• ベストアンサー

公文書について詳しく知りたいのです

公立中学校の先生が書いた、子供達からの聞き取りの内容を記した資料は、公文書になりますか?

noname#89744
noname#89744

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Karinpapa
  • ベストアンサー率41% (136/324)
回答No.5

ネットでも色々とメモ書きと公文書について検索してみました。多くの議論があり、色々な意見が出ているようですね。 まとめてみると ・メモ書きは個人で作成、保管しているものであり、組織的に共用・共有されてるとは言えず、公文書の定義に該当しない というとらえ方が多いようです。 一方、メモ書きを資料として正式な形にまとめたものが公文書に該当するわけで、基本的に同じことが書いてあるものであるはずだから、メモも公文書と言えるのではないか、という意見も見かけました。 メモ書き問題については、多くの自治体や国会などでもよく議論の的となっているようです。ただ現段階では書類として体を成していない状態の個人的なメモという形で公文書として認められず、すんなり開示請求に応じてはくれそうにありません。 そのメモが公文書の範囲に含まれるかどうか、については、自治体の条例などを元に、最終的に裁判でその妥当性が判断されるとのこと。 つまり裁判を起こさないと開示請求自体が通らない、裁判を起こしても開示される可能性が高いとは言えない、という状況ではないかと思います。 参考にしたサイトのアドレスをいくつか載せますので、参考になさってください。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2003/09/40d92200.htm http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/dataroom/joho/kojinhogo/020617.pdf http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/koucyo/pc/kekka/joho/ichiran.htm 実際、このノートにこだわるより、話し合いの場で感じられた疑問を「文書」で回答してもらえるように教育委員会等に申請した方がいいのかも知れませんね。ここで提出される文書は、学校としての回答になりますので、そこでいい加減なことは書けないはずですし、何かあった時の重大な証拠になり得ます。

noname#89744
質問者

お礼

ネットで検索までして頂いたみたいで、どうもありがとうございました。Karinpapaさんのアドバイスのように、ノートにこだわらずに疑問を直接ぶつける方が良いと思いました。親切なアドバイス、感謝致します。

その他の回答 (4)

  • Karinpapa
  • ベストアンサー率41% (136/324)
回答No.4

ある自治体の公文書の定義です。どの自治体もほぼ同じ。 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの  「電磁的記録」とは、具体的には、録音・録画済みの磁気テープや、コンピュータで処理すべき情報をフロッピーディスク等の記憶媒体に記録したものをいいます。  「実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」とは、作成・取得に関与した職員個人の利用にとどまらず、組織として共用・共有している状態にあるものをいいます。  3点目の、組織として共用・共有というのが難しい点で、教師個人が生徒に聞き取りをして、その時の話を記録したものが(あるとして)それが共用・共有されているかどうか、という点にかかってくると思います。学校にもよると思いますが、私の知る限り、命に関わる、法に触れるような重大事件以外は書類としては残りません。個人、もしくは学年の指導で収まりそうな指導については、ほとんど職場全体で情報を共有するということもありません。もし報告するとしても口頭がいいところです。  正式な文書としてまとめていない以上、もし開示請求を行っても、そんな文書はない、として突っぱねられるとそこまでになってしまう可能性があります。加えて、手書きのメモのようなものがもし残っていても、証拠隠滅も改ざんも簡単ですからね。質問者様が、どのような事例の聞き取り資料を想定しているかわかりませんが、まず難しいと思います。  大きな事件であれば、聞き取りの内容、指導内容、経過などをまとめた文書を作成し保管するのが普通ですので、これは請求できるかも知れません。(それも、「ない」と言われる可能性ありますが)  もし開示請求が通ったとしても、他人の氏名等についての部分は黒塗りされる可能性は高いですね。  

noname#89744
質問者

補足

学校との話し合いの場(校長、教頭、担任、保護者が同席)で、担任が説明をする際にノート開いて見ているといった状況で、そのノートが担任個人のものであっても、公文書となりますか。私達は、そのノートを何度も見ているので、確かに存在するものです。回答、よろしくお願い致します。

  • mibobo
  • ベストアンサー率44% (59/132)
回答No.3

広義に解釈すると公文書です。 (役人が書いた文書は、全て公文書で開示請求の対象になります。) 質問者が開示請求した場合、本人の子息であれば開示されるでしょうが、 その他は、個人情報なので開示されないはずです。 学校としては、公文書として認めないと思いますので、 学校→教育委員会→区市町村→文部科学省といった順に見解を求めてみてください。 学校となにがあったかわかりませんが、弁護士を同席させると話が早い世界です。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

公文書となるかどうかは、極簡単に言えば、校長が見て押印があるかどうかの違いです。 例えば、教育日誌(先生のメモノート)などでも、定期的に校長に提出し、認め印をもらっていれば公文書扱いになります。 単なるメモであれば、公文書とはならないでしょう。

