傷病手当申請:ホ欄とサ欄の違いと7月分の支給について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金支給申請についてわからないことがあり、ご質問させていただきます。
  • 医師より診断書が出ていれば、サ欄の期間はホ欄の医師と同じ日付にし、7月分の支給は、無しにしかならないのでしょうか?
  • 健保協会によると、医師の意見欄のホ欄とサ欄は同じ日数でなければいけないとのことです。
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傷病手当申請 ホ欄とサ欄

傷病手当金支給申請について 社会保険全般の事務をしております。 傷病手当金支給申請について。 昨年から、傷病手当金を申請している方がおりまして、今回、第3回目を申請しようしております。 この方は、まだ不自由はしていますが、6月末の段階で医師よりデスクワークなど動かない仕事であれば労務可能と診断書をいただきました。 以前は、立ち仕事でしたので、会社側では座り仕事のできる部門へ異動を出すということで話しておりました。診断書をいただいた時点で6月末でしたので、異動先の準備や、本人もいきなり次の日からというのも酷ですので、7月いっぱいは自宅で療養し、8月1日から正式に復帰とする形となりました。 そこで、申請についてわからないことがあり、ご質問させていただきたく投稿いたしました。 前回は、平成24年2月1日~4月30日の3ヶ月分を申請しました。 今回は、平成24年5月1日~7月31日の3か月分を申請しようしていたのですが、 6月末に医師より労務可能と診断書をいただいてありましたので、医師の意見欄のホ欄は、平成24年5月1日~6月30日までしか記入いただけませんでした。 サ欄の療養のため休んだ期間は、5月1日~7月31日で記入できるかと思います。 健保協会へ聞いたところ、7月分の給与が発生していなくても、医師の意見欄のホ欄の分しか支給は出来ませんとのことで、サ欄とホ欄は同じ日数でなければいけませんとのことでした。 インターネットで検索した際には、健保協会が認めてくれれば支給されるような文面があったりもしたのですが、このような事例ではなかったのでなんともわからず、健保協会も、有無を言わさず「無理です」として言ってくれませんでしたので不安になりお聞きしました。 このように、医師より診断書が出ていれば、サ欄の期間はホ欄の医師と同じ日付にし、7月分の支給は、無しにしかならないのでしょうか? ご意見いただきますようお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

医師が労務不能と認めなければたとえ申請してもその期間は不支給になるだけです。 診断書で労務不能の意見書の代わりにはなりません。 傷病手当金は医師の意見書を参考に支給します、被保険者の「勝手な判断」で休んでも支給の対象にはなりえません。 もし会社が来なくていいと判断したのならば会社で保障するべき問題だと思いますよ。 休んでいる=傷病手当金がもらえるわけじゃないんです。 >インターネットで検索した際には なぜインターネットの情報を信用しようとするのですか? 実際の審査業務は健康保険ですし、内容によって結果が異なることもあります。 そもそも論ですが、会社(事業主)は被保険者が傷病手当金を申請した日付に対し、労務に服していないか、報酬がないかを正しく記入すればいいのです。 冷たい言い方かもしれませんが、審査権限のない人物が予断を与えるとろくなことはなく逆に被保険者に迷惑をかけることになります。勘違いしないように。

naori5
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 休んでいる=傷病手当金がもらえると勘違いしている部分がありました。 その通りですね。会社(事業主)は被保険者が傷病手当金を申請した日付に対し、労務に服していないか、報酬がないかを正しく記入すればいいものですね。 つい、被保険者のことを考え、余計なことをしてしまうところでした。 逆に迷惑になってしまっては、元も子もないですね。 社会保険全般の事務をやるようになり、わからないこだらけですが、勘違いから余計なことをしてしまわないよう気をつけます。 ありがとうございました!! とても助かりました!!

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

原則論としては、医師が就労不能と診断していない期間については出ません。 就労可能なのに復職しないのは本人の問題です。 また、会社は医師が就労可能と判断している以上、基本的には、、、復職させる義務があるだろうと、、、思います、たぶん。 普通は、1ヶ月くらい余裕はみてくれますけどね。厳しいセンセなんでしょ。 他の医師の診断を受けてもと思いますが、遅すぎですね。

naori5
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました!! 会社、医師、本人と。。。問題がたくさんあります。 すでに就労可能といわれている以上、手当金はでませんよね。 当たり前のことなのですが、つい、被保険者のことをなんとかしてあげなければと思ってしまいました。 affection様もおっしゃっているように、余計な迷惑が被保険者へかかってしまいますので、今後は、余計なことを考えず、そのままの事実を記入したり、申請がきたらその部分のみ証明してあげるようにしたいと思います。

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