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祖父の他界後…

祖父は4人の子供と3人の養子縁組をしており、遺言書で長男と、うちの母以外を相続排除とする、と残しています。先月半ばに他界し、色々忙しく、まだ検認していません。長男が『家を守るから、親父、安心しろ』と言っていたのですが、他界して態度が急変、祖父のスーツなど、49日が終わって形見分けしようと言っていたのですが、金目のものを勝手に処分しているみたいです。また、祖父が生きていた頃の電気代など(2万くらい)払えないから払ってくれ!と、押し付け、数日後に親子でパチンコしているのを見つけました。祖父と僕の信頼は厚く、この家を母と僕と長男で守ってくれ!と言われてるので守らなくては…と思ってるのですが、長男がこっちに内緒で金にしている行為は指摘できるのでしょうか?祖父の他界ギリギリに引越してきた長男が元住んでた家に、取り立て屋みたいなのがいました、、、。どうしたらいいでしょうか?弁護士に相談してみようと思ってるのですが、こうしてる今もこちらに黙って形見を金にしています。 1.明日、形見の権利は母にもある!と叩いても大丈夫でしょうか?こちらは長男を警察に突き出してもいい覚悟です。 2.正直なところ、出て行ってもらいたいです。土地の権利書みたいなものを僕が持っており、『登記簿』と書かれて土地の形が書いてあるのですが、これに間違いは無いのでしょうか?長男が血眼になって探しています。再交付されたら困ります… 3.祖父が残した土地に母の権利があるのでしょうか?祖父は他に現金350万くらい持ってます。家を売却すると1000万位と思います。 ご教示お願いします。

noname#163889
noname#163889

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  • ベストアンサー
  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

1.金銭に関わることは権利があります。 2.権利書と登記簿は全くの別物です。登記簿では売買できませんが、権利書は持っている人の権利です。 早く探してくださいね。命の次に大切にしてくださいと司法書士さんがよく、おっしゃるものです。 3.権利はあります。 遺言書があるとのことですが、遺留分も請求可能なことはご存知でしょうか?法定相続分の半分の権利が得られます。 他のご兄弟さんが請求されれば強い権利がありますのでお二人での遺産分割は不可能になります。

noname#163889
質問者

お礼

よく見てみると『登記済権利書』と書かれてます。違うのでしょうか? ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

1. 形見も含めて相続した財産の分配については話し合いです。警察に突き出すような話でもなく、警察も相手にはしてくれません。  配偶者がいない場合には相続財産は相続人(実子4人+養子3人)で均等に分配するのが基本です。相続廃除は遺言に書かれていても家庭裁判所に申立をして審判を受けなければなりません。また、その遺言が自筆遺言であるならば家庭裁判所で検認を受ける必要もあります。これらの手続きが済んでいないのであれば現時点では7人に相続の権利があります。 2.登記済証は再発行されませんが、かといって、持っている人が所有しているわけではありません。登記済証をだれが持っていようとも、現状では上記の7人が均等に権利を有しているといえます。  相続財産を占有している者が隠匿した財産を消費することはよくあることです。長男(おじ)さんの協力なしに「家を守る」ことができるとは思えません。法律的なことをよく勉強された上でおじさんとしっかり今後のことをお話し合い下さい。

noname#163889
質問者

お礼

長男家族が知らないと言い張りましたので警察を呼びました。検事さんは『内部犯』と予想通りの答えを残して帰られました。 もう家を守ってもらう気は無くなりました。ただ土地を守れれば構いませんので、現金渡してでも追い出そうと思ってます。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

(1)相続動産を勝手に処分されても、警察は民事不介入で相手にしてくれないでしょうね。速やかに相続にかかる遺品の写真等をとって相続物件であった証拠を残しておくべきでしょうね。遺産分割協議の時に、勝手に処分されたものとし相当価額を長男さんの相続分から減額しましょう。 相続には負債も含まれます。祖父の電気代を1人で払う必要はありません。 (2)登記簿と権利証とは全く別物です。 権利証は、それなりに登記に必要なものですが、勿論、紛失・盗難等の場合、代替措置を講じることができます。 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/buy3.php 登記簿と権利証の差はご自身で勉強ください。ここに質問出来る方ならググれば、いくらでも説明が出てきます 祖父の実印を確保しておくべきでしょう。実印なしには登記移転もできないので。 (3)とりあえず銀行には祖父の死亡を通知しておきましょう。相続協議が済むまで口座は凍結されます。 不動産は前述のように実印を押さえておけば、とりあえずは大丈夫でしょう。 (4)気になったのは「排除」ですが、相続人を長男とお母さん2人に指定したということですね。 「廃除」かと思って、ぎょっとしました。

noname#163889
質問者

お礼

本当は廃除してやりたいくらいです(笑) 長男も廃除してやりたいです。 とりあえず実印と思われるものはあります。 ご回答ありがとうございました。

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