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示談書の撤回について
ある大手の不動産会社の物件に住んでいます。福岡で埼玉の物件を探して遠いこともあり、地図と物件の写真、従業員の説明、その会社のホームページのみで決めてしまいました。 駅からバスで5分と説明を受けていましたが、実際はバスで25分位のところで、バス会社に問い合わせても5分ではその物件がある町には着くはずもなく、不可能との回答でした。バスで5分位の物件なら終電に間に合わない場合でも歩いて帰れると思い契約したのですが、バス25分のところはさすがに歩けませんでした。 不動産会社にクレームをしたところ、ホームページの記載ミスと従業員の説明不足だと言われ、5万円の慰謝料+別の物件の紹介という事で示談して欲しいとの申し入れに、示談書にサイン捺印してしまいました。 友人に、「そんな額でサインなどすべきではなかった」と言われているのですが、示談書の撤回など出来るのでしょうか?尚、1年半位前のことです。 ご回答宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 示談書の中に、当事者の一方から示談契約を解除できるような条項が入っていたり、示談金の支払いを不動産会社が期日を過ぎても行わない等の事情があれば解除も可能ですが、そうでなければ、当事者双方(不動産会社と質問者)が合意しなければ解除は無理でしょう。 追加の示談金を請求することも考えられますが、示談書には、通常、「今後一切請求しない」のような文言が入っているはずですから、これもかなり厳しいと思います。
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- Aki_10
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おそらく敷金等の返還、引越し費用の負担なんかもしてくれたと思うので妥当な金額ではないでしょうか。そうでなければ、ぼられたと… 今から蒸し返すと、訴訟費用、弁護士費用なんかでかえって不利になります。却下される可能性もあります。
- oshiete-q
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示談書というのは、当事者双方の間における合意内容を文書にしたものです。一方の当事者の都合のみではこれを撤回することは無理です。撤回するためには再び両者での合意が必要になります。 随分と合意した日からは経過しているようですが、合意内容については正しく履行されたでしょうか?履行されてなければそれを理由に合意内容の破棄を申し出ることは可能ですが。 しかし個人的印象として「別の物件の紹介」というのが、曖昧のようにも思えますし、一度契約上トラブルの生じた業者にもう一度物件探しを依頼するような合意をするというのが、ちょっと信じられませんね。
- tanpopotanpopo
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微妙ですね。 かなり古いし、示談済みですから裁判になったとして心証は悪いです。 本当に心配なら弁護士に相談ですね。 ただ、当時はそれで満足していたんでしょ?なんでいまさら不満に思うんでしょうか。友人がなんと言おうと、質問者さんご自身が納得しているかが問題と思います。