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年金受給者の離婚について
- 年金受給者の離婚についてのアドバイスを求めます。
- 義父母が別居しており、年金を受給しています。離婚する場合、年金の分割受給は可能でしょうか?
- 義父の年金を分けてもらうより、義母が生活保護を受ける方が良いのか相談したいです。
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生活保護でも年金分割でも、どちらも可能だと思います。 (ただし、生活保護の申請が通るかどうかはわかりませんが。特にお子さんがいらっしゃるようなので。) 結局、どちらが金額が多くなるかということですよね。 年金分割については、平成18年度中に、 年金分割のための情報開示の制度が始まります。 これを利用すれば、平成19年4月1日以降に離婚したらいくらもらえるのか、試算ができます。 社会保険庁にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。 生活保護の関係は市役所で。
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- macadamia
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わかる範囲でお答えします。 厚生年金、ということは、お義父様は第2号ですよね。 お義母様はずっと第3号ではなかったのですか? 数年かけた国民年金、というのは第1号としてかけられたのでしょうか? いずれにしても ・施行は平成18年ですが、適用されるのは「平成19年4月1日以降の離婚」です ・年金分割の基本的な考え方は、夫が今まで払い込んだ保険料の一部(上限は5割)を、妻が払い込んだことにできる、という制度で、その払い込んだ額をもとに夫婦個別に年金額を計算します。受け取る年金を二人で分ける、という単純な話ではないのです。そのあたりはややこしいので社会保険庁に相談する必要があります。
補足
義父が50代の時に退職し自営業になったため、60歳までの数年間は国民年金だったようなんです。その時点でもう別居していたため、義父と同い年の義母も数年間は自分で国民年金を払っていたようです。 現在、義父は厚生年金全額を一人でもらっていますが(でないと生活費が足りないそうです)、働けなくなった場合、それは義母も同じだと思うんです。 それならせめて来年まで待って、厚生年金の半分くらいもらう権利が義母にもあるんじゃないかと・・・ じゃないと、長年主婦してきた義母は救われないですもんね。 でも、来年まで待たずとも生活保護をもらえばいいんじゃないかという話が出てきて・・・私にはよくわかりません。 義母はお金のことをあまり話したがらないのですが、実際生活には困っているようですし、正直なところ最終的に我が家におんぶにだっことなりはしないかと嫁としてはヒヤヒヤしています。
お礼
そうですよねぇ、やっぱりお役所に聞くのが一番ですよね。当事者ではないのでこちらに投稿してみたのですが、やっぱり義母本人に確認するようアドバイスしてみます。どうもありがとうございました。