産のため12/8~13まで入院し、退院後、以前に子宮の手術をしているため主治医の指示(口頭)で出勤はせず欠勤し、3/15付で退職しました。 傷病手当金を請求しようと、医師に労務不能と認めた期間を欠勤していた日12/8~3/15で書いて欲しいと言ったところ、薬も出していないし、退院後2週間(12/27)迄しか書けないと言われました。 事務に提出しようとしたところ、医師の労務不能と認めた期間しか傷病手当金は出ないから、書き直してもらうかした方が良いと言われ、困惑しています。 色々調べてみたのですが「自宅療養期間も労務不能期間となる」と書いてある記事もあったので、退職日まで労務不能期間として書いて貰えるのではないのかと思っています。また、転帰の欄に治癒・繰越等あるのですが、○はしてありませんでした。 このような場合どうすればよいのでしょうか?

  • 傷病手当金の医師意見書 取り消し

    相談の背景】 [傷病手当金申請の経緯] 10月1〜10月31日まで病気療養で有給休暇取得、10月31日に退職。 10月1日〜31日を医師と事業主に労務不能期間として記載してもらい11月に傷病手当金を健康保険組合に申請(資格喪失後の申請)。 [申請後] 後日、健康保険組合が医師に対して 「10月1日〜31日は有給休暇であり労務ができていると判断している。労務不能期間と記載するのはおかしい」とクレーム。 医師も健康保険組合にそう言われて「対象者が有給休暇を取得していたとは知らず労務不能期間と書いた」と言いました。 [質問] ①今更、医師が書いた傷病手当金申請書の労務不能期間の意見書を医師が取り消すなどできるのでしょうか?  (ちなみに、傷病手当金申請書とは別に医師の診断書も私の手元にありますし、有給休暇中は病気療養してました) ②また健康保険組合のデタラメな誘導で医師の意見が変わったとしたら、後に健康保険組合は何か罪に問われるのでしょうか?もしくは医師が処分を受けるなど。

  • 傷病手当金申請書について

    5/1~7/31まで病気で自宅療養の診断書が出ています。傷病手当金の第1回目の申請では5月分をまるまる支給してもらうためには待機期間3間が必要となるので、労務不能と認めた期間として4/28~5/31と医師に記入依頼、自分では療養のため休んだ期間としてその期間34日間と書くのでしょうか。教えて下さい。

  • 傷病手当の申請可能期間について

    社員がうつ病になり1月から会社を休んでいます。 2月初旬に病院に行ってうつ病のため3ヶ月の療養が必要と診断されました。 そこで傷病手当の申請をしたところ、担当していただいて先生から傷病手当の請求書の療養を担当した医師が意見を書く欄の『労務不能と認めた期間』について、病院にきた2月からの分しかかけないといわれてしまいました。 先生にしてみれば診察してない期間のことを書くのは無理なのはわかるのですが、実際に出社しなくなった1月分の傷病手当を申請する方法ってないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の診察実日数について

    はじめまして、1月末から手術のため入院をし、退院後も医師から自宅療養と言われたため、2月の一週目まで会社を休んでいました。 傷病手当金の申請のため、病院に電話をしたのですが、初めは退院した日までの証明しか書くことができない と言われ、それはおかしいと言ったところ、自宅療養が終わった期間までの証明を書いてもらえることにはなったのですが、退院後、診察に来ていないため「労務不能と認めた期間」の横にある「左記期間における診察実日数」の部分を0日としか書けない と言われました。 入院中の期間は診察実日数にはカウントされないのでしょうか? また、そもそも退院後自宅療養が終わるまでに診察に来てくださいとも言われていなかったため、困惑しています。 請求期間は2月5日の金曜までなのですが、15日に診察の予約はありました。 しかし家の事情で行けなくなってしまい、そのことについて「15日に来ていれば0日でなく1日と書けたのですが。皆さんそのようにされてます 」と言われました。 そもそも15日だと左記の期間は過ぎているのでは、と疑問が残ります。 この場合受給はできないのでしょうか? 入院中の期間は診察実日数に入るのかを調べていたのですがそういったことが書かれているサイトを見つけることができなかったため、詳しく書かれている所などもあればおしえて頂きたいです。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当とは?

