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ポータブルプレイヤーに曲をいれたまま出品

ポータブルミュージックプレイヤーに音楽をいれたままオークションに出品することは違法でしょうか? その曲は廃盤で、その曲が入っていると入札金額が上がる可能性があります。 ご回答よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.3

”当選賞品(ポータブルミュージックプレイヤーにYUKIさんの曲が入ってるもの)”これ自体は、当選商品が”ポータブルミュージックプレイヤー+音楽”ですから、それ自体で一つの価値があります。いわば、CDのようなものですし、当選者はその権利を放棄する訳ですから、CDを売却するのと同じです。だけど後で、自分で入れた音楽は、CDの音楽をコピーして売るのと同じです。この違いはお分かりになりますね。 そして、著作権は作曲者と作詞家が死んで50年その遺族に継承されます。ですから、やはり、違法性を問われる可能性がありまね。

miffypocket
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 音楽をいれてから出品すること=音楽コピーの出品 となるんですね。 とても好きな作曲家さんなので(現在もとても活躍されています)、音楽をいれたままの出品はしないことにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

 作詞/作曲家が死んで50年たったら著作権は消えます。  それまで待てますか?(^^;

miffypocket
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだまだ現役の作曲家さんです。いつまでも曲作りをしていてもらいたいなぁと思っております。

  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.1

基本的に、今よく言われている著作権の問題になると思います。コピーコントロールが付いていて、個人使用でもポータブルミュージックプレイヤーに入れることも制限されるくらいです。(これには解釈がいろいろあるでしょうが) だけど、今回の場合は、その楽曲に価値がありそれをポータブルミュージックプレイヤーの価値にオンする訳ですから、実際的な個人使用には当たらず、違法といわれる可能性があると思います。  実は、私も同様のケースなのですが、もしオークションにかける時はフォーマットしないといけないと思っています。

miffypocket
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 以前ネットオークションで検索したところ、当選賞品(ポータブルミュージックプレイヤーにYUKIさんの曲が入ってるもの)をそのまま出品していたので、良いのかなぁ?と思ったことがありました。 10以上前に廃盤になっていても著作権は有効でしょうか?

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