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代襲相続について

90mc21の回答

  • 90mc21
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回答No.3

NO2です、下の、「親は子1 子は孫ととらえると」の部分ですが 「親と子がどちらも子1ととらえると」に訂正します 孫は子1が生きている時点では相続資格はないので親(子1の親ですよ)の相続にたいする遺留分云々といった問題は生じませんからね

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