相続の場合、名義による財産分割は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 父が他界し、子供5人が相続人となりました。父名義の預金は分けることができましたが、子供名義と孫名義の預金はどうなるのでしょうか?会計士によると、名義に関係なくすべて遺産総額に加えなければならず、贈与になる可能性もあると言われています。しかし、会計士とは姉の知り合いであり、その姉による利益誘導ではないかと疑念を抱いています。
  • 相続において、父名義の預金は子供たちに分けることができたが、子供名義と孫名義の預金はどうなるのか迷っています。会計士によると、名義に関係なくすべて遺産総額に加えなければならないと言われています。しかし、会計士と姉は知り合いであり、利益誘導が行われている可能性も感じます。
  • 父の相続に関して、子供たちの名義の預金について迷っています。父名義の預金は分けることができましたが、子供名義と孫名義の預金はどうなるのでしょうか?会計士によると、名義に関係なく遺産総額に加えなければならず、贈与になる可能性もあると言われています。ただし、会計士と姉は知り合いであり、利益誘導が行われているのではないかと疑念を抱いています。
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相続・・・こういう場合は?

父が他界致しました。 相続人は子供のみで5人です。それぞれ独立し、孫もいます。 父名義の預金はそれぞれに分ける事で話がついています。 その他に、生前に残してくれていた子供名義と孫名義の預金があります。 父は自由勝手にしていたので、子供達はほとんど寄り付かず、 多少でも寄り付いていた、私と私の姉、それぞれの子供(孫)の名義だけは積み立て等をして残してくれていました。 商売をしていたので、会計士の方がついておりまして、 その会計士の方が言うには、 ・私達名義のものはすべて遺産の総額に加えなくてはならない。 ・なおかつ、それが贈与とみなされるかわからない。(私達は受け取れない) との事です。 個人名義になっているものでも、ダメなのでしょうか? その会計士の方は、もともとは姉(名義のない)の知り合いなので、 この件を、いいように思ってない姉に言いくるめられてるような気がしてならないのです。 どなたか、おわかりになりましたら教えてください。

noname#17245
noname#17245

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

実際に、その通帳の管理などがどうであったかとか、どのような方法で積み立てられたかによっても判断は分かれるでしょう。積立預金などは、積み立てが終わった時点で贈与と認定されることもあります。しかしながら、それを一旦、遺産総額に入れても、個人名義のものは、遺産分割協議書において、その分を渡す旨の協議をすればよいだけの話です。 相続税の課税価格の総額には、入れるけれども、分割については、被相続人の意思を尊重して、名義人の関係する親族に分けるとよいのです。相続税はかかってきますが、それは、やむを得ないでしょう。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm
noname#17245
質問者

お礼

通帳の管理は父がしており、毎月積み立てて満期になったら定期へと、その繰り返しで残してくれてたものです。 書面があったわけではなく、口頭での約束でした。 今の現状ですと、父の意志は尊重されないような状態です。 が、決してお金が欲しい訳ではないのですが、姉に話をしてみます。 回答頂き、ありがとうございました。

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