  • Karinpapa
  • ベストアンサー率41% (136/324)
回答No.1

多分ならないと思います。 公文書の定義は、各地方自治体の条例によって定められていると思いますが、基本的にはその機関(学校)で共用、共有されて利用される文書で、その機関が管理するもの、となりますから、指導要録等は公文書ですが、個人的に事情聴取した資料は公文書にはならないと思います。ただ、裁判などになれば公文書として認められ開示を請求できる場合もあるかも知れませんが。

関連するQ&A

  • 公文書偽造罪と公文書変造罪との違い

    公務員が、自分が権限のないのに、権限のある他の公務員の名義を勝手に使用して、内容が真実の公文書を作成した場合は、公文書偽造罪だと、ここのサイトでお聞きしました。 それでは、・・・ 公務員が、自分が権限のないのに、権限のある他の公務員の名義を勝手に使用して、内容が虚偽の公文書を作成した場合は、公文書偽造罪と公文書変造罪との両方が成立するのでしょうか ?

  • 公文書とは?

    市役所である法にもとづいた申請について、不許可ということで、理由を何点か添えられた形の文書をいただきました。受け取って知人に見せたところ、『文書番号(文書右上の番号)が付いていないから公文書ではないのでは?文書番号が無ければ偽造したのでは?とか役所にそんな文書は出していないなどど言われかねない。』と指摘されました。 公文書の定義というかどういったものなのでしょうか?書式とか自治体によってはホームページで条例集みたいなものがあってその中に公文書についての取り決めみたいなものがありますが、そこの役所のホームページにはありません。それとも全国的に決まり事(法令など)があるのでしょうか? また、文書番号は必ずついてくるものなのでしょうか? また、番号が無くて揉めたりした方はいらっしゃいますか?

  • 日本における公文書の扱い

    日本では、国立公文書館法に基づいて「歴史資料として重要な公文書等」を保存することが決められておりますが、何を以て重要と決めるかは総理大臣および内閣の自由な裁量に任されています。要は、「不適切な文書」は処分できるということです。 また「現用の資料」は公文書館への移転が免除されているため、「実際にはいつ最後に使われたかも分からない資料」が「現用」のまま、各省に残されています。 先日、一時帰国をした際に「国立公文書館」を実際に利用してみましたが、公開されている資料の少ないことに驚愕しました。 ドイツをはじめ先進諸国では、「重要かどうかに拘らず」国家機関の書類は「すべて」一定期間を過ぎた後、文書館に移転されることが決められております。学者はすべての文書に目を通した上で、学問的見地から自分のテーマにとって重要な文書をピックアップして論文に引用することが可能です。生存個人の個人情報(公開されていない名前・住所や生年月日)に関わる部分に関しては、了承を取る必要がありますが、基本的には学術引用は完全にフリーになっています。実際、ドイツの連邦文書館では、公用車の配車表・ガソリンの領収書まで見ることができます。 日本政府が明確に国民に開かれた政府となるためには、一定期間を過ぎた「すべての公機関のすべての文書」を例外なく、公文書館に移転するべきと考えます。 皆さんはいかがお考えでしょうか? 賛否両論、理由を添えてお願いいたします。

  • 公文書の書き方

     ある会社に公文書を送らなければなりませんが、一度も書いたことがないのです。 書き方や様式もしくは見本でもいいので教えてください。

  • 公文書の「偽造」罪と公文書の「変造」罪の区別

    公文書の「偽造」罪と公文書の「変造」罪の区別について質問します。 以前に、森友学園の関係で問題になりましたが、公文書の「改竄(改ざん)」は、公文書の「変造」とほぼ同じでしょうか? また、公文書の「偽造」罪と、公文書の「変造」罪とは、法定刑は同じですか?

  • 公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別

    公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別が分かりません。 特に次の事例です。 公務員Aが、隣の課の職員Bが作成した公文書(公務員Aには作成権限がない公文書)の一部を、虚偽の内容に書き換えた場合は、公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の両方が成立しますか、それともどちらか一方のみが成立するのですか?

  • 公文書について

    ・公文書の原本の適正な取扱いを教えて下さい。 ・原本を訂正する時はどのようにするのか? ・公務員は原本の黒塗りを勝手に出来るのでしょうか? どなたか教えて下さいませんか?お願いします。

  • 公文書偽造について

    公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪ってなにが違うんですか?

  • 公文書の種類について

    すみません ちょっと教えていただきたいのですが公文書の関係で質問があります。 (1)口頭による決済できる文書はどのようなものがあるか。 (2)定例的な文書とはどのようなものがあるかわかりません。 教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします

  • 公文書

    公文書に会社名を書くときですが、株式会社を例にして (株)・・・,株式会社・・・,・・・(株),・・・株式会社 の使い分けは、決まった書き方があるのでしょうか?