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簡易裁判での情報はどこまで公に公開されますか?

簡易裁判での情報は、いつ、どこまで公に公開されますでしょうか? 教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

makimi1979さんの云う「簡易裁判での情報」と云うのは、何を指していますか。 簡易裁判所に限らず「口頭弁論」は公開していますが、それ以外の裁判に関するものは全て非公開です。 また、「簡易裁判での情報」が裁判所で扱っている争いの種類や利用方法でしたら最高裁判所で公開しています。

makimi1979
質問者

お礼

口頭弁論だけなんですね。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.3

#2の回答者です。 さっそくお礼をいただき、ありがとうございました。 補足的なご質問があるようですから、私のわかる範囲で、お答えします。 >訴訟したという記録がどの程度公開されるものなのか< 裁判所に提出された書類(訴状、準備書面、各種の申立書など)は、原則、全部閲覧することができます。 裁判所では、事件1件ごとの書類(事件記録とか、訴訟記録とかいいます。)は、1冊のファイルとして管理しています。そのファイルに、訴えの提起に際して裁判所に提出した訴状を一番最初にして、その後に提出された書類が順次つづり込まれているのですが、訴訟記録の閲覧を申請すると、このファイルごと貸してもらえるのです。そして、閲覧室という専用の部屋の中で、裁判所職員の監視の下で、自由な閲覧が許されるわけです。 >原告側の名前をはじめ住所等などの個人情報部分< 訴訟記録のファイル中の書類には、当事者や、証人として申請された人・証言した人の住所・氏名などの個人情報も記載されていますが、それらも、マスキングなしで閲覧が可能です。 なお、DV関係の事件などについては、何か配慮があるのかも知れません。その点は、私には経験がないので、必要があれば、他の方の回答をお待ちください。 ご参考まで。

回答No.2

質問者さまがお尋ねになっているのは「訴訟記録の閲覧」のことでしょうか。 そうであれば、原則として閲覧は、誰でもすることができます。 ただ、訴訟記録をコピーすることは、その事件に法律上の利害関係がある人でないとできません。 それらのことは、民事訴訟法の91条に書いてあります。 いかがでしょうか。

makimi1979
質問者

お礼

ありがとうございました。 訴訟したという記録がどの程度公開されるものなのか 知りたかったんです。 たとえば原告側の名前をはじめ住所等などの個人情報部分が どの程度出るのかなどです。

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