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代襲相続について

90mc21の回答

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  • 90mc21
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回答No.2

まずはじめにかなり長文になります、御容赦下さい 親が先に死亡した場合は、おっしゃるとうり子1が相続開始を知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述して、家裁からの許可をもらえれば良いです  そして子1が先に死亡した場合ですが、質問の「親が相続しない旨の遺言を書く、かつ子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく」 の親と子が 冒頭で紹介している親と子1なのか、それとも 孫と子1なのか少々不明な点があります 親が相続しない旨の遺言というと子1の事だと思うのですが、次に子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく との文言から、この質問の親と子が違う人物のように思えますし… 少々不明ですが、親は子1 子は孫ととらえると 子1が先に死亡する場合に死亡する子1がみずからの遺言で親の財産に対しての相続放棄をする方法は無理です、なぜなら相続放棄は自らに相続が開始しなければする事は出来ませんから、子1が先に死亡した場合、つまり親の財産に対してなんらの相続が開始していないので不可能と言う事になります  そして子1が遺留分放棄をしておく、というものですが、遺留分というのは相続人(正確には推定相続人)の相続分の最低限度の保証です わかりにくい表現ですが、例えば今回のケースで親が1千万の現金を残して死亡したとすれば子1が全額相続する場合なら当然1千万相続しますよね? では親が遺言で自らの愛人に全額遺贈する…という遺言書を残していた場合子1には一銭も入らずに愛人が全額もらえるとすれば、理不尽ですよね? こういった時の為にあるのが遺留分という制度です、この場合、子1には遺留分として自らの相続分の二分の一(この割合は相続人の関係で変化します)、つまり500万は相続できる権利が保証されています、よって愛人には遺贈額から500万引いた金額しか遺贈されません(最も、 子1が遺留分減殺請求をしなければいけませんが) そして勘違いしてはいけないのは遺留分を放棄すると言う事は、自らの相続できる最低限の権利の保証を失うだけで相続権そのものを放棄出来る訳ではありません、つまり上記の例では愛人に1千万まるまる遺贈されても文句は言えません、が遺言内容が愛人に半分、子1に半分 だとどちらも500万づつもらえます、上に書いたとうり相続権を放棄している訳ではないからです よって子1が遺留分の放棄をしたとしても 子1死亡→親が死亡→孫が相続(代襲相続)となる訳です 前置きが長くなりましたが、子1が先に死亡する場合に孫に代襲相続をさせない手段を子1が取ることは不可能、と言う事です(生前でも遺言でも)  結論としてまとめると 親が先に死亡した場合→子1が相続放棄 子が先に死亡して、その次に親が死亡した場合→孫が相続放棄 となります、残念ですが第三者が当事者に対して相続争いに巻き込まれない手段をとる事は限りなく不可能に近い、と言う事ですね ただこれはあくまで相続人側が相続争いをしたくない場合ですよ、これが被相続人が自分の子や孫に相続争いをさせたくない場合はいくらでもやり様がありますからね(公正証書遺言で遺留分を留保した遺言を残す、もしくは推定相続人の廃除をして、相続人以外の者に遺贈する、もっといえば財産全部消費するとかねw)

noname#25802
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 被相続人側からだったら方法がいくつかあるようですね。 >公正証書遺言で遺留分を留保した遺言を残す、もしくは推定相続人の廃除をして、相続人以外の者に遺贈する、もっといえば財産全部消費するとか この方法を調べてみたいと思います。

noname#25802
質問者

補足

>そして子1が先に死亡した場合ですが、質問の「親が相続しない旨の遺言を書く、かつ子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく」 との記述は冒頭で紹介している親と子1です。

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