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告知について

県民共済に加入したのですが、告知に関して不安な点があるのでアドバイスお願いします。 子供が欲しいと思った去年の夏、念のため婦人科を受診したのですが、血液検査と何度かの内診の結果、排卵しにくい傾向があるようなので、すぐ妊娠したいなら薬を飲んでみてはどうかということでした。 このとき、初診でとりあえず周期を正常にするということでお薬を一度だけ一週間分頂きました。 それから、友達にいい病院を聞いたので、今まで行っていた病院を先生に何も伝えずに行くのを止め、次の病院へ行きました。 血液検査から卵管造影まで受けましたが、何の問題もなく、生理の周期が遅いから少し排卵しにくいのかもしれないけどタイミングを見て行こうと言われました。 その後、何せ自分たちだけで子供を作り始めて半年なので、もう何年かは自分たちでがんばってみようかと思うと先生に相談したところ、十分可能だから何かあったらいつでも来て下さいと言われました。 その2日後くらいに告知書を書いて共済に加入しました。 この先生からは薬ももらったことがありません。 私が悩んでいるのは 1.現在病気や怪我の治療中である。 のところなのですが、私の場合は治療中に当たったのでしょうか。 一応自分では通院終了したつもりだったし、治療してもらったつもりがなくて書かなかったのですが、不安になっています。 最初行っていた先生のところが治療中になるのかなぁとか、次に行った先生のところは治療終了になるのかなぁ・・でも治療じゃなかったようなと思ったり。 通販の保険は厳しいと聞くので、告知する必要がないのにしてもと思いながら思案しています。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

薬効消滅期間の定めがあるにしても、県民共済の場合契約者に渡される約款にはそれは掲載されていません。血中濃度半減時間(完全消滅ではなく)が150時間を超える薬品もあるのをご存知ですか。モラルリスクを引き起こす等の理由をつけて詳細を公開せず、詐欺無効を主張し保険金の支払いを拒否する目論見でしょう。05年6月30日に詐欺無効問題で「告知ガイドライン」が作成されたそうですが、簡単には業界の体質は変わらないのではないでしょうか。 怖いですね。私は家族と加入保険の見直しをしようと思います。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.3

ANo.2のmot3355です。 ANo.2の「この回答へのお礼」について回答します。 投薬を受け終わった後も治療中になる場合を、一例を挙げて説明します。 4月1日に薬効24時間の薬を14日分投薬され、同日より4月14日まで服用する場合、4月14日に服用する薬の薬効が4月15日まで持続します。 4月15日に告知書を記入する場合、薬効の持続期間が消滅していないため「治療中」となります。 なお、民間調査会社の調査は、薬効消滅期間も調べます。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1243610 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1230872

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html
ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 薬は去年の夏に一週間分だけいただきました。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

生損保代理業の者です。 治療してもらったつもりがなくても、問診・検査・投薬を受けたのでしたら、治療中に該当します。 告知詐欺無効について、質問者様の県民共済約款に説明が記載されていますので、お読み下さい。 本件ご質問の場合、告知義務違反だけでなく告知詐欺無効となる可能性が少なくありません。 詐欺無効となった場合は、既に払った掛け金は全額没収のうえ、遡って契約が解除されます。 2年という縛りはありません。 カルテの法定保存は最終療養日より5年と定めています。 たとえば、同一病院で、1998年にガンの治療を受けて、2002年に風邪の治療を受けた場合、1998年にガンも記録が残っていることになります。 故に、調査者が5年以内の過去を調査したら、5年を超える過去を知る場合があります。 また、支払査定時照会制度(県民共済も加盟しています)により、バレる可能性も少なくありません。 なお、この調査は個人情報保護法の対象外になっていますので、共済が民間調査会社に調査させた場合は、徹底的に調べます。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

問診・検査・投薬を受け終わった後も治療中になるのですか?? 申込書は終了した時点で提出しています。 ありがとうございました。

回答No.1

告知義務違反を保険会社が知らぬまま契約から2年を経過すれば「時効」のようなものが成立し、告知義務違反には問われなくなります。例外として、告知義務違反に係る症状で保険請求をするとき(例えば肝臓の具合が悪かった時に加入して、後に肝臓ガンになった)は経過年数にかかわらず支払い拒否されることがあるそうです。ただ、カルテも通院終了から十年も経てば廃棄されると思いますので調査も不可能になると思います。

ayyaaaaaaa398
質問者

お礼

ありがとうございました。

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