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公僕の肖像権

公務員の肖像権の事なんですが 色々な所で、職務中の公務員(警官)に肖像権は無いと 裁判所の判例で、出てると書いてあります ただ、肖像権に関しては、法的な部分では 明記されてないとも聞きました しかし、判例の場合 通常は、1つの問題に対して、肯定した物と 否定した物の判例も存在する場合がある様ですが これは、その場合によって違うからだと判断してます 従って、警官の場合も 肖像権が、あるという判例が、あっても おかしくはないと思いますが 一般的には、ないという判例の方を聞きます そこで、お聞きしたいんですが 職務中の公務員(警官)に肖像権がないという 判例の内容等を御存知ないでしょうか? あるいは、HP等で載ってる所を御存知ありませんか? 一応、自分でも探してみましたが 検索ではヒットしませんでした 従って、検索方法でも結構ですから 何方か御存知の方、宜しく御願いします 尚、後から質問する場合もありますんで この投稿を御覧になった方 出来ればブック等に入れて頂ければと思います

みんなの回答

回答No.2

「職務中の公務員に肖像権は無い」と一律に論じた判例はありません。 現在の判例においては、肖像権侵害の有無は、その人の社会的な地位や取材の方法、目的(公益目的があるか否か)などを総合的に判断して決定されます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshozo.html 「公務員だから」とか「職務中だから」という一つの基準だけで一律に肖像権があるかないかが決められるわけではありません。 ただ、実際には、職務中の公務員、とくに警察官だと多くの場合は公益目的があるということで、肖像権侵害と判断されないケースが多いとは思います。(撮影することが公務執行妨害と判断される可能性はまた別にありますけどね) しかし、それも最終的には取材の方法や内容次第です。

回答No.1

公僕・・・いつの時代の用語ですか? 職務中の公務員(警官)に肖像権・・・なんか勘違いされてませんか?

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