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情報公開条例の公文書について教えてください。

これは私の住む町の条例の一部です。 第 条 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。 (1) 被保険者を代表する委員 5人 (2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人 (3) 公益を代表する委員 5人 (4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人 今般、上記委員さん方にお尋ねしたい事がでましたので、役場へご住所とご氏名を問い合わせたところ、住所は公開できないとの回答でした。 各界を代表する方々ですから自分でも調べられると思いますが、回答に納得できません。 委員さん方の名簿も公文書なのでしょうか。 だとしても特に公益を代表する委員さんまで隠す必要はあるのでしょうか。 選出方法まで疑いたくなってしまいますので考え方をお教え下さい。

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回答No.1

貴方の町の条例がどうなっているかわかりませんので、正確な答は出しかねます。 参考までに国の規定に沿って回答しますが、これも国の見解が必要のため、必ずしも正確性に欠けることはご了解ください。 国の規定に当てはまればこんな感じでしょう。 第 五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。  一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ  法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 ロ  人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ハ  当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 住所に関しては、「公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれ」があたり、但し書きイロハのいずれにも該当しないので原則不開示でしょう。 ただし、開業医の住所については、但し書きイの「慣行により、公とすることが予定されている情報(住所を公開しなければ経営が成り立たないので)に当たるので開示もできるかもしれません。 公益委員というならば、おそらくそれなりの立場の方なんでしょうから、現職くらいは公になっているでしょう。そこを頼りにその人の職場に問い合わせるしかないと思います。公益委員になるだけの社会的地位があるということで、それに関連する情報は開示すべき、とは言えるかもしれませんが、本人が何処に住んでいるかはプライベートの問題で公益委員になることとは全く関係ありません。したがって、自宅の住所を開示すべき、ということにはならないと思いますが。

noname#203922
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 考えてみれば委員さんへのお宅へ伺う必要も無く、問合せは協議会宛に行えば済むことです。 職場と住居が同一である私、自営業者の短絡的な考え方で、正に目から鱗でした。 今後ともご指導のほどをお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

  • shoebill
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回答No.2

住所は個人情報保護条例によって、個人情報として非公開扱いの保護対象になると思います。 しかし、国民健康保険運営協議会の構成員名簿(委員名)については、同協議会が、市役所のように公的機関として意思決定を行っていることから、審議結果の文書とともに、情報公開条例の対象になると思われます。必要ならば情報公開条例に基づき請求し、非開示の場合、情報公開の不服審査会に不服審査を申し出ることも可能です。ただし、住所は無理だと思います。 質問者さんの意図が、委員の方に意見等を申し上げたいというなら、協議会事務局を通じて、文書を提出してはどうでしょうか?

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