• ベストアンサー

失業時の国民健康保険の加入条件について

国民健康保険について教えていただけないでしょうか? この度退職するため社会保険から国民健康保険へ切り替える のですが、家族の国民健康保険に加入したいのですが、 父は定年で収入がありません。 このような状態でも家族の国民健康保険に加入できるのでしょうか? ご存知の方、基準等教えていただけないでしょうか? ポイントを必ず差し上げます。 よろしくお願い申し上げます。

  • koron
  • お礼率61% (55/89)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。  従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。  加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。  又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。  一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。

その他の回答 (6)

  • miki_yan
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.7

「父(世帯主)と同じ国保に入れるか?」については、国保は世帯単位に取り扱うようなので、扶養うんぬんに関係なく、そうなってしまう(1つの保険証)でしょう。でも保険料は、あなたの分がたくさん加算されます。 世帯分けすれば、別保険証になりますが、保険料総額はそんなに変わらないでしょう。(正確なところは自治体に確認を) なので、「国保と国保以外(任意継続)のどっちが良いか」という観点でお話します。 私も退職する時に「会社の健康保険組合での任意継続」にするか「国民健康保険」にするか悩み、会社の総務部と健保組合、そして役所の国保担当に、条件とか保険料がどうなるのか確認しました。 でも、任意継続の制度や保険料は会社によって違うでしょうし(私の場合、再就職しないなら2年間は国保に移れない条件があった)、国保は自治体によって保険料計算式が違います(たいてい前年の住民税額を基に計算するので辞めた年はものすごく高い。次の年は安い)。また保険料減免制度も違います。 どっちがよいかは、会社と自治体の制度内容と、自分の今後を想定して判断するしかないと思います。もう辞めることが決まっているのでしょうから、直接聞くことに不都合はないと思いますが。 私は、2年以上先まで無職確定でない限り「任意継続」が良いと判断しました。 退職時の手続きに関しては、たくさんの本が出てますので立ち読みしてはどうでしょう? また、OKweb(教えてgoo)にも過去たくさんの関連質問回答があります。「任意継続」だけでも相当あります。検索して参照してみて下さい。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No4です。ご自身が退職により、家族が既に加入している国民健康保険に加入したい場合も、No4の回答の通りです。ただし、年金受給の年齢ではありませんので、その部分は関係ありません。又、国民年金の手続きも必要となりますので、国保に加入されるのでしたら、合わせて役所の国民年金担当課で2号から1号への資格変更手続きをして下さい。  任意継続の部分は、退職時の年齢に関係ありませんので、選択をすることは出来ます。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.5

koronさん(27歳無職)、お父さん(62歳無職)だとします。 もしかしてkoronさんがお父さんの健康保険に入りたいと考えてるのですか? つまりお父さんの扶養家族に入りたいと!? (koronsん自身が健康保険料を払いたくないとか・・・?) koronさんは成人しているので、たとえ無職でも自分で健康保険に入る必要があったと思いましたよ。(詳しくは他の方が解説してくれるでしょう)

noname#8250
noname#8250
回答No.3

答えはでているのでちょっと補足を。 我が国では国民皆保険という考え方があって国民は皆保険にはいることができる(入らなければならない)ということになっています。で、その最後の受け皿が国民健康保険ということになります。社会保険には加入できなくても日本国民であれば(一定の条件で外国人も加入可能)国民健康保険に加入する権利を有していることになります。

  • nuubou
  • ベストアンサー率18% (28/153)
回答No.2

加入条件なんてありません 日本人なら問題なくokです ただ保険料の支払いが前年度(要確認)の収入から決められるので やめてすぐだと保険料が少し高くなります しかしその後は収入0なので最低の保険料で済みます ただ他の救済策があるかもしれないので 「要確認」と合わせて市役所へ電話すれば詳しく教えてくれます そこでしつこく質問すればいいのです

  • nonchama
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.1

詳しくはやはり区役所か社会保険事務所にお電話されたほうがいいですよ。 退職されるのはお父さんですか? あくまで予想ですが・・・ お父さんであれば、家族の国保に加入できるのでは? でも国保の中でも退職者保険というのがありますのでそれに該当するかも? 基本的には扶養される条件として年間130万だったかな?以下の収入であれば可能だと思うのですが。 「国民保険加入」等で検索すればたくさんヒットすると思いますよ。すごく詳しく載ってます。 あ、ポイントは別の方にどーぞ。

関連するQ&A

  • 国民健康保険の加入

    社会保険を加入していた人が退職して、新しい会社に就職したのですが、3ヶ月の試用期間後社会保険に加入できると会社より言われました。その間の保険についてですが・・・ (1)本人はそのまま国民健康保険に加入しないで3ヵ月後社会保険に加入しようと考えていますが問題はあります? (2)同居扶養家族にお母さん(父は死亡・年金収入のみ)がいるのですが、お母さんだけその3ヶ月間国民健康保険に加入するわけにはいかないのでしょうか?(本人が入ると健康保険料が高くなるので) どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。

  • 国民健康保険に加入するにあたって

    国民健康保険に加入するにあたって 実家の父は今年70歳で、65歳から年金を受給しています。受給しながらも、自営業である我家(会社)で社会保険に加入し、毎月給料から差し引かれています。 1.もし父が退職した場合、国民健康保険に加入し健康保険料を支払うすることになりますが、国民年金も支払わなくてはいけないのでしょうか? 2.年金の受給額は変わるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 国民健康保険加入について

    退職後、社会保険が完備された仕事についていなく健康保険の手続きもしておらずずっと7年近く無保険状態です。現在の収入も一定しておらず国民健康保険に加入する場合はどういう手続きでまた保険料はいくら払わなければならないでしょうか?因みに親とも別居で世帯主になります。国民年金は免除で通る範囲の収入です。無保険の空白が長いのですが手続き出来ますでしょうか?

