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決算書の件で、経理に詳しいかたか税理士の方へ質問
決算書の中の、売掛金(未収入金)の内訳書のなかに記載されてる大きな工事の売上がかわります。 これって違法ですか?決算終わって半月たってわかったことです。ただ、他の売上の未収入金もありますから前期の売上自体がかわることではありません。 違法でしょうか。どうしたらいいでしょうか。
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まず確認したいのですが、内訳書というのは提出した申告書 の後ろにつける「勘定科目内訳明細書」の事ですよね。 売上自体が変わらずに、売掛金(未収入金)が変わるというのは、 売掛金の総額は変わらず、その内訳について間違いがあったという 事でしょうか。 (例:A社100、B社50とするところを、A社120、B社30としてしまった) そうであるなら、申告書自体に誤りがあるわけでないので大きな 問題にはならないと思います。 税務署に間違ってしまった事を相談して、どのように処理したら いいのかを確認されるのが良いかと思います。
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