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領収書としてだせるものは?/名刺を作るのはいくら位?

自営業をするにあたっての質問ですが 1)領収書として申告できるものはどういったものですか? VISAカードの明細書、喫茶店のレシート、電話明細書、銀行口座の通帳・・・   以上のものは、通用しますか? 2)名刺は、どこで作ると、安く出来ますか?幾ら位でしょうか? 3)自営業で、営業のような内容の仕事だと、所得税・住民税以外他に何かかかり  ますか?(輸入したり 酒類、タバコは扱わない) 4 会社設立のためにかかった資金を経費とする場合、起業前○年間などの対象期間  の設定はありますか?(1年位準備して、会社設立をする予定ですが、その間に  かかった仕事準備用の出費は、全部経費と出来るのか?)  以上4つの質問のどれでもいいです。教えてください!! 

  • gyouza
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質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.5

>1)領収書として申告できるものはどういったものですか?  税務申告をする場合、領収書などの原始書類ををすべて提出するようなことはありません。個人の白色申告の場合は所定の収支内訳書に、青色申告の場合は所定の決算書に決算の内容だけを書いて申告書につけて提出します。ただし申告後に税務調査を受けるときは、挙証責任は納税者の側にあるとされますし、一般的には証憑類(売上伝票や領収書)は3年間の保存義務があります。法人の証憑類類の税法上の保存義務は一般的に7年間です。詳しくは下記サイトをご覧下さい。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=152291  領収書ですが、部分的に生活関連支出が含まれる場合は、その明細を余白に書き込んで経費計上する金額をメモして保存されればよいと思います。感熱紙にプリントされる領収書は保存の仕方によっては印字が薄くなって読めなくなることがありますのでご注意を。  簡単な記録しかないレシートは後でみて分からなくなる場合がありますので、受け取ったらすぐに内容を簡単にメモして時間を置かず伝票に起こした方がいいかもしれませんね。  支払明細書類は生活関連支出をきちんと除外する工夫をする必要があります。またどうしても領収書がもらえない時は必ず詳細を含めてメモで残すようにした方がよいでしょう。 >2)名刺は、どこで作ると、安く出来ますか?幾ら位でしょうか?  パソコンで作ったことがあります。紙代とインク代で一枚2円50銭くらいかかったでしょうか。私が1年前に調べた時はこれが最低の額でした。自治体の担当者相手の営業の場合、パソコンで作った名刺と分かっても、別に問題はありませんでした。 >3)自営業で、営業のような内容の仕事だと、所得税・住民税以外他に何かかかりますか?  一定の業種の範囲で、業種所得が一定以上だと県税である個人事業税がかかります。また、償却資産税、自動車があれば自動車税や重量税、それから印紙税などでしょうか。  法人だと、法人所得税、法人市民税、法人県民税、法人事業税、固定資産税、償却資産税、印紙税などがあります。その一例が載ったサイトをあげておきます。詳しくは法人の所在地のある都道府県税事務所、区市区町村役所の(法人)市民税課にお尋ねになるとよいでしょう。 http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka2320/KAKURASI/kura102.htm http://www.pref.aichi.jp/zeimu/hayawakari/houjin.html http://homepage2.nifty.com/kskt/syoukykusisansinkokusyo.htm >4 会社設立のためにかかった資金を経費とする場合、起業前○年間などの対象期間の設定はありますか?  設立のためにかかった費用や、権利金などその効力が複数年にも渡っておよぶと考えられる出費の場合は繰延資産となり、減価償却をします。何年間さかのぼれるかということではなく、その範囲は限定されていますので詳しくは税務署にお聞きになったほうがよいかと思います。  失業してから1年近くなりますので自信なしとします。

gyouza
質問者

お礼

とっても詳しく教えていただいて、すごく助かりました。ありがとうございます。 自身アリですね!!

その他の回答 (4)

  • rakki
  • ベストアンサー率47% (662/1392)
回答No.4

私の帳簿上の答えですから、税務上適性かどうかの確証はありません。 1)すべて経費の対象にしています。 2)ディスカウントショップなどで安価な所がありますが、お住まいの近くにあるかどうか解りません。 私は自分でプリンターから印刷しています。 3)所得税や住民税は経費の対象になりません。 4)開業資産」の償却が認められています。 開業の準備に費やした資金や資産は開業後5年間の償却期間で経費として全額計上しています。 詳しいことは参考URLで調べてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp
gyouza
質問者

お礼

御自分で名刺を印刷されてるのですか!?今、パソコンの勉強中ですが、まだまだです。もっと勉強しなければ・・・開業後5年間の償却できるのは、青色申告したときだけですか?

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

#2の補足で、個人事業税もあります。

gyouza
質問者

お礼

そうなんですか!早速調べないと!! 教えてくださってありがとうございます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

3)についてですが、消費税や償却資産税がかかります。 (事業規模や固定資産の所有状況によってはかからない場合もあります) 他にもあるかもしれませんが、とりあえず思いつくのはそんなところです。

  • hanazono
  • ベストアンサー率36% (122/335)
回答No.1

父は事業経営していますが、私は関わっていないので、2だけご参考までに。 私も前職で個人事務所に勤めていた際、ここでお願いしました。 かなり安いと思いますよ。 障害者雇用の第三セクターです。

参考URL:
http://tgssvr.tgs.co.jp/bcind.html
gyouza
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただかない限り、知る由もありませんでした。

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