    健康保険の傷病手当金について質問です。 Aさんは、26歳で給与は20万円。 Aさんは会社員で健康保険に加入している。 7/3は出勤日だが、具合が悪く7/3に病院へ行く。 7/3は会社を休む。 医師から、10日間は会社を休むように言われる。 傷病手当金の支給要件 被保険者(特例退職被保険者には傷病手当金は支給されません。)が次の要件をすべて満たしたときに支給されます。 1療養のためであること 2労務不能であること 3連続3日間の待期期間を満たしたこと 質問 (1)Aさんは、いつ、いくら、傷病手当金が貰えますか? (2)Aさんは7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の申請書を持っていませんでした。この場合、申請書を取り寄せ、医師に証明書を貰い、事業主のハンコを貰う。←これで間違いないですか? (3)傷病手当金は、休めと言われた10日間分を貰えるんですか? (4)Aさんが7/3に病院へ行ったとき、傷病手当金の話は出ませんでした。ただ、医師から10日間ほどは会社を休んだほうがいいと言われました。この場合、Aさんは7/4に病院へ行き、傷病手当金の申請書に、証明書を書いてほしいと病院へ言うのでしょうか? (5)7/4の申請書記入に、診察料はかかりますか? (6)医者は、傷病手当金申請書を書くことを一般的にどう思っていますか?できればあまり、書きたくない書類ですか?

  • 傷病手当金について

    先月傷病手当金の申請をしました。 入院1週間と退院後1週間を療養期間(欠勤したので)として、 トータル2週間で申請を出しました。 で、社会保険事務所から通知がきて確認したら、 入院1週間のほうしか傷病手当としては認められていませんでした。 2週間分の金額と思っていたので、残念です。 単純に療養期間は労務不能と認められなかったということでしょうか? もう1週間分の傷病手当金は貰えないですよね?

  • 傷病手当申請 ホ欄とサ欄

    傷病手当金支給申請について 社会保険全般の事務をしております。 傷病手当金支給申請について。 昨年から、傷病手当金を申請している方がおりまして、今回、第3回目を申請しようしております。 この方は、まだ不自由はしていますが、6月末の段階で医師よりデスクワークなど動かない仕事であれば労務可能と診断書をいただきました。 以前は、立ち仕事でしたので、会社側では座り仕事のできる部門へ異動を出すということで話しておりました。診断書をいただいた時点で6月末でしたので、異動先の準備や、本人もいきなり次の日からというのも酷ですので、7月いっぱいは自宅で療養し、8月1日から正式に復帰とする形となりました。 そこで、申請についてわからないことがあり、ご質問させていただきたく投稿いたしました。 前回は、平成24年2月1日~4月30日の3ヶ月分を申請しました。 今回は、平成24年5月1日~7月31日の3か月分を申請しようしていたのですが、 6月末に医師より労務可能と診断書をいただいてありましたので、医師の意見欄のホ欄は、平成24年5月1日~6月30日までしか記入いただけませんでした。 サ欄の療養のため休んだ期間は、5月1日~7月31日で記入できるかと思います。 健保協会へ聞いたところ、7月分の給与が発生していなくても、医師の意見欄のホ欄の分しか支給は出来ませんとのことで、サ欄とホ欄は同じ日数でなければいけませんとのことでした。 インターネットで検索した際には、健保協会が認めてくれれば支給されるような文面があったりもしたのですが、このような事例ではなかったのでなんともわからず、健保協会も、有無を言わさず「無理です」として言ってくれませんでしたので不安になりお聞きしました。 このように、医師より診断書が出ていれば、サ欄の期間はホ欄の医師と同じ日付にし、7月分の支給は、無しにしかならないのでしょうか? ご意見いただきますようお願い致します。

  • 傷病手当金について

    傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。 次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。 ・社会保険に2年間加入。 ・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。 ・標準報酬月額は8,000円。 (1)在職中受給できるかどうか  待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。 (2)退職後受給できるかどうか  退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。 (3)受給できたとして…受給期間と受給額は? 上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか? (4)「休んだ日数分」の意味 (3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。 長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。