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民事再生の場合の支払いなど
会社が民事再生をかける際に、予納金や弁護士費用など結構お金外必要とのことですが、当然、そのお金を捻出するには、民事再生直前の支払いは止めなければ資金の確保が出来ません。 税金など租税関係は、再生計画に盛り込めばいいとのことを聞いたのですが、サプライヤーに支払うと、その金がなくなります。 そこで、こういった感じのパターンで数社の支払いを止めていて、民事再生の申し立ては出来るのでしょうか?
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予納金や弁護士費用を支払うだけの現預金もない状態では,民再をしても資金繰りに窮することが予想されますが,質問のご趣旨はそうではないので… 法的には,一部の債権者への支払を止めていても申立ては可能です。 実際にそういう民再もあります。 ただ,申立会社の業種や支払を止める債権者の性質などにもよりますが,取付騒ぎなどの大きな混乱を生み,スムーズに民再に入っていけないことはありえます。 このあたりのスキームは,民再の申立てを相談されている弁護士に相談しましょう。
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早速の回答、ありがとうございます。 非常に参考になりました。