  • 社会保険と国民健康保険では

    漠然とした質問ですみません。 社会保険と国民健康保険では、どちらに加入した方が得なのでしょうか?今までは父親の扶養でしたが、この度父が会社を定年退職する事になったので国保に入る事になりました。 そうなると私も社会保険か国民健康保険のどちらかに加入しないといけません。国保は所得に応じてとの事ですよね?市役所で聞けばある程度どれだけ保険料を支払わないといけないか教えてくれるものなのでしょうか?全くの無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願い致します。

  • 国民健康保険料について

    会社を退職し、次の会社に勤めるまでの1ヶ月だけ、国民健康保険に加入しました。 私以外の家族は父親の社会保険に入っているので、国民健康保険には私だけ加入となっているつもりでした。 当然、保険料も私の収入で計算されると思っていたのですが…。 実家住まいなので、世帯主が父親ということで書類を書いたら、父親の収入で国民保険料が計算されてしまいました。 父親は社会保険料を払っているので、国民保険料が父親の名義で請求されるということは、保険料が2重に取られているということではないでしょうか? 実家住まいの場合、親の収入で計算されてしまうのですか? 私の名義で国民健康保険に加入するには、どうしたら良かったのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 国民健康保険の加入名義

    国民健康保険は世帯主が加入しますが、その世帯主の扶養に入れない同居家族の国民健康保険証の名義はどうなるんですか?世帯主名でもうひとつ発行されるんでしょうか?それとも本人名で発行されるんでしょうか? 家族の中に退職して社会保険から外れ、速やかに国民健康保険に入れといったにもかかわらず加入せず、働き始めたのですが社会保険は加入しない会社のようです。しかし年収は見込みで130万以上あり、当然扶養には入れないと思うのですが。。。 もし扶養に入れても過去1年近くの追加保険料を払う経済力は現在はなく、もし払えずに国民健康保険が使えなくなると毎月病院に通っている父親が困るのです。 できれば本人だけの国民健康保険に加入させ自らの責任で払わせたいんです。 こういったケースをご存知の方ご回答下さい。

  • 国民健康保険 加入手続き

    国民健康保険の加入手続きに必要なものとして「印鑑」の他に 「家族の中で国民健康保険に加入している方がいればその保険証」というのがありました。 父が会社の保険に入っていて母も私もその扶養になっているので 私の家族(父・母・祖母・私)は誰も国民健康保険証を持っていないということで良いですか? もしそうであれば、加入手続きの際に必要なものは印鑑だけで大丈夫でしょうか? 是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 国民健康保険

    私は今年の5月に退職をし、社会保険の任意継続と言う事を全く知らずに現在は国民健康保険も未加入の状態です。現在は失業保険を貰いながら就職活動を行っているのですが、以前、国民健康保険に加入を申し込みに役所へ行った所、前年度の収入が多いため、毎月45000円と言われ、職もないのにそんな支払えないと思った私は加入を見送り続けておりました。先日、住民税を満額納め、生活状況の厳しい状態ですが、今後、就職先で社会保険のある会社に勤めた場合に退職した日から社会保険加入までに期間(未加入期間)の国民健康保険料は支払わないといけないのでしょうか?又、国民年金も退職後支払っておりません。こちらも無職中も支払うのでしょうか?何か良きアドバイスを宜しくお願いいたします。

  • 妊娠して退職。国民健康保険加入について。

    国民健康保険加入について質問させていただきます。 今、妊娠7ヶ月で そろそろ退職を考えております。今、現在は社会保険なのですが、夫が国民健康保険なので 私も国民健康保険に加入を考えています。 よく国民健康保険は高いと聞くのですが、妊娠して退職して私の稼ぎがなくなる場合でも、やはり国民健康保険料は高いものなのでしょうか?旦那の収入だけで高い保険料を払っていくのは正直苦しいです。分かる方 お願いします。

  • 国民健康保険が社会保険か

    質問です! 去年の10月末日で退職しました。 その時点で、社会保険の任意継続の方が、国民健康保険よりも少しだけ安かったので、 今は社会保険に加入しています。 年度がかわると、国民健康保険の金額はかわるのでしょうか? 先月、市役所に聞きにいったら、はっきりした金額がまだわからないと言われました。 できるだけ安い方に加入したいです。 あと、国民健康保険に父が今加入しているのですが、年齢が70すぎていて、収入も0なので 健康保険料はすごく安い(もしかしてタダかも)らしいです。 私は夏までにはなんとか、正社員で仕事をみつけようと思っています。 私の仕事が決まり国民健康保険をぬけたとして、 ぬけたあとに父の保険料があがったりする事はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう