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子供へのボランティア活動での誓約書の効力について

一般の子供達を対象にしたボランティア活動を行うつもりです。 この活動への子供達の参加の際、子供の親権者に誓約書を取ります。 目的は、「怪我などが生じたとしても、団体、ボランティア活動者個人は、一切の責任は負わないので、 子供並びにその親権者の責任において参加するように。 また、活動内容が原因で怪我、傷害が生じても、一切の責務を問わない」ということを徹底するためです。 怪我での治療費や慰謝料、また、親権者からの自発的な刑事告訴も行わないとも記したいです。 このような誓約書は有効でしょうか? 警察当局からの刑事事件(業務上過失傷害など)には対応せざるを得ないと思いますが、 子供の親権者が業務上過失傷害などに該当する事故ではないかと判断し、 警察に被害届を提出することを防止するような内容は、有効になりますでしょうか? 無給のボランティア活動ですので、考えられるリスクを出来るだけ排除する内容にするつもりです。 お暇なときにでもご回答いただければと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 (無給のボランティア活動ですが、活動にかかる実費は負担してもらいます)

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

1.刑事的責任について  誓約書は強制力を持ちませんので意味はありません。  業務上過失致傷など過失の場合の責任を念頭にお考えのようですが、通常これに問われるのはよほどのことであり、そこまで懸念しても致し方ないでしょう。それよりはボランティアとはいえ子供を預かるので可能な限りの安全に気を配るのが大事です。はっきり言うとそもそも犯罪に問われるような事故が発生すれば警察を呼ばないわけにはいかないですよ。つまり被害届けの有無にかかわらず当局は知ることになり、捜査すると思えば良いでしょう。 2.民事的責任について  基本的には誓約書により、一定の効果が見込めます。ただしリスクを完全に回避できるわけではありません。 通常の人が預かることで生じる善意の注意義務についてまで完全にリスク回避は難しいです。 そのため、通称ボランティア保険と呼ばれる賠償責任保険に加入して万一のリスクに対応するのが普通です。 お住いの自治体に問い合わせてください。よく自治体で安い掛け金で提供していることがあります。

HDR
質問者

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とても丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり可能な限り安全への配慮は行うつもりですが、 その程度がどれくらいなら十分なのか、法的に「十分な配慮を行った」と認められるのか判断しかねています。 ボランティア保険ですが、加入手続きしています。 ただ、この保険は全額というわけでもないですし、額に制限があります。それ以上の治療費などが発生した場合、どういう扱いになるのか。。。。もともと心配性なのであらゆるリスクを想定していると悩みは尽きません。

その他の回答 (7)

  • mot3355
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回答No.8

ANo.7のmot3355です。 池田小学校の事件でも、予期せぬ出来事でありながら監督責任者である学校の責めは免れませんでした。 NCAJは、参加者の怪我や傷害に対し、全責任を負うことを想定しています。 損害賠償義務は児童の監督責任者にあります(民法714条) 故に、野外活動主催者の監督下に起きたのですから、監督責任、傷害の賠償責任は野外活動主催者が負うこととなります。 必ずと言っていいほど、多くの野外活動主催者は負うことを避けようとします。 野外活動主催者が負うことを承諾したら、野外活動主催者は非を認めたことになるからです。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1788066 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1775444

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1788444
HDR
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます。 確かにあの事件ではそのようになってしまいましたね。 あくまで個人的な考えですが、あのような事件背景があって、 だれが防げたのだろうか、あの判決は酷ではないかと思っています。 あれほどの殺意と実行力があって、どれほどの対策をしていれば、本当に防げていたのだろうかと思います。 学校も被害者(と私は思う)のに、裁判上加害者のように(被告と)されてしまい、学校、先生方が気の毒でならないです。 運営上の監督者となり、その責任は生じると理解していますので、 無給と奉仕精神程度で、それをカバーするだけの動機が、私にはありません。このことから、その依頼を承諾するに当たりリスクヘッジを行っておきたかったという次第です。

  • mot3355
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回答No.7

社団法人日本キャンプ協会会員のファイナンシャルプランナーです。 このような逃げを行う任意団体が横行しており、親やボランティア従事者より社団法人日本キャンプ協会へ相談が少なくありません。 刑事も、民事も、このような書面は公序良俗に反しているため無効です。 この組織には関わらないことを強くお勧めします。 せめて、社団法人・財団法人・公営の組織や施設のなかで、ボランティア活動できるものを探すようお勧めします。

参考URL:
http://www.camping.or.jp/
HDR
質問者

お礼

忠告ありがとうございます。 当団体は、百万都市の市認定の団体です。その上には都道府県、また全国統一の管轄団体(社団法人)があります。 私が心配しているのは、子供の参加に当たり、申込書や規約などの締結がなく、口頭での参加意思表示だけで行われている点です。 少なくとも、事故や怪我の際の誓約書は取っておきたいとの考えから質問いたしました。 幸いにも、当団体(市レベル)からは、年間十数件の軽症の怪我の発生だけですんでいます。 是非、参考にしたいのですが、NCAJさんでは、参加者の怪我や傷害に対し、 全責任を負うことを想定しているということでしょうか。 もしくは一部なのでしょうか。 このあたりのヘッジは行っていないのでしょうか。

回答No.6

もしも考え方を改め活動を行うなら、私が講じていた方法をひとつ。もう20年以上前の事ですが。 子供を集める場合、4~5人に一人は大人の管理者を確保しました。いまの時代、変質者や誘拐に備え、もっと少人数に一人の大人を付けて安全を確保しなければならないでしょう。 私は障害児の集まりも催していましたが、障害児が加わる場合はマンツーマンで大人を確保しました。 そこまでしていても事故は起きます。 保険に加入するのは最低限の事。 どうすれば事故を回避できるかを何度も何度も考えるのが主催者の義務。それでも事故がおきた場合は、どうやって責任回避するかでは無く、どうフォローできるかが勝負でしょう。 屋外での活動をする場合は、その活動地の管轄警察署への事前連絡、近隣救急病院への事前連絡くらいは当たり前の事です。

HDR
質問者

お礼

ありがとうございます。 できればそういうことが一番いいのでしょう。 極論では、一対一でも事故が起こらないとは言い切れないでしょうね。 別の方への回答でもしましたが、法的に認定される「十分な安全への配慮」の程度が素人にはわからないです。 難しいです。 ボランティア保険へは加入しています。

noname#17928
noname#17928
回答No.5

大変申し訳ないんですが、 主催者がそこまで「責任逃れ」を考えているボランティア活動に、 わが子を参加させる親はいないと思いますよ。

HDR
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は、この団体はこれまで、このような誓約書の取り交わし、また、保険などの加入の説明を特に積極的に行っていませんでした。 今回、縁があり、その一団体の(活動)代表になってくれと頼まれました。 そういう説明責任を果たしていなかったからかもしれませんが、多くの 子供が参加しています。(何百人単位) 多くの親権者は自己責任で参加させていますが、活動中の事故などの場合、全責任をこの団体が負ってくれると考えている人も居るだろうと想像しています。 今回、このあたりの責任の所在、参加上の注意の徹底を行うに当たり、誓約書の件が出てきたわけです。 いろいろな親権者がいますので、自己責任で参加させる場合もありますし、すべての責任を負わせたい、負ってくれる場合だけ参加というばあいもあるでしょう。それは活動の趣旨に納得いただける方だけ参加いただければいいです。その部分は承知しています。

回答No.4

成人対象ならまだしも、子供対象の活動でこんな事を考えるのなら、その活動自体を終息すべきですね。 責任を取り切れないという気持ちは理解できますが、最初から放棄した考えなら、子供を集めるべきではないでしょう。 ボランティアとは無責任にできるものではありません。 リスク回避の手段を講じるならともかく、責任逃れだけを先行して考える人物に活動は無理です。

HDR
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供を対象とするからこそ、あらゆるリスクを想定しています。 活動者(団体)のレベルで出来ることは、ボランティア保険などで民事賠償責任に対応すること、安全に配慮することでしょうが、 現実、小さな怪我から極端なところでは不審者や暴漢者からの殺人なども起こりえるでしょう。これらを100%絶対に回避することは、 池田小の事件を見ると、難しいとも考えています。

  • hideka
  • ベストアンサー率23% (51/220)
回答No.3

私もボランティア活動でたくさんの子供達と関わって いますが いくら誓約書をとっても 活動を行っている側に過失があればどうにもいますならないと思います。 行末に”活動に掛かる費用は負担してもらっています”と あるのででしたら保険に入る事をお勧めします、 活動している子供達はもちろん関わる大人も 入っておくことですね。 1日単位であればたいした金額にはなりません 逆にその事を明記しておけば親も安心して参加させることが 出来るとおもいます。

HDR
質問者

お礼

ありがとうございます。 この「過失」がどういう場合に認定されるのか、また、どうすれば過失でないと認められるのか法的な問題ですので、一般人にはなかなか理解しづらいです。  過失がないように活動するのが一番ですが、100%回避するのも現実、難しいとも予想しています。 以下でも回答しましたが、ボランティア保険へは加入手続きしています。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

いくら無料のボランティアとはいえすべての責任を免れることはできません。最低限の注意義務はありますのでいくら誓約書をとっていようと一緒でしょう。

HDR
質問者

お礼

コメント、ありがとうございます。 注意義務としての配慮はするつもりですが、どの程度が適当なのか思案しています。口頭で注意を促す程度でいいのかどうか。。。悩みどころです